第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



(4) 被害者等通知制度

 検察庁において、平成11年4月1日より全国統一の被害者等通知制度を実施している。

 1 通知の対象事件

   罪名等に限定を設けず、受理したすべての事件(少年事件を含む。)

 2 通知の対象者

   被害者、親族及びその代理人等並びに目撃者等の参考人

 3 通知を行う場合等

   被害者等があらかじめ通知を希望する場合又は被害者等から照会がなされた場合に通知することとし、被害者等の取調べを実施したときに通知希望の有無を確認する。また、被害者が死亡した事件等の重大事件にあっては、取調べを実施しない場合でも通知希望の有無を確認する。

 4 通知の内容

   事件の処理結果、公判期日、裁判結果等のほか希望があるときは不起訴裁定の主文、不起訴裁定の理由の骨子等を通知する。

 5 通知しない場合

   通知制度の趣旨に沿わないとき、関係者の名誉等を不当に害するおそれのあるとき、捜査又は公判の運営に支障を生ずるおそれのあるとき、犯人の改善、更正を妨げるおそれのあるときなど検察官が通知することが相当でないと認めるときは通知しない。

 実施状況については、2―4―1表のとおりである。

▼2―4―1表

2―4―1表 実施状況

※平成13年は10月から12月までの合計

 

 本施策については、法務省ホームページ等で確認できる(被害者等通知制度実施要領:http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-8.html、犯罪にあわれた方へ:http://www.kensatsu.go.jp/higaisha/damage4_1.htm、犯罪被害者の方々へ:http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11.html、政策評価実施結果及び反映状況:http://202.214.11.201/KANBOU/HYOUKA/hyouka01-03.html)。

(5) 被害者支援員の配置

 検察庁において、犯罪被害者やその遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者の支援に携わる「被害者支援員」を全国の検察庁に配置しており、特に大規模庁においては、常時複数名を配置している。

 被害者支援員は、被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還等の各種手続の手助けをするほか、被害者の方の状況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介する等の支援活動を行っている。

▼被害者支援員のポスター

被害者支援員のポスター

出典:検察庁ホームページ

(6) 被害者ホットラインの設置

 検察庁において、平成12年4月1日から、犯罪被害者による電話やファックスでの被害相談の受付のため、地方検察庁本庁に、被害者相談専用電話であるホットラインを置き、各被害者支援員が電話対応している。夜間や休日の場合には、留守番電話やファックスの利用が可能である。また、刑事手続及び犯罪被害者保護・支援のための制度等を分かりやすく説明した被害者向けパンフレットを全国検察庁や警察署等の関係機関に交付の上、被害者に配布するとともに、法務省ホームページに掲載して、周知徹底を図っている。



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