第4節 支援等のための体制整備への取組


(33) インターネット以外の媒体を用いた情報提供
  各府省庁において、インターネットなどで情報を得ることができる者とそうでない者との間に不公平が生じることのないよう配慮するとともに、積極的な情報提供に努めている。
  内閣府においては、基本法の制定・基本計画の策定に係る経緯や概要を記した「犯罪被害者等基本計画紹介パンフレット」を配布している。また、推進会議などの議事の概要を会議開催後にメディアに対して説明するなど、積極的な情報提供に努めている。
  警察庁においては、「被害者の手引」(「『被害者の手引』の内容の充実等」参照)・「警察による犯罪被害者支援」(「様々な広報媒体を通じた犯罪被害者等施策に関する広報の実施」参照)などにより積極的な情報提供に努めている。
  総務省においては、住民基本台帳の閲覧制度改正について、地方公共団体に対する説明会を開催し、その模様を自治体衛星通信機構において放映するとともに、同通信機構において紹介番組を放映した。また、ポスターやリーフレットを作成し、全市町村の窓口に配置した。
  法務省においては、「犯罪被害者等の方々へ」・「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」などにより積極的な情報提供に努めている(「刑事の手続等に関する情報提供の充実」参照)。
  文部科学省においては、犯罪被害者等施策にかかわる府省庁の協力を得て、「被害者の手引」など当該制度に関する案内書や申込書を教育委員会に常備し、教育関係者などに提供している。
  厚生労働省においては、全国フォーラムの開催、広報啓発ポスター・チラシの作成、配布などの広報啓発活動を実施している(「犯罪被害者等施策の関係する特定期間における広報・啓発事業の実施」参照)。
  国土交通省においては、公営住宅への入居に関する情報について、管理主体に対し募集パンフレットやホームページへの記載、警察当局との連携による情報提供を要請し、また、法務省作成の犯罪被害者用パンフレット「犯罪被害者の方々へ」に公営住宅への優先入居などの施策について記載している。


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