第2節 政府全体の推進体制の概略

○ 推進会議は、<1>基本計画の案の作成、<2>犯罪被害者等のための施策に関する重要事項の審議、<3>犯罪被害者等のための施策の実施の推進、<4>犯罪被害者等のための施策の実施の状況の検証・評価・監視を行う。その補佐を行うとともに3つの検討会の相互の連携と議論の整合性を確保するため、平成18年4月、基本計画推進専門委員等会議(以下「専門委員等会議」という。)を設置。

▼政府における犯罪被害者等施策の推進体制
政府における犯罪被害者等施策の推進体制の図
▼専門委員等会議と3つの検討会
専門委員等会議と3つの検討会の図

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