第1部 | 犯罪被害者等のための施策と進捗状況 |
第2章 犯罪被害者等のための具体的施策
《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む。)》 (3) 被害回復のための休暇制度導入の是非に関する検討 厚生労働省において、犯罪等の被害に遭った労働者が被害を回復するための休暇制度の導入につき、現状に関する必要な調査を行い、1年以内を目途に結論を出し、必要な施策を実施することとされた。 これを受け、犯罪等の被害に遭った労働者が被害を回復するための休暇制度の導入につき、現状に関する必要な調査を行っており(平成18年6月、現状に関する調査のための調査票を送付)、同年8月に調査結果をとりまとめた。今後、調査結果を踏まえ、当該休暇制度の導入につき、結論を出す予定である。 出典:厚生労働省ホームページ |
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