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第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

トピックス 性犯罪・性暴力被害者のための相談体制の拡充について

性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。

性犯罪や性暴力については、被害者の心身の負担を軽減するため、被害直後から相談を受け、緊急避妊薬の処方、証拠採取等の医療的な支援、心理的支援等を可能な限り一か所で提供することが必要であり、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターは、地域における被害者支援の中核的な役割を担っています。

ワンストップ支援センターの令和2年度の相談件数は、前年度に比べ、約1.2倍、3年度上期は前年度同期の約1.3倍に増加しており、相談体制の充実は、重要な課題です。

このため、内閣府では、2年10月から、ワンストップ支援センターの全国共通の短縮電話番号「#(シャープ)8891」(はやくワンストップ)を導入しました。「#8891」をダイヤルいただければ、最寄りのワンストップ支援センターにつながります。

また、3年10月からは、性犯罪・性暴力の夜間の相談や緊急対応のため、これまで夜間休日には対応していないワンストップ支援センターの運営時間外に、被害者からの相談を受け付け、ワンストップ支援センターと連携して支援する「性暴力被害者のための夜間休日コールセンター」を設置したところです。

さらに、若年層等が相談しやすくなるよう、チャットで相談できる「性暴力被害者のためのSNS相談Cure time(キュアタイム)」を実施しています。

内閣府では、「被害者ファースト」の理念の下、ワンストップ支援センターの全国ネットワーク化の推進、性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金を活用した相談員の処遇改善、ワンストップ支援センターの周知徹底等、ワンストップ支援センターの支援体制の強化に努めているところであり、引き続き、性犯罪・性暴力被害者のための相談体制の一層の充実を進めてまいります。

性犯罪・性暴力被害相談体制の拡充
性犯罪・性暴力被害相談体制の拡充

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