第5節 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

1 国民の理解の増進(基本法第20条関係)

○ 「犯罪被害者週間」(11月25日~12月1日)において、「悲しみを 希望にかえる 社会のささえ」を標語として、内閣府主催の「犯罪被害者週間」国民のつどい中央大会を開催するとともに、内閣府・地方公共団体共催の地方大会を4道県において開催。開催結果を内閣府犯罪被害者等施策ホームページに掲載し、情報を提供。平成20年度も中央大会を東京で開催し、地方大会を4道県で開催する予定。

○ 平成20年1月、関係省庁や地方公共団体の職員などを対象として、「少年犯罪で息子を奪われた母の想い」をテーマに「犯罪被害者等施策講演会(第2回)」を大阪市内で実施。講演会の概要は、内閣府犯罪被害者等施策ホームページに掲載し、広く一般に情報を提供。

○ 犯罪被害者等の置かれた状況について、特に青少年の理解増進を図るため、「犯罪被害者等に関する国民意識調査」の調査結果を活用した青少年向けの啓発用教材(小冊子とDVD)を作成し、各都道府県・政令指定都市の教育委員会に配布。教材の内容は、内閣府犯罪被害者等施策ホームページに掲載し、広く一般に情報を提供。


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