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第4章 支援等のための体制整備への取組

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1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

トピックス 長野県犯罪被害者等支援条例の制定について

長野県県民文化部人権・男女共同参画課

安全で安心して暮らすことができる社会の実現は、全ての人に共通する願いです。しかしながら、誰もが突然、犯罪に巻き込まれる恐れがあり、被害者やそのご家族となった場合には、心身や財産等の直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解や中傷といった二次被害に苦しめられることも少なくありません。

これまで本県では、平成16年に制定された犯罪被害者等基本法等を踏まえ、人権政策の基本的な考え方や方向性を定めた「長野県人権政策推進基本方針」において、犯罪被害者等への支援を重要な課題と位置付け、長野県警察や認定特定非営利活動法人長野犯罪被害者支援センター等の関係機関と連携した相談体制の整備や、犯罪被害者等に対する県民理解の促進に向けた啓発等に取り組んできました。

しかしながら、近年、SNSによる誹謗中傷や周囲の者からの二次被害などにより、犯罪被害者等は一層困難な状況に直面しており、支援の重要性がますます高まっています。

こうした状況を踏まえ、本県では、「犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建及び権利利益の保護を図ること」、「誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与すること」を目的として、犯罪被害者等支援における基本理念や、県・県民・事業者・民間支援団体の責務・役割、基本的施策等を定めた「長野県犯罪被害者等支援条例」(以下「条例」という。)を令和4年3月に公布し、同年4月に施行しました。

条例は、第12条「相談及び情報の提供等」において、県が犯罪被害者等の相談に応じ「弁護士の助言を受ける機会の確保」を行うことや、第18条「経済的負担の軽減」において、見舞金の給付を念頭に置き、「給付金の支給に努める」ことを盛り込む等、具体的な支援を明記した内容となっています。

また、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に進めるため、令和4年3月に、条例の規定に基づき、県の犯罪被害者等支援に関する基本的な考え方、取り組むべき具体的施策の内容等を定めた「長野県犯罪被害者等支援推進計画」(以下「推進計画」という。)を策定しました。

推進計画では、条例の「基本方針」に基づいた施策を推進するため、「総合的な支援体制の整備」「相談・情報提供の充実」「早期回復・生活再建に向けた支援」「県民の理解の増進」の4つの「施策の柱」を定め、支援施策を体系的に位置付けています。

具体的な施策としては、県民理解の促進に向けた啓発等の既存施策に加え、条例に基づき、犯罪被害者及びそのご遺族に対する見舞金の給付や、弁護士との法律相談に係る費用の公費負担等の直接支援のほか、市町村、関係機関等において犯罪被害者等支援に従事する職員に対する資質向上研修等を新たに実施することとしています。

引き続き、条例及び推進計画に基づき、犯罪被害者等に対する必要な支援が途切れることなく提供される体制を構築するとともに、犯罪被害者等を社会全体で支え、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現を目指して、各種施策を総合的かつ計画的に推進してまいります。

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