第4節 支援等のための体制整備への取組


3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)

《基本計画策定以前からの施策で、基本計画策定後も引き続き実施するもの》

(1) 犯罪被害者等早期援助団体に対する直接支援業務の委託
  警察において、犯罪被害者等早期援助団体(コラム7「民間団体の取組」参照)で直接支援員として被害者支援活動に従事している者に対し、公判出廷の付添い、病院などの手配などの直接支援業務を委託している(犯罪被害者等早期援助団体に対する直接支援業務の委託に要する経費(国庫補助金):平成18年度 20百万円、19年度 20百万円)。

▼犯罪被害者等早期援助団体
犯罪被害者等早期援助団体
出典:内閣府犯罪被害者等施策ホームページ(第5回「民間団体への援助に関する検討会」警察庁資料)
※団体数については白書への掲載に伴い、時点修正を行っている。


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