(11) 警察における保護対策の推進
警察において、暴力団犯罪の被害者等の安全を確保するため、暴力団などによる危害行為を未然に防止するための基本的な事項を定めた「保護対策実施要綱」に基づき、的確な保護対策を実施している。
平成18年度においては、保護対策者警戒資機材の整備、保護対策用住居の借上げ、保護対象者居宅への警備用資機材借上げを行った。また、保護対策用住居の借上げに要する費用については、予算額の増額を図っている。19年度においては、これらの他に、保護対象者の自宅などにおける監視活動などを強化するため、けん銃等使用報復事件捜査支援システムを整備する。