3.第4次犯罪被害者等基本計画(令和3年3月30日閣議決定)
IV 推進体制
第4次基本計画においても、第1次基本計画から第3次基本計画までと同様、犯罪被害者等のための施策が全体として効果的・効率的に実施されるよう、基本法第7条、第8条第5項において準用する同条第3項及び第4項、第10条並びに第23条の規定に基づく事項並びに基本法第24条第2項に規定する犯罪被害者等施策推進会議の所掌事務に関連する事項について、具体的施策を掲げ、推進体制を整備することとする。
〔基本法に基づく事項等〕
- 国の行政機関相互の連携・協力
- 国と地方公共団体との連携・協力
- 国とその他様々な関係機関・団体等との連携・協力
- 犯罪被害者等の意見の施策への適切な反映
- 施策の策定過程の透明性の確保
- 施策の実施状況の検証・評価・監視等
- 年次報告等によるフォローアップの実施
- 犯罪被害者等基本計画(以下「基本計画」という。)の見直し
〔今後講じていく施策〕
(1) 国の行政機関相互の連携・協力
犯罪被害者等施策推進会議を活用し、関係府省庁間で重要事項の審議等を行い、必要な施策を実施する。また、関係府省庁等の間での随時の連絡調整を一層緊密に行い、犯罪被害者等施策推進会議及び警察庁において、犯罪被害者等のための施策以外の施策に係る中長期的方針等も踏まえ、各種施策と連携した犯罪被害者等のための施策の総合的な推進を図る。
平成28年4月に犯罪被害者等のための施策に係る業務が内閣府から国家公安委員会(警察庁)に移管されたことを受け、施策の実施に当たっては、現場に近いところで犯罪被害者等と密接に関わり、各種施策を実施している国家公安委員会(警察庁)において、よりきめ細かな取組の推進を図り、関係府省庁が一層連携・協力し、犯罪被害者等のための施策を強力に推進する。
(2) 国と地方公共団体との連携・協力
警察庁において、都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議等を活用し、国と地方公共団体との連携・協力を確保し、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえながら犯罪被害者等のための施策を実施することができるよう、地方公共団体の担当部局との情報共有等を図る。
(3) 国とその他様々な関係機関・団体等との連携・協力
関係府省庁において、行政機関以外の国の機関、犯罪被害者団体、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体、事業者団体等の様々な関係機関・団体等と連携・協力し、犯罪被害者等のための施策を実施する。
(4) 犯罪被害者等の意見の施策への適切な反映
警察庁において、犯罪被害者団体、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等から定期的に意見を聴取する機会を設けるとともに、様々な媒体を通じて、広く犯罪被害者等から意見を募集する。
なお、これらの意見については、関係府省庁において、適切に施策に反映させるよう努める。
(5) 施策の策定過程の透明性の確保
警察庁において、犯罪被害者等施策推進会議の議事録等の迅速な公開に努めるとともに、犯罪被害者等施策に関するウェブサイトを、犯罪被害者等のための施策に関する情報提供窓口として適切に運用する。
(6) 施策の実施状況の検証・評価・監視等
犯罪被害者等施策推進会議において、基本計画の推進による効果、犯罪被害者等のための施策の実施状況に関する検証・評価を行い、関係府省庁における効果的かつ適切な施策の実施を推進するとともに、施策の検討・策定・実施状況について、適時適切に監視を行う。
また、当該検証等の結果を勘案して必要があると認めるときは、施策の在り方に関し、関係行政機関に意見を述べる。
(7) 年次報告等によるフォローアップの実施
警察庁において、定期的に必要な調査を実施し、犯罪被害者等のための施策の進捗状況を点検するとともに、点検結果に基づき、犯罪被害者等施策推進会議が行う施策の実施状況の監視と連携し、施策の一層の推進を図る。当該点検においては、施策の進捗状況の定量的な把握に努め、これが困難な場合も可能な限り定性的に把握する。また、警察庁において、年次報告等を通じて点検結果を公表する。
(8) 基本計画の見直し
犯罪被害者等施策推進会議において、犯罪被害者等のニーズ、犯罪被害者等を取り巻く環境の変化、犯罪被害者等のための施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じ、基本計画の見直しを行う。