(18) 検察庁における犯罪被害者支援員と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実
法務省において、犯罪被害者等の支援に携わる被害者支援員を対象とする研修に、被害者支援団体の関係者を講師に招くなどして、その連携・協力の充実・強化を図っている。