(4) 女性に対する暴力による被害の実態把握に関する調査
内閣府において、平成11年度、14年度、17年度に女性に対する暴力による被害の実態把握に関する調査を行っている。前回の調査から3年後に当たる20年度は、これらの先行調査の結果などを踏まえ、配偶者に該当しない交際相手などからの暴力も含む女性に対する暴力の被害実態を把握するための調査を行う。