第4節 支援等のための体制整備への取組


(27) 性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大

都道府県警察において、性犯罪被害者から被害相談などを受けるための性犯罪相談専用電話窓口の設置、相談室の整備などを推進し、性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡充を図っている。

平成20年4月現在、全国の都道府県警察本部において、女性警察官などによる性犯罪電話相談の受理体制が整備されており、45都道府県警察本部において、相談室が整備されている。

法務省において、性犯罪被害者が情報を入手する利便性を拡大させるよう、検察官に対する研修や会議などの様々な機会を通じて、現場へ周知徹底を図るとともに、パンフレット「犯罪被害者の方々へ」や法務省ホームページなどにより情報を入手し易くしている(「刑事の手続等に関する情報提供の充実」参照)。

厚生労働省においては、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」の成立により、情報提供を図っている(「性暴力被害者のための医療体制の整備に資する施策の検討及び実施」参照)。


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