第4節 推進体制に関する施策の取組状況

(2) 地方公共団体との連携・協力

内閣府において、地方公共団体における犯罪被害者等施策の総合的な推進を図るため、知事部局の窓口となる部局・体制を確認し、当該窓口との間で、連携・協力・情報共有を行っている。

平成19年5月に開催された平成19年度主管課室長会議では、有識者による講演、先進的な取組を行っている地方公共団体からの事例発表を行うとともに、関係府省庁から施策の説明を行うなど、情報の共有を図った。20年5月に開催された平成20年度主管課室長会議においても、19年度と同様に情報の共有を図った。また、全ての都道府県・政令指定都市において窓口部局が設置され、体制が確保されていることが確認された。

さらに、関係府省庁と地方公共団体の職員を対象として配信している「犯罪被害者等施策メールマガジン」では、各府省庁の犯罪被害者等施策、各地方公共団体の先進的な取組事例の紹介など、情報の共有を図っている。同メールマガジンには、構造改革特別区域における規制の特例措置の提案などを受け付ける集中受付月間についても掲載し、構造改革特別区域制度の活用の可能性について周知を図った。

また、内閣府において、平成19年度にすべての地方公共団体を対象として「地方公共団体における犯罪被害者等施策に関する調査」(http://www8.cao.go.jp/hanzai/report/h19-2/index.html)を実施し、その結果をホームページや報告書の配布を通じて広く周知している。同調査では施策を総合的に推進するために国などに希望することとして、「手引き・ガイドラインの策定」をあげた地方公共団体が多く見られた。そこで、内閣府においては、施策を担当する窓口部局の職員を対象に執務参考資料として「犯罪被害者等施策の手引き」(http://www8.cao.go.jp/hanzai/local/index.html)を作成し、すべての地方公共団体に配布するとともに、ホームページにも掲載している。


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