第4節 推進体制に関する施策の取組状況

(2) 地方公共団体との連携・協力
  内閣府において、地方公共団体における犯罪被害者等施策の総合的な推進を図るため、知事部局の窓口となる部局・体制を確認し、当該窓口との間で、連携・協力・情報共有を行っている。
  平成17年12月の基本計画策定後、18年3月に開催された平成17年度主管課室長会議などの場において、都道府県・政令指定都市に対し、基本計画の内容を説明するとともに、総合的に対応できる部局の確定や体制づくりを要請した。19年5月に開催された平成19年度主管課室長会議では、業務を他部局に移管することを検討している団体もあるものの、全ての都道府県・政令指定都市において窓口部局が設置され、体制が確保されていることが確認された。また、同会議では、犯罪被害者等施策の推進にあたって地方公共団体に求められる役割についての有識者による講演、先進的な取組を行っている地方公共団体からの事例発表を行うとともに、関係府省庁から国における犯罪被害者等施策の説明を行うなど、情報の共有を図った。
  さらに、平成18年6月から関係府省庁と地方公共団体の職員を対象とした「犯罪被害者等施策メールマガジン」の配信を開始し、各府省庁の犯罪被害者等施策、各地方公共団体の先進的な取組事例の紹介など、情報の共有を図っている。
  同メールマガジンには、構造改革特別区域における規制の特例措置の提案などを受け付ける集中受付月間についても掲載し、構造改革特別区域制度の活用の可能性について周知を図った。


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