第1節 我が国の犯罪被害者等施策の経緯等

○ 昭和55年、「犯罪被害者等給付金支給法」を制定し、故意の犯罪行為の被害者等に対して給付金を支払うことにより、精神的、経済的打撃の緩和を図る、犯罪被害給付制度を創設。

平成に入り、警察庁における被害者対策要綱(平成8年)の策定、検察庁における被害者等通知制度(11年)の導入。

○ 総合的な取組を求める犯罪被害者等の声に応えるべく、平成16年12月1日、犯罪被害者等基本法(以下「基本法」という。)が議員立法により成立し、17年4月1日、施行。

基本法は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、国民の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることなどにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的としている。

基本法により、政府が犯罪被害者等基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることとされ、また、基本法施行に伴い、内閣府に、犯罪被害者等施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置。

▼基本法の概要
基本法の概要の図

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