第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(12) 保釈に関しての犯罪被害者等に対する安全への配慮の充実
  法務省において、加害者の保釈に関し、検察官が、犯罪被害者等から事情を聞くなどによりその安全確保を考慮して裁判所に意見を提出するなど、適切な対応に努めるため、会議や研修などの様々な機会を通じて検察の現場への周知徹底を図っている。


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