(3) 犯罪被害者等の状況把握等のための継続的調査の実施
内閣府において、犯罪被害者等の置かれた状況や当該状況の経過などを把握するため、身体犯一般、交通事犯、性犯罪といった被害類型別、さらに本人、家族・遺族の関係別に、犯罪被害者等の置かれた状況などに関する調査を平成19年度に実施し、20年4月に公表した。
平成20年度以降も継続的に調査を実施し、施策の効果や時間の経過による影響などについても分析を行っていく。