第1節 損害回復・経済的支援等への取組


(10) オウム真理教犯罪被害者等の救済

「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」(議員立法)が、平成20年6月11日に可決、成立し、同月18日に公布された(公布の日から起算して6月を経過した日である12月18日から施行。平成20年法律第80号)。

これにより、オウム真理教による一定の犯罪行為(松本サリン事件、地下鉄サリン事件など)によって死亡した被害者の遺族には2千万円、当該犯罪行為により障害が残った被害者にはその障害の程度に応じて最高3千万円、当該犯罪行為により傷病を負った被害者にはその傷病の程度に応じて最高100万円が支給されることとなる。


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