第4節 支援等のための体制整備への取組


(14) 交通事故相談活動の促進

内閣府において、交通事故被害者救済対策の一環として、交通事故相談所に勤務する初任の相談員に対し、相談員として必要な基本的知識などの習得を目的とした「交通事故相談員中央研修会(初任者コース)」を開催している。

また、交通事故相談員総合支援事業(平成20年度から交通事故相談員の育成事業と支援事業を統合している。)を通して、被害者等からの相談に対する相談員の対応能力を向上させるため、弁護士・心理カウンセラーなどの専門的な知識・経験を有する者をアドバイザーとして都道府県・政令指定都市の交通事故相談所へ派遣し、相談員が直接、指導・助言を受けられる体制の整備や民事損害賠償問題に関する研修会の開催、交通事故相談業務に関する資料の提供により、都道府県・政令指定都市の交通事故相談活動に対する支援を行っている。


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