第3節 犯罪被害者等基本計画の概要

(2) 基本計画の概要
  基本計画においては、犯罪被害者等が直面している困難な状況を打開し、権利利益の保護を図るという目的を達成するために、個々の施策の策定・実施や連携に際し、実施者が目指すべき方向・視点を示すものとして、4つの「基本方針」が設定されている。また、犯罪被害者等とその支援に携わる者の広範囲、多岐にわたる具体的な要望を総覧し整理する中で、大局的な課題として浮かび上がってきた5つの課題が、「重点課題」として設定されている。5つの重点課題により、各府省庁は、個々の施策の実施に当たり各課題に対する当該施策の位置付けを明確に認識し、有機的な施策体系の一部を担っているという意識の下で当該施策に横断的に取り組むことが可能となり、各府省庁横断的かつ総合的な施策が一層効果的に推進されることとなる。
  この4つの基本方針、5つの重点課題の下に、258に上る具体的施策が位置付けられている。258の施策のうち、約8割に当たる212の施策については、直ちに取り組むこととされており、実施までに検討などを要する約2割に当たる46の施策についても、検討の方向性と期限が示されている。また、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項として、推進体制に関する施策が盛り込まれている。

▼4つの基本方針、5つの重点課題
4つの基本方針、5つの重点課題

▼258の施策の実施
258の施策の実施


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