第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(27) 性暴力被害者のための医療体制の整備に資する施策の検討及び実施

厚生労働省において、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」に基づき創設された医療機能情報提供制度(「犯罪被害者等に対する医療機関に関する情報の周知」参照)によって、性暴力被害者であれば必要と考えられる、婦人科、精神科、心療内科などを有する医療機関の医療機能に関する情報について得ることができるようにしている。

また、併せて医療に関する広告の規制の見直しを行い、これまで認められていなかった、性暴力被害者のカウンセリングを実施している旨などの広告を医療機関が行うことができることとした。


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