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第4章 支援等のための体制整備への取組

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2 調査研究の推進等(基本法第21条関係)

(1) 犯罪被害者等の状況把握等のための調査の実施

【施策番号228】

警察庁においては、犯罪被害者等が置かれている状況等を把握するため、平成30年1月、「犯罪被害類型別調査」を実施したところ、次回調査に向けた検討を行っている。

(2) 配偶者等からの暴力等の被害者への支援実態等の調査の実施

【施策番号229】

内閣府においては、3年に一度を目途に、配偶者等からの暴力事案の被害経験等、男女間における暴力による被害の実態把握に関する調査を実施している(直近は令和2年度に実施。これまで実施した調査の結果等は、内閣府ウェブサイト(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/h11_top.html)を参照)。

(3) 法務省における犯罪被害の動向・犯罪被害者等施策に関する調査の実施

【施策番号230】

法務省においては、例年、犯罪による被害の統計や、刑事手続において犯罪被害者等が関与する各種制度の実施状況等の調査結果を犯罪白書に掲載している(法務省ウェブサイト:https://www.moj.go.jp/housouken/houso_hakusho2.html)。

また、平成30年度に実施した「第5回犯罪被害実態(暗数)調査」の結果を、令和元年度に分析し、法務総合研究所研究部報告として公表している(法務省ウェブサイト:https://www.moj.go.jp/housouken/housou ken03_00019.html)。

(4) 犯罪被害者等のメンタルヘルスに関する調査研究の実施

【施策番号231】

厚生労働省においては、平成17年度から3か年計画で、厚生労働科学研究で「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究」を行い、19年度には、精神科医療機関における犯罪被害者等の治療を促進するための提言を取りまとめ、20年度には、「犯罪被害者等支援のための地域精神保健福祉活動の手引」(http://victims-mental.umin.jp/pdf/shiryo_tebikizenbun.pdf)を精神保健福祉センターに配布した。

また、同年度から3か年計画で、厚生労働科学研究で「大規模災害や犯罪被害等による精神科疾患の実態把握と介入手法の開発に関する研究」を行い、その結果を踏まえ、23年度からは3か年計画で「大規模災害や犯罪被害等による精神疾患の実態把握と対応ガイドラインの作成・評価に関する研究」を行うとともに、24年度には、「犯罪被害者に対する急性期心理社会支援ガイドライン(25年2月初版)」(http://victims-mental.umin.jp/pdf/shiryo_guideline.pdf)を作成した。

さらに、同年度には、産婦人科、犯罪被害者等早期援助団体、性暴力被害者支援センター等において活用できるよう、性暴力被害者に心理教育や支援情報を提供するためのパンフレット「一人じゃないよ」(http://victims-mental.umin.jp/pdf/shiryo_hitori janaiyo.pdf)を作成した。

これらの手引、ガイドライン及びパンフレットは、「犯罪被害者のメンタルヘルス情報ページ」(http://victims-mental.umin.jp/)に掲載されている。

(5) 児童虐待防止対策に関する調査研究の実施

【施策番号232】

厚生労働省においては、児童虐待防止対策に関する必要な調査研究を実施しており、令和3年度は、「児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案への対応に関する調査研究」等を実施した。

(6) 警察における犯罪被害者等支援に携わる職員等への研修の充実

【施策番号233】

【施策番号107】参照

(7) 被害少年の継続的な支援を行う警察職員の技能修得

【施策番号234】

警察においては、都道府県警察の少年サポートセンター等において被害少年の継続的な支援を行う少年補導職員等に対し、公認心理師の資格を有する部内職員等によるカウンセリングの技法に関する研修等を実施しているほか、公認心理師の資格の取得に向けた支援体制の充実に努めている。

また、大学の研究者、精神科医、臨床心理士等の部外の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、犯罪被害を受けた児童の支援を担当する少年補導職員等が専門的な助言を受けることができる体制を整備している。

(8) 法務省における犯罪被害者等支援に関する研修の充実等

【施策番号235】

ア 【施策番号112】参照

【施策番号236】

イ 【施策番号114】参照

(9) 学校における相談対応能力の向上等

【施策番号237】

【施策番号53】参照

(10) 虐待を受けた子供の保護等に携わる者の研修の充実

【施策番号238】

厚生労働省においては、児童虐待事案に対応する児童福祉施設、児童相談所、市区町村等の体制を強化するため、児童福祉司、児童心理司、市区町村の職員等に対する研修の充実等を図っている。特に、虐待を受けた子供の保護等に携わる職員等に対する研修については、平成28年5月に成立し、29年4月に全面施行された児童福祉法等の一部を改正する法律により児童福祉法が改正され、児童相談所の児童福祉司や市区町村の要保護児童対策地域協議会の調整機関に配置される専門職への研修が義務化された。

児童福祉施設、児童相談所、市区町村等の児童虐待事案に対応する機関の幹部職員等に対し、子どもの虹情報研修センターにおいて実践的な知識・技能の習得等を目的とした研修を実施してきたところ、児童虐待事案に対応する職員の専門性の一層の向上を図るため、令和元年度から、全国2か所目の研修拠点である西日本こども研修センターあかしにおいても研修を実施するなど、必要な支援を行っている。

また、指導教育担当児童福祉司は任用された後に研修を受講することとなっているところ、元年6月に成立した児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律により児童福祉法が改正され、4年4月1日以降に新たに任用される指導教育担当児童福祉司は、任用前に研修を受講することとなっている。

さらに、4年6月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律により児童福祉法が改正され、子ども家庭福祉の現場において相談援助業務等を担う者の専門性向上のため、6年4月以降、子ども家庭福祉分野の新たな認定資格が導入される。

厚生労働省においては、これらの取組を通じて、専門人材に対する研修の一層の充実等を図っている。

(11) コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援員の養成への支援等

【施策番号239】

【施策番号181】参照

(12) 民間の団体の研修に対する支援

【施策番号240】

警察、法務省、厚生労働省及び国土交通省においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が実施する研修への講師の派遣や会場の借上げ等の支援を行っている。

また、文部科学省においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体から、同団体が実施するボランティア等の養成や研修への講師の派遣等を依頼された場合には、協力を行うこととしている(【施策番号242243】参照)。

(13) 法テラスが蓄積した情報やノウハウの提供

【施策番号241】

法テラスにおいては、ウェブサイト(https://www.houterasu.or.jp)において、犯罪被害者支援に関係する機関・団体等に関する情報提供を行うとともに、法制度情報を検索できるウェブページを設け、情報提供に努めている。

また、犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)においては、損害や苦痛の回復・軽減に役立つ情報や、刑事手続に関与するための情報、関係機関・団体の相談窓口情報等を提供するとともに、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士(精通弁護士)の紹介等を行っている。さらに、法テラスの犯罪被害者支援をインターネット検索した際に、同ダイヤルへたどり着きやすくするための専用ページ(https://www.houterasu.or.jp/lp/higaishashien1)を設けている(【施策番号138】参照)。

このほか、犯罪被害者等支援を行っている関係機関・団体や弁護士会等と連携し、法テラスの支援制度を説明するとともに、意見交換会、事例検討会等を実施している。

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