第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


2 安全の確保(基本法第15条関係)

《基本計画策定以前からの施策で、基本計画策定後も引き続き実施するもの》

(1) 携帯用自動通報装置の整備
  警察において、犯罪被害者に対して再度危害が加えられることを未然に防止するため、携帯用自動通報装置を犯罪被害者に貸し出し、不安感の払拭や安全確保を図っている。


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