第4節 支援等のための体制整備への取組


(19) 「子どもの人権110番」及び「子どもの人権専門委員」の活用・充実

法務省において、法務局・地方法務局に専用相談電話「子どもの人権110番」を設置し、犯罪等による被害を受けた子どもが相談しやすい体制を整え、「子どもの人権専門委員」(人権擁護委員)や法務局職員が中心となって対応している。平成18年4月から「子どもの人権110番」の電話番号を全国共通化し、19年2月からフリーダイヤル化することにより、犯罪等による被害を受けた子どもが安心して相談できる環境の充実を図っている。同年中「子どもの人権110番」を利用した犯罪被害者等からの相談件数は、5件であった。

また、平成19年9月17日から同月23日までの間を「全国一斉『子どもの人権110番』強化週間」とし、相談時間を延長するなどして積極的に犯罪被害者等である子どもからの相談に応じており、同強化週間は20年度も実施を予定している(9月8日から同月14日まで)。

▼「子どもの人権110番」周知ポスター
「子どもの人権110番」周知ポスターの写真
提供:法務省

さらに、平成18年から、全国の小中学校の児童・生徒を対象に、相談専用の便せん付き返信用封筒である「子どもの人権SOSミニレター」を配布し、19年2月からは、法務省ホームページ上にパソコン、携帯電話いずれも使用可能な「インターネット人権相談受付窓口(SOS‐eメール)」を開設し、インターネット上で24時間365日相談を受け付ける体制を整備することにより、相談体制の強化を図っている。

「犯罪被害者等からの各種人権相談への対応」参照


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