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第4章 支援等のための体制整備への取組

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1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

トピックス ストーカー規制法の改正

元交際相手等の自動車等にGPS機器をひそかに取り付け、その位置情報を取得する事案がみられるなどの最近におけるストーカー事案の実情を踏まえ、令和3年5月26日にストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が公布された。

これにより、同年6月15日から、

  • 住居、勤務先、学校等、相手方が通常いる場所に加え、実際にいる場所の付近において見張りをし、その場所に押し掛け、又はその場所の付近をみだりにうろつく行為
  • 電話、FAX、電子メール及びSNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為

が規制された。

また、同年8月26日から、

  • GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等

が規制されるとともに、

  • 禁止命令等に係る書類の送達に関する規定が整備され、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、都道府県公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる

こととなった。

警察においては、今回の法改正を踏まえて、引き続き、加害者に対して迅速な行政措置・検挙措置を講じるとともに、被害者への危害を防止し、被害者の安全安心の確保に努めていくこととしている。

また、ストーカー被害を未然に防ぐことを目的に、刊行物や警察庁情報発信ポータルサイト(https://www.npa.go.jp/cafe-mizen/index.html)において、具体的な対応方法や相談窓口・支援制度等を紹介している。

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