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第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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2 安全の確保(基本法第15条関係)

トピックス こども家庭センターの設置について

1. 新設の経緯

これまで市区町村は、母子保健に関する各種相談等を担う「子育て世代包括支援センター」と児童福祉に関する必要な相談や支援を行う「市区町村子ども家庭総合支援拠点」の設置を推進してきたが、母子保健と児童福祉の組織が別であるために、連携する職員への負担や、情報共有が円滑になされにくい等の様々な課題が生じていた。また、児童虐待相談対応件数が依然として増加している傾向にあり、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化していること等から、令和4年に児童福祉法が改正され、令和6年4月より、両者の機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦・子育て世帯・こどもに対し、両機能が一体的に相談支援を行う機関として「こども家庭センター」を創設し、市区町村において、同センターを設置することが努力義務化された。

2. 設置状況

令和6年10月1日時点で、こども家庭センターを設置済みの市区町村数は917(全市区町村の52.7%)、設置箇所数は1,055箇所(行政区ごとに設置する指定都市等、複数箇所に設置した25市区町村を含む)となっている。こども家庭庁では、「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(令和4年12月15日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定)に基づき、令和8年度末までに全国の市区町村でこども家庭センターを設置することを目標に掲げ、予算事業を通じて、市区町村のこども家庭センターの設置と機能強化をバックアップしている。

3. こども家庭センターの役割

こども家庭センターは、家庭の困難を早期に把握し、包括的・継続的な支援を行うこととされており、保健師等が妊産婦や乳幼児等の母子保健に関する各種相談等を担うほか、支援が必要な家庭に対し、児童福祉を担うこども家庭支援員等とも一体となって切れ目のない支援を行っている。これらの両機能による一体的な相談支援を促して業務のマネジメントを行う統括支援員も新たに配置し、児童虐待の予防にもつながる支援の充実に取り組んでいる。具体的には、支援対象者と共にサポートプランを作成し、各家庭の状況やニーズに応じた相談対応や必要なサービス提供等を行っている。
こども家庭センターの創設により、これまで支援が行き届かなかった方々も含め、全ての人が安心してこどもを生み育てられる社会の実現を目指している。
また、こども家庭センターは、市区町村に設置されている要保護児童対策地域協議会の調整機関を担うことが望ましいとされており、センター未設置の市区町村と同様、協議会を通じた関係機関等との連携による支援の充実を図っている。支援対象児童等と思われる者を関係機関等が把握した場合は、市区町村への情報提供に努めることとされているほか、児童相談所が対応した家庭の支援に市区町村が関わることもある。こども家庭センターは、協議会の枠組みの下、虐待を受けた被害児童も含む支援対象児童等の情報を、医療機関や保育所・学校、警察等の関係機関と必要に応じて情報共有し、また、関係機関同士の連携を促すことで、地域全体での包括的な支援の一層の推進に向けて取り組んでいく。

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