第4節 支援等のための体制整備への取組


(2) 被害者等通知制度

検察庁において、事件の処理結果、公判期日、裁判結果などのほか、希望があるときは不起訴裁定の主文、不起訴裁定の理由の骨子などを通知する、全国統一の被害者等通知制度を実施している。なお、平成19年12月からは、法務省において、同制度を拡充し、検察庁、刑事施設、保護観察所などが連携し、被害者等の希望に応じて、加害者の処遇状況などについても通知している(「判決確定後の加害者情報の犯罪被害者等に対する提供の拡充」参照)。

検察庁における平成19年の実施状況については、通知希望者数51,676名に対し、実際に通知を行った数は、77,487名であった。

▼検察庁における被害者等通知制度の実施状況
  通知希望者数 通知者数
平成13年 14,777 22,672
平成14年 47,690 76,691
平成15年 44,442 76,087
平成16年 45,967 75,877
平成17年 46,953 74,813
平成18年 50,504 76,377
平成19年 51,676 77,487
合計 302,009 480,004
提供:法務省

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