第4節 支援等のための体制整備への取組

1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

○ 都道府県・政令指定都市に対して、主管課室長会議の開催などにより、犯罪被害者等からの問い合わせや相談があった場合に総合的な対応を行う窓口の設置などを要請。平成20年7月現在、42の都道府県・政令指定都市で総合的対応窓口を設置。

○ 内閣府犯罪被害者等施策ホームページに「相談機関等」のページを掲載し、主な犯罪被害者等支援体制の概要・相談窓口についての情報提供を実施。

○ 法務省ホームページに「インターネット人権相談受付窓口(SOS-eメール)」を開設し、インターネット上で24時間365日相談を受け付ける体制を充実・強化。

○ 「被害者の手引」の被害者連絡対象者への配布に加え、犯罪被害者等のための制度を教示する際などに引き続き、広く活用。

被害者の手引の写真
提供:警察庁

○ 法テラスにおいて、犯罪被害者支援ダイヤル(0570-079714「なくことないよ」)や全国の地方事務所で、犯罪被害者等に対し、必要に応じて犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士や、犯罪被害者等の相談内容に応じた最適の専門機関・団体を紹介。また、リーフレットの作成(「犯罪被害者支援Q&A」など)や関係機関・団体の相談窓口のホームページへの掲載などを通じて積極的な情報提供を実施。

○ 平成19年2月、内閣府ホームページに「犯罪被害者団体等紹介サイト」を開設。自助グループを含む犯罪被害者団体・犯罪被害者支援団体の活動内容、団体の連絡先などを紹介。

○ 「支援のための連携に関する検討会」において、どの関係機関・団体等を起点としても、必要な情報提供・支援等を途切れることなく受けることのできる体制作り、民間の団体で支援活動を行う者の養成・研修、犯罪被害者等支援のコーディネーター等の育成の在り方について検討。平成19年11月、「犯罪被害者支援ハンドブック(仮称)」の作成、備付けや研修カリキュラムの作成・認定制度の実施などを盛り込んだ最終取りまとめを推進会議に報告。最終取りまとめに基づき、「犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案」、「研修カリキュラム・モデル案」を作成中。

○ 平成19年12月から、保護観察所が犯罪被害者等に対する相談・支援を開始。犯罪被害者等からの相談に応じ、必要な情報を提供。また、全国の保護観察所に被害者担当保護司を配置。


2 調査研究の推進等(基本法第21条関係)

○ 平成17年度からの3年計画である「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究」を実施。これまで、犯罪被害者の精神状態についての実態とニーズ調査、心理的外傷治療の調査、精神保健福祉センター等の職員が犯罪被害者に関わる場合のマニュアル作りのための調査などを実施。

平成19年度は、これまでの結果などを踏まえて、精神科医療機関における犯罪被害者治療を促進するための提言をまとめ、20年度には犯罪被害者等支援のためのマニュアル・ガイドラインを作成し、精神保健福祉センターに配布。

○ 平成20年4月、犯罪被害者等の置かれた状況や当該状況の経過などに関する被害類型別や本人、家族・遺族の関係別の調査を実施し、公表。


3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)

○ 民間被害者支援団体等に対する活動支援、民間被害者支援団体に対する相談業務の委託、広報啓発活動業務の委託、犯罪被害者等早期援助団体に対する直接支援業務の委託など、財政的援助を充実。

○ 「民間団体への援助に関する検討会」において、犯罪被害者等の援助を行う民間団体に対する国による財政的な援助を現状よりも手厚いものとする必要があることを前提に、被援助団体となる対象、援助されるべき事務の範囲、援助の経路や財源等の総合的な在り方について検討。平成19年11月、犯罪被害者等早期援助団体などに対する援助の拡充や地方公共団体における取組を促進するための方策などを盛り込んだ最終取りまとめを推進会議に報告。最終取りまとめに基づき、被害者支援の気運を醸成するためにモデル事業を各地域で実施。

▼国による民間被害者支援団体に対する財政的援助
国による民間被害者支援団体に対する財政的援助の図
▼民間被害者支援団体に対するその他の援助
民間被害者支援団体に対するその他の援助の図
提供:警察庁

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