第3節 刑事手続への関与拡充への取組

1 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)
○ 平成19年3月、犯罪被害者用パンフレット「犯罪被害者の方々へ」を改訂するとともに英語版を制作。同月、犯罪被害者等に刑事司法手続を分かりやすく紹介するためのDVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」を制作。ともに、全国の検察庁に配布。

犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」・犯罪被害者等向けDVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」
提供:法務省

○ 平成18年7月、警察庁において、検視、司法解剖に関する手続などを盛り込んだパンフレットのモデル案を示し、都道府県警察における作成、配布を指示。19年6月末現在、全都道府県警察において、同パンフレットを配布。

○ 平成18年5月、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の施行にあわせ、「受刑者の外部交通に関する訓令の運用について」を発出し、犯罪被害者等に面会を希望する真摯な事情がある場合には受刑者との面会を許すことができること、犯罪被害者等からの受刑者あて信書は原則として制限することなく許可すべきことなどの指針を提示。

○ 平成18年5月、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の施行に伴い、刑事施設において、必要な者には義務付けて、犯罪被害者等の視点を取り入れた交通安全指導プログラムを実施。

○ 平成19年6月、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立。犯罪被害者等が、公判期日への出席、証人の尋問、被告人に対する質問、意見の陳述ができる「被害者参加の制度」を導入(公布の日から起算し1年6月以内に施行)。また、同法律により、公判記録の閲覧・謄写が認められる範囲が拡大。

○ 平成19年6月、「更生保護法」が成立。保護観察対象者に対し犯罪被害者等の心情などを伝達する制度、仮釈放等審理において犯罪被害者等の意見などを聴取する制度を導入(公布の日から起算し6月以内に施行)。


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