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民間団体への援助に関する検討会(第5回) 議事要旨


(開催要領)
日時:平成18年8月3日(木) 15時00分~16時54分
場所:合同庁舎4号館共用第4特別会議室
出席者:
座長冨田 信穂常磐大学大学院被害者学研究科教授
中島 聡美国立精神・神経センター精神保健研究所成人精神保健部成人精神保健研究室長
林 良平全国犯罪被害者の会幹事
番 敦子弁護士
荒木 二郎内閣府犯罪被害者等施策推進室長
廣田 耕一警察庁給与厚生課犯罪被害者対策室長
代理荻野 剛総務省自治行政局自治政策課理事官
辻 裕教法務省刑事局参事官
代理矢田 真司厚生労働省政策統括官付参事官付政策企画官



説明者番 敦子(上記構成員)
廣田 耕一(上記構成員)
薬師寺 順子厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子家庭等自立支援室女性保護専門官
塚崎 裕子内閣府男女共同参画局推進課配偶者間暴力対策調整官
高津 守内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官

(議事次第)

1.開会

2.有識者からのヒアリング

 ○ 民間団体の活動の実態等について

 番 敦子構成員(性被害を対象とした支援団体の活動実態と財政運営状況について、同団体が必要とする財政的援助以外の具体的援助について)

3.行政からのヒアリング

 ○ 我が国における民間団体への援助の実態について

 (1)警察庁(警察庁及び都道府県警察における民間団体への援助の実態について)

 (2)厚生労働省(DV、児童虐待等による被害者等を支援する民間団体への援助の実態について)

 (3)内閣府男女共同参画局(民間シェルター等に対する財政的援助に関する交付税措置について)

 (4)内閣府犯罪被害者等施策推進室(民間団体に対する地方公共団体からの援助の実態について)

4.今後のスケジュールについて

5.その他

6.閉会


(配布資料)

資料1番構成員資料[1]PDF形式:26KB] [2]PDF形式:113KB] [3]PDF形式:260KB] [4]PDF形式:277KB]
資料2警察庁資料[PDF形式:74KB]
資料3厚生労働省資料[PDF形式:28KB]
資料4内閣府男女共同参画局資料[PDF形式:26KB]
資料5内閣府犯罪被害者等施策推進室資料[PDF形式:141KB]
資料6今後の検討スケジュール(案)[PDF形式:12KB]
資料7海外調査関係資料[PDF形式:49KB]



○民間団体の活動の実態等についての有識者からのヒアリング
性被害を対象とした支援団体の組織体制、活動状況、財源等の実態について、有識者から資料1に基づき説明がなされ、質疑応答が行われた。概略以下のとおり。

《性被害を対象とした支援団体の活動実態と財政運営状況について、同団体が必要とする財政的援助以外の具体的援助について》
●有識者からの説明
  私の方から東京・強姦救援センターについてのヒアリング結果を報告する。
  資料1、ヒアリング報告書と題するものだが、これは私の事務所で6月16日にスタッフの方に来ていただき行ったヒアリングの報告書であり、私が作成したものを強姦救援センターに送り、付加、訂正の上、今回提出した。私が作成したものがベースになっているが、細かい点については確認していただいき、今日提出した。
 まず、東京・強姦救援センターの活動内容という項目についてであるが、1980年、国連の女性差別撤廃条約を批准せよという女性たちの集会があり、そこで、ポルノは暴力だという主張のアメリカのスライド映画を上映したが、その後また映画上映イベントがあって、映画上映については映画上映グループがあったが、女性の問題について活動しているメンバーに声がかかり、そして上映イベント活動の手助けをした。そこから、女性に対する暴力被害者の救援活動をしようという話が持ち上がり、設立に至った。
 ちょうど1980年というと、私も思い出すが、日本においてはフェミニズムの動きがかなり活発になっていた時期という印象であう。だから、私の事務所にいらしたスタッフの方3名のうち2名は発足時からのメンバーのようだが、年齢的には私より少し上の世代の方たち、ちょうどこの1980年代にしっかり社会で活動し初めていた方たちが中心で設立されたように思われる。
 1年間準備期間を経て、1983年9月に発足した。この発足に当たっての費用だが、海外と連携をしており、ロンドンのWOMAN'S CENTERからの援助が50万円で一番多く、この援助で事務所などの設置ができたとおっしゃっていた。それから、在日外国人女性からの援助とか、アメリカ人の女性シンガーによるコンサートの収益などもあったということである。それから、キリスト教矯風会や外国人の慈善団体からの支援にも支えられたとおっしゃっていた。つまり、日本における問題意識がまだ低くて、なかなか日本人から、あるいは日本の団体からの援助資金は受けられなかったということのようである。
 センターの活動の中心は電話相談と啓発、これはずっと変わっていない。電話相談については、電話は2本、そして週2回、水曜の午後6時から9時、土曜の3時から6時に電話相談を受け付けている。この電話相談についてだが、これは今日配付している資料の強姦救援センターニュース、こちらに電話相談の集計等もあるので、ご覧いただければと思う。いろいろ波があるが、月20件から30件くらいということである。
 電話相談では、まずとにかく緊急性があるかどうか、それを判断する。それから、被害者が何を求めているのか、話を聞くという形でそれを探っていくということである。あくまでも相談の解決を示すということではなく、被害者が自分で解決できるような方向を模索する、そのための手助けをするということだと、これはかなり強調していた。
 例えば医療や法律などの知識を伝えることもあるし、もちろん無料の法律相談があるこということを教えたり、アドバイザー弁護士がいるので、そちらの情報を伝えたりもするが、このような情報提供が電話相談の目的ではなくて、あくまでも話を聞いて、ご本人の解決、ご本人が自分で解決する手助けをするということが任務だとおっしゃっていた。
 それからもう一つ重要な活動が啓発活動で、年3回、お手元にある東京・強姦救援センターニュースを発行して、それからブックレット「もし、強姦の被害にあったら」を発刊している。ブックレットは、枚数が多いので今日は資料としていないが、かなり細かい項目に分かれており、情報としても立派なものだと思う。
 それから、ホームページの情報も豊かである。それともう一つは「レイプ・クラシス」というハードカバーの本を発行している。これは連続講座をまとめたものである。こういうような活動を通じて啓発をしているということである。
 講座の開催、講師派遣も行っている。
 93年に発足10周年の事業として全国9カ所を回って公開、非公開の研修を行って、各地の民間団体とも交流したということである。
 このセンターの活動の一番の特色は、フェイスレスということを原則としているということである。これには2つの意味があり、一つは被害者側から見た場合に、フェイスレスな相談対応だから、被害者のプライバシーを守ってくれるのではないか、被害者との信頼関係を保つということの意味である。どこのだれではなく、自分の話を聞いてくれるだれかというような匿名性、そのことが被害者が安心して話ができるという環境づくりに役立っているということである。
 もう一つの意味は、これも大きいのだが、スタッフの危険を排除するということである。つまり、どこのだれがこういう活動をしているということをわからないようにするということである。スタッフの方たちは、皆それぞれ職業を持っており、社会的に活動している。この強姦救援センターの活動はあくまでもボランティアとしての活動である。女性の性被害に対する援助という活動をしていると、やはり思想的な問題で反対派となどから攻撃を受けるとかということもある。そのような危険を排除するために、匿名性を保っているということである。これについては徹底していて、私がこの団体にアクセスするときに、面識のある弁護士の角田由紀子先生を通じてアクセスしたわけであるが、角田先生は、私の認識から言うと救援センターの顧問弁護士的な役割を果たしていると思ったが、角田先生にお話ししたところ、実は自分も事務所の所在地は知らないとおっしゃっていた。つまり、外側に出て発信する役割を果たすことはあるが、事務所の中に入ってはいないということだった。スタッフの方たちは、実名、事務所の所在地等、それもホームページでも明らかにしていない。今日、ホームページで確認したら、郵便等は私書箱を使っていた。そういう意味では、特定する形では表に出ていないということで、一方、この東京・強姦救援センターの名前は知られているというような状況である。
 スタッフは活動するときに別の名前を持っている。強姦救援センターの名刺を1人のスタッフの方からいただいたが、そこには活動のときの名前を使っているということである。これは、私が知っているDVなどの支援の人も同じように、活動をするときの名前が実名ではないというようなことはあるが、この救援センターの場合はそれが徹底しているということが言えると思う。
 それから、組織体制であるが、現在は十二、三名のスタッフである。全員無償のボランティアで女性である。
 トレーニングもかなり徹底しており、まず直接被害者からの電話相談を受けるのには半年間のトレーニングを終了し、トレーニング終了後、さらに半年間、見習いとして事務所の雑用などの活動をして、その後、電話相談を受けるスタッフになるということである。この過程で脱落する方もいるということでした。トレーニングはアメリカ式のトレーニングを活用しており、非常に厳しいようである。トレーニングを受け始めた全員が被害者からの電話相談を受けるスタッフに必ずしもなかなかなれないということである。
 このトレーニング方法であるが、70年代のワシントンの女性グループがつくった「How to start Rape Crisis Center」というものをモデルとした内容で、同じ女性として被害を共感できるまで徹底してトレーニングを行うということである。
 このアメリカの方式を取り入れているというのは、スタッフのうちアメリカで学んだ方がいて、アメリカとの連携がかなり密で、そういうような形でアメリカ式を導入してトレーニングをしているということである。
 このセンターニュースの61号の最終ページに、「スタッフ養成トレーニング 5月27日スタート」という記事があり、この半年間のトレーニングがこの5月27日に始まったようだが、毎週土曜日の夜、都内の公共施設を借りて、1回2時間半のトレーニングを約半年間かけて20回行うということである。トレーニングに公共施設を借りたときには、借りる団体名も東京・強姦救援センターとは書かないということだった。
 そして、専門家との協力体制であるが、これもかなり厳しいハードルを課していて、まずセンターの趣旨を十分理解してくれる人に厳選している。弁護士もアドバイザー弁護士として登録している弁護士が10人ぐらいいるが、全員女性である。これは女性でないとだめということである。アドバイザー弁護士は、もちろん自分から手伝いたいと申し入れをした弁護士の中から選ばれるようだが、まず最低条件として加害者側の弁護をしないことということを言っていた。
 それから、いろいろな話をした上で、本当にこの弁護士が被害者のことをわかっているかどうかというようなことも判断基準にしているというお話であった。
 アドバイザー弁護士ということであるが、アドバイザー弁護士の情報を必要な、あるいは求めている被害者には提供するが、依頼や受任にはセンターはかかわらない。その後は自分たちの手から離れるということであった。それは、先ほど申し上げたとおり、センターの役割が、弁護士につなぐとか、医療につなぐとかという、そういうコーディネート的な役割ではないので、そういうことよりも被害者との精神的なつながりとか、ケアとかということを中心にしているので、そういう意味から、あとはご自分たちでやってくださいということのようである。
 医療については、婦人科を中心とした医師との協力関係がある。例えば強姦の直後の被害者の場合は、すぐに警察に行かなければいけない、あるいは病院に行かなければいけないというアドバイスをしなければいけないので、婦人科との連携は必要だということだと思う。
 カウンセラーについては、なかなかこれは特定のカウンセラーとは協力するのは難しいということをおっしゃっていた。こちらは電話相談で完結するという形で、それ以上にどこかでカウンセリングをというようなこととは趣旨が違うのかなと私は理解した。
 財政状況であるが、これについては運営経費は会費と寄付ということである。これも、そのセンターニュース61号の最終ページに、センター会計の記事が書いてあり、2005年の1月から12月の会計報告があるので、こちらをご参照いただければと思う。会費は一口3,000円、発足以来変わっていない。会員数の増減はあるが、現在、400人ぐらいの会員がいる。
 あとは寄付であるが、主として外国の団体などからの寄付である。それから、被害者ご本人からの寄付をきっかけにして、「あきらめない女たちへ」という基金ができている。この基金は、裁判を起こしたい場合の弁護士費用の一部として貸付などを行っている。アドバイザー弁護士がついて裁判をし、損害賠償を得られたというようなときには、幾らか基金の中に入れるというような形で増やしていくということである。
 それから、市川房枝基金を受賞して、それにより1989年に連続講座を開催し、その成果が「レイプ・クライシス」という本にまとめられて発行されている。
 助成金などについては、非常にやはり財政的に厳しいので、公的助成は受けたいということである。しかし、日本社会がこの問題に対する関心が薄いということがまず1つ、それからセンターの特色としてプライバシーの保護と危機管理の見地から、先ほど申し上げたとおり事務所の所在地もスタッフの実名も公表していないという状況で公的な助成に対する申請手続ができるかという問題がある。公的な助成金だけではなくて、各種団体、企業からの支援についても、このような点がネックになっているということである。
 実際に名前がわからないということ、名前を公表しないということは被害者側にとっても、メリットはあるが、スタッフの危険ということを考えると、もう少し日本の社会がレイプの被害者に対する救援活動に理解があってもいいのではないかと思う。実際に、おまえたちは何をやっているんだというような言い方で排除をされる可能性があるというようなことをおっしゃっているし、私自身もそういうことは想像できるので、それはやはり社会的な問題なのかなと思う。だから、このセンターの場合はこうしたフェイスレスであるということをクリアできないとなかなか申請が難しいということである。
 それから、事務所等については民間の賃貸で、トレーニングは都内の公共施設を借りて行っている。
 関連諸機関や団体との連携は、警察とは特に連携はしていないが、警察から聞いたと言って電話してくる被害者も多い。それから、10周年記念として各地に回って、民間団体と交流して、その後も緩やかな交流は続いている。
 こちらのセンターの特色は、電話相談を受けているが、いろいろなところに相談しても満足できなくて、最後にここにたどり着いたという傾向が強いということである。センターは、100%被害女性の味方というスタンスを貫いている。いろいろな支援団体があるが、センターは徹底して被害者の味方というはっきりした姿勢を持っていると思う。
仮に財政が豊かになったら、もちろん電話相談日を増やしたり、回線を増やしたり、外国語による相談について、英語はできるスタッフがいれば英語の対応はするが、それ以外の言語による相談も可能にすることができるので、それは実現できればいいと思っている。また、啓発活動としても目的ごとに、対象ごとにリーフレットを何種類も作成して配布することができるし、それから教育という観点では、デートレイプを防ぐ目的でDVDをつくるとか、教育プログラムをつくるとか、そういうことも財政が豊かになれば進めたい。
 本来はこの強姦救援センターというのは、外国では24時間の電話対応などをしているから、本当はそういう対応や、外国人女性の問題を考えると、いろいろな言語での対応が必要であるが、それは無償のボランティアというような組織ではとてもできることではない。常勤の有給スタッフを配することが欧米並みにできれば、救援の輪を広げることができるのにとのことである。
 財政援助以外の援助としては、事務所について言えば、例えばラスベガスのレイプクライシスセンターは、年間1ドルで建物が借りられるそうである。このような便宜を図っていただければありがたい。まだまだこういうセンターがあるということが日本で知られていないので、広く知られるように情報も発信してもらいたい。
 これは財政援助とは違うが、お話しになっていたのは、例えば性被害者はまず警察に駆け込めば、警察はいろいろ性被害者に配慮した形でのことをしてくれる。例えば、病院に一緒に付き添って行って証拠採取をするとか、基本計画でも緊急避妊などの費用や中絶費用の公費負担とかも施策とされているが、これはすべて警察に行った人である。
 救援センターの話では、すべての被害者が警察に行くわけではない。すぐ警察に行ける人も少ない。告訴期間が撤廃されたということを考えも明らかなように、いろいろ考えてやはり被害を訴えようとする人もいるわけで、ただそのときには、証拠はない、警察に行かなかったから証拠保存できなかったということになる。そうであれば、性被害者には医療機関を中心にした救急サービスみたいなものがあり、とにかく性被害者はそこから救急車などで、その一極集中的な医療センターに運ばれ、そこでとりあえず証拠収集をしたりし、後に被害者が警察に訴える法的な手続をするとなったときに、それを使うようなシステムが必要じゃないか。そうでなければ、警察に行った被害者と行かない被害者とで格段に違ってしまう。
 医療機関に行って証拠採取してくださいと言っても、警察から言われなければできないと言われるのも普通であるというようなこともあって、このような被害者の救済システムを、海外での医療センターのような機関を考えてほしいということであった。
 それから、医療費の補助についても、医療費やカウンセリングの補助等について、女性の場合は収入が少ないのが一般的なので、補助、軽減を強く求めたいとのことである。
 シェルターについても、一般のシェルターではなくて、性被害者に特化した、性被害者が安心して住むことができるシェルターが必要である。
 それから、助成の申請手続が煩わしくないように、余り細かい内容まで踏み込まずに、民間団体の自由な活動を阻害しないような形として、簡便化を求めるということである。 例えば、強姦救援センターというと、日本では強姦という言葉に非常に反応してしまい、婦女暴行という言葉でもよくわかるのだが、強姦という言葉を冠しているがゆえに変な団体かと思われたりすることがある。ただ、スタッフの方に言わせれば、強姦は強姦としか表現のしようがないということである。だから、こういうような言葉で、何か言葉の印象などで引いてしまうような、申請が困難となるようなことのないように希望するということである。
 やはり教育が大事で、若いころからの教育が必要であり、セクハラや出会い系、それからデートレイプを防ぐために教育プログラムの中に組み込むことも必要だし、中高生の相談窓口を設置したりすることも必要であるというようなお話であった。
私の方から東京・強姦救援センターについてのヒアリング結果を報告する。
  資料1、ヒアリング報告書と題するものだが、これは私の事務所で6月16日にスタッフの方に来ていただき行ったヒアリングの報告書、私が作成したものを再度強姦救援センターに送り、付加、訂正の上、今回提出した。私が書いたのがベースになっているが、細かい点については見ていただいき、今日提出しているので、これは私の独断と偏見ではないので、その点ご承知おきください。
 まず、東京・強姦救援センターの活動内容について、1980年、国連の女性差別撤廃条約を批准せよという女性たちの集会があった。そこで、ポルノは暴力だという主張のアメリカのスライド映画を上映し、その後また映画上映というようなイベントがあった。映画上映は映画上映グループというのがあったそうだが、女性の問題について活動しているメンバーの方に話が行き、そして上映に参加して活動を手助けした。そこから、女性に対する暴力の救援活動をしようという話が持ち上がり、そして設立に至るということのようだ。
 ちょうど1980年というと、私も思い出すが、日本においてはフェミニズムの動きがかなり活発に動いていた時期で、その頂点ぐらいだったのかなというような印象を持っている。だから、私の事務所にいらしたスタッフの方3名のうち、どうも2名は発足時からのメンバーのようだが、年齢構成的には私より少し上の世代の方たち、ちょうどこの1980年代にしっかり社会で活動し初めていた人たちが中心で設立されたように思われる。
 1年間準備期間を経て、1983年9月に発足した。この発足に当たっての費用だが、これは海外との連動をしており、例えばロンドンのWOMAN'S CENTERからの援助が50万円で一番多く、この援助で事務所などの設立ができたというようなことをおっしゃっていた。それから、在日外国人女性からの援助とか、アメリカ人の女性シンガーによるコンサートの収益などもあったということである。それから、キリスト教矯風会や外国人の慈善団体からの支援にも支えられたとおっしゃっていた。つまり、日本における問題意識がまだ低くて、なかなか日本人から、あるいは日本の団体からの援助資金は受けられなかったということのようである。
 こちらの活動の中心は電話相談と啓発、これはずっと変わってない。電話相談については、電話は2本、そして週2回。水曜の午後6時から9時、土曜の3時から6時に電話相談を受け付けている。この電話相談についてだが、これは今日配付している資料の強姦救援センターニュース、こちらに電話相談の集計等もあるので、ご覧いただければと思う。いろいろ波があるが、月20件から30件くらいということである。
 電話相談では、まずとにかく緊急性があるかどうか、それをまず判断する。それから、被害者が何を求めているのか、話を聞くという形でそれを探っていくということである。あくまでも相談の解決を示すということではなく、被害者が自分で解決できるような方向を模索する、そのための手助けをするということだと、これはかなり強調していた。
 例えば医療や法律などの知識を伝えることもあるし、もちろん無料の法律相談があるこということを教えたり、アドバイザー弁護士がいるので、そちらの情報を伝えたりもするが、こういう情報提供が一義的な電話相談の目的ではなくて、あくまでも話を聞いて、ご本人の解決、ご本人が自分で解決する手助けをするということが任務だとおっしゃっていた。
 それからもう一つ重要なのが啓発活動で、年3回、お手元にある東京・強姦救援センターニュースを発行して、それからブックレット「もし、強姦の被害にあったら」を発刊している。ブックレットで、枚数が多いので今日は資料としていないが、かなり細かい項目があり、いろいろな情報としても立派なものだと思う。
 それから、ホームページでも大分情報が豊かになっている。それともう一つは「レイプ・クラシス」というハードカバーの本を発行している。これは連続講座をまとめたものである。こういうような活動を通じて啓発をしているということである。  あとは講座の開催、講師派遣というようなことをしている。
 93年に発足10周年の事業として全国9カ所を回って公開、非公開の研修を行って、各地の民間団体とも交流したということである。
 ここの活動の特色、一番の特色であるが、フェイスレスということを原則としているということである。これには2つ意味があり、一つは被害者側から見た場合に、フェイスレスな相談対応の方だから、被害者自身のプライバシーを守ってくれるのではないか、被害者との信頼関係を保つということの意味はあるということである。どこのだれではなく、自分の話を聞いてくれるだれかというような匿名性、そのことが被害者が安心して話ができるという環境づくりに役立っているということである。
 もう一つは、これも大きいのだが、スタッフの危険を排除するということである。つまり、どこのだれかがこういう活動をしているということはわからないようにするということである。このスタッフの方たちは、皆それぞれ職業を持っている。そして、そこで社会的にも活動している。この強姦救援センターの活動はあくまでもボランティアとしての活動である。こういう例えば女性の性被害に対する援助とかという活動をしていると、やはり思想的な問題で反対派というか、そういう方たちから攻撃を受けるとかということもある。そういうような危険を排除するために、匿名性を保っているということである。これはかなりこの団体は徹底していて、実は私がこの団体にアクセスするときに、弁護士の角田由紀子先生を通じてアクセスしたわけである。私はもともと角田先生とは面識があった。角田先生は救援センターの、私の認識から言うと顧問弁護士的な役割を果たしていると思ったが、角田先生にお話ししたところ、実は自分も事務所の所在地は知らないと。それぞれのスタッフの人の実名も定かではないというようなこともおっしゃっていた。つまり、外側に出て発信する役割を果たすことはあるが、本当の事務所の中に入ってはいないということでした。このスタッフの方たちは、事務所の所在地、それからスタッフの実名等、それもホームページでは明らかにしていない。今日、ホームページで確認したら、郵便等は私書箱を使っていた。そういう意味では、全く実在する形では表に出ていないということで、そのかわりこの東京・強姦救援センターの名前は非常に古くから知られているというような状況である。
 活動するときに別の名前を持っている。強姦救援センターの名刺を1人のスタッフの方からいただいたが、そこは活動のときの名前を使っているということである。これは、私が知っているDVなどの支援の人も同じような、やはり活動をするときの名前が実名ではないというようなことはよくあるが、ここの救援センターの場合はそれが徹底しているということが言えると思う。
 それから、組織体制であるが、現在は十二、三名のスタッフである。全員無償のボランティアで女性である。
 ここのトレーニングもかなり徹底しており、まず直接被害者からの電話相談を受けるのには半年間のトレーニングを要する。そして、トレーニング終了後、さらに半年間、見習いとして事務所の雑用などの活動をする。その後、電話相談を受けるスタッフになるということである。この過程でかなりの方が脱落するということでした。このトレーニングもアメリカ式のトレーニングを活用しており、非常に厳しいようでした。トレーニングを受け始めた全員がちゃんと被害者からの電話相談を受けるスタッフにはなかなかなれないということである。
 このトレーニング方法であるが、70年代のワシントンの女性グループがつくった「How to start Rape Crisis Center」というのをモデルとした内容で、同じ女性として被害を共感できるまで徹底してトレーニングを行うということでした。実際にどのようにやるのか私自身もわからないが、かなり厳しいということは言っていた。
 このアメリカの方式を入れているというのは、スタッフの方がアメリカで学んだ方などがいて、アメリカとの連携がかなり密で、そういうような形でアメリカ式を導入してトレーニングをしているということである。
 このセンターニュースの61号の裏のところに、「スタッフ養成トレーニング 5月27日スタート」ということがあるが、この半年間のトレーニングがこの5月27日に始まったようだが、毎週土曜日の夜、都内の公共施設を借りて、1回2時間半のトレーニングを約半年間かけて20回行うということである。このときは、例えば公共施設を借りたときに、借りる団体名も東京・強姦救援センターとは書かないということでした。
 そして、専門家との協力体制であるが、これもかなり厳しいハードルを課していて、まずセンターの趣旨を十分理解してくれる人に厳選している。弁護士もアドバイザー弁護士として登録している弁護士が10人ぐらい、全員女性である。これは女性でないとだめということでした。その女性でも、もちろん自分から手伝いたいと申し入れのある弁護士の中から選ばれるようだが、まず最低条件として加害者側の弁護をしないということを言っていた。
 ちょっとお話を雑談的に聞きましたら、加害者側の弁護というと、例えば性犯罪の事件の弁護人になるということがある。もちろんそれはだめだが、そのほかにもスタッフの方でこういうことの代理人、あるいは弁護人をやるのかと思われるともうそこでだめだというようなことで、かなりここは厳しいなという感じはした。それから、いろいろな話をした上で、本当にこの弁護士が被害者のことをわかっているかどうかというようなことも判断基準にしているようなお話であった。
 ただし、これはアドバイザー弁護士ということであるが、仕事としてはアドバイザー弁護士の情報を必要な、あるいは求めている被害者には提供するが、依頼や受任には絶対にかかわらない。その後は自分たちの手から離れるということであった。それは、先ほど申し上げたとおり、こちらのセンターの役割があくまでもそういうような弁護士につなぐとか、医療につなぐとかという、そういうコーディネート的な役割ではないので、そういうことよりももっと被害者との精神的なつながりとか、ケアとかということを中心にしているので、そういう意味からいくと、あとはご自分たちでやってくださいということのようである。
 医療については、婦人科を中心とした医師との協力関係がある。これも例えば強姦の直後の被害者の場合は、すぐに警察に行かなきゃいけない、あるいは病院に行かなきゃいけないというアドバイスをしなければいけないので、そういう意味では、婦人科との連携は必要だということだと思う。
 カウンセラーについては、なかなかこれは特定のカウンセラーとは協力するのは難しいというようなことをおっしゃっていた。こちらは電話相談で完結するという形で、それ以上にどこかでカウンセリングをというようなことではないのかなと、趣旨が違うのかなというふうに理解した。
 財政状況であるが、これについては通常経費としては運営経費は会費と寄付ということである。これも、そのセンターニュース61号の一番裏のところに、センター会計ということが書いてあり、2005年の1月から12月の会計報告があるので、こちらをご参照いただければと思う。会費は一口3,000円、発足以来変わっていない。会員数の増減はあるが、現在、400人ぐらいの会員がいる。
 あとは寄付であるが、ここも主として外国の団体などからの寄付である。それから、被害者ご本人からの寄付をきっかけにして、「あきらめない女たちへ」という基金ができている。この基金は、例えば裁判を起こしたい場合の弁護士費用の一部として貸付などを行っている。例えばアドバイザー弁護士がついて裁判をし、損害賠償を得られたというようなときには、幾らか基金の中に入れるというような形で増やしていくというようなことである。
 それから、市川房枝基金を受賞して、それにより1989年に連続講座を開催し、その成果が「レイプ・クライシス」という本にまとめられて発行されている。
 助成金などについては、非常にやはり財政的に厳しいので、公的助成は受けたいということである。しかし、日本社会がこの問題に対する関心が薄いということがまず1つ、それからセンターの特色としてプライバシーの保護と危機管理の見地から、先ほど申し上げたとおり事務所の所在地もスタッフの実名も公表していない。こういう状況で公的な助成に対する申請手続ができるかという問題があるということであった。これは、公的な助成金だけではなくて、各種団体、企業からの支援も非常にこういう点がネックになっているということである。
 実際に名前がわからないということ、名前を公表しないということは被害者側にとっても、どこのだれとわかることによっていらぬ不安を感じるわけであるから、メリットはあるが、もう1つはやはりスタッフの危険ということを考えると、もう少し日本の社会がレイプの被害者に対する救援活動に理解があってもいいのではないかと思う。実際に、おまえたちは何をやっているんだというような言い方で排除をされる可能性があるというようなことをおっしゃっているし、私自身もそういうようなことが想像できるので、それはやはり社会的な問題なのかなと思う。だから、このセンターの場合はこうしたフェイスレスであるということをクリアできないとなかなか申請が難しいということである。
 それから、事務所等については民間の賃貸で、トレーニングは都内の公共施設を借りて行っている。
 財政状況については、センターニュースの61号の裏面に記載のとおりである。
 関連諸機関や団体との連携は、警察とは特に連携はしていないが、警察から聞いたと言って電話してくる被害者も多い。それから、10周年記念として各地に回って、民間団体と交流して、その後も緩やかな交流は続いている。
 こちらのセンターの特色は、電話相談を受けているが、いろいろなところに相談しても満足できなくて、最後にここにたどり着いたという傾向が強いということでした。こちらのセンターは、100%被害女性の味方というスタンスを貫いている。だから、いろいろな支援団体があるが、本当にこちらは被害者の見方というかなりはっきりした姿勢だと思う。
 もし財政が豊かになったら、もちろん電話相談日を増やしたり、回線を増やしたり、特に気になっているのは外国語が、英語はできるスタッフがいれば英語の対応はするが、それ以外の言語も可能にすることができるので、それは実現できればいいと思っている。また、啓発活動としても目的ごとに、対象ごとにリーフレットを何種類も作成して配布することができるし、それから教育という観点では、デートレイプを防ぐ効果としてDVDをつくるとか、教育プログラムをつくるとか、そういうことも財政が豊かになれば進めたいと言っていた。
 また、本来はこの強姦救援センターというのは、外国では24時間の電話対応などをしているから、本当はそういう対応や、外国人女性の問題を考えると、いろいろな言語での対応が必要である。ただ、それは無償のボランティアというような性質ではとてもできることではない。常勤の有給スタッフを配することが欧米並みにできれば、救援の輪を広げることができるのにとおっしゃっていた。
 それから、財政援助以外の援助としては、事務所が例えばラスベガスのレイプクライシスセンターは、年間1ドルで建物が借りられるそうである。このような便宜を図っていただければありがたい。まだまだこういうセンターがあるということが日本で知られていないので、広く知られるように情報も発信してもらいたいということである。
 それから、性被害の関係、これは財政援助とはまたちょっと違うが、お話しになっていたのは、例えば性被害者はまず警察に駆け込めば、警察はいろいろ性被害者に配慮した形でのことをしてくれる。例えば、病院に一緒に付き添って行って証拠採取をするとか、基本計画でも緊急避妊とか掲載されている、そういう費用だとか何かも賄われると。あるいは中絶費用の公費負担とかいろいろあるが、これはすべて警察に行った人だということである。
 救援センターの話では、すべての被害者が警察に行くわけではない。すぐ警察に行ける人も少ない。つまり告訴期間が撤廃されたということを考えも明らかなように、いろいろ考えてやはり被害を訴えようとする人もいるわけで、ただそのときには、証拠はない、警察に行かなかったから証拠保存できなかったということになる。そうであれば、本当の意味では性被害者には医療機関を中心にした救急サービスみたいなものがあり、とにかくそこで性被害の被害者はそこから救急車などで、その一極集中的な医療センターに運んで、そこでとりあえず証拠収集をしたり、そして被害者が警察に訴える法的な手続をするとなったときに、それを使うようなシステムが必要じゃないかと。そうでなければ、警察に行った被害者と行かない被害者ということは格段と違うということでした。
 また、医療機関にただ行って採取してくださいと言っても、いや、警察から言われなければできないと言われるのも普通であるというようなことで、こういう被害者の救済システムを、海外での医療センターのような機関をやはり考えてほしいというようなことを言っていた。
 それから、医療費の補助についても、医療費やカウンセリングの補助は女性の場合は収入が少ないのが一般的なので、やはり補助、軽減を強く求めたいと。
 シェルターについても、一般のシェルターではなくて、性被害者に特化した、性被害者が安心して住むことができるシェルターが必要である。
 それから、助成の申請手続が煩わしくないように、やはり余り細かい内容まで踏み込まずに、民間団体の自由な活動を阻害しないような形にしてほしい、簡便化を求めるということである。 例えば、強姦救援センターというと、日本は強姦という言葉に非常に反応してしまい、婦女暴行という言葉でもよくわかるのだが、その言葉をつけているがゆえに変な団体かと思われたりすることがある。ただ、スタッフの方に言わせれば、強姦は強姦としか表現のしようがないというようなことでした。だから、こういうような言葉で、何か言葉の印象や何かで引いてしまうような、申請が困難となるようなことのないように希望するということでした。
 それから、やはり教育が大事で、若いころからの教育が必要で、セクハラや出会い系、それからデートレイプを防ぐために教育プログラムの中にやはり組み込むことも必要だし、中高生の相談窓口を設置したりすることも必要であるというようなお話でした。

●質疑応答
(構成員)海外のレイプクライシスセンターだと結局活動の中心は直後の、ここで言っている緊急医療みたいなものも含めた活動と、それからいわゆる直接支援が中心だと私は理解しているが、そういう方向にしようとしているのか。
(有識者)スタッフのお話にはやはり2種類あるのかなと思う。緊急のレイプクライシスセンターのようなみたいなものは駆け込み寺的なものを想定している部分と、それからWOMAN'S CENTERのようなみたいな、いつでも相談を受けます、時間がたっても受けますというようなものの2種類のことを想定している。1つは緊急で駆け込んで医療と一致したものというのは、多分話の中に出てきたのは最後の救急のセンターが欲しいというところであり、ずっとその前に自分たちのセンターとパラレルに考えていたのは、電話相談などを常に行うことのえることのできるようなことなのところだと思う。だから、私も海外の状況がわからないのだが、彼女たちはそういうような言い方をしていた。
(構成員)今でも直接ケースをある弁護士の方にリファーするというようなこともしてはいないのか。
(有識者)情報として被害者に提供するということである。
(構成員)実際に連携をしているある先生のところに紹介するということまではしていないということか。
(有識者)アドバイザー弁護士であるから、やはり連携はしているのでが、そういう弁護士先生に紹介するというよりは被害者に情報提供するという言い方でしあった。
(構成員)多分今のスタッフの人数であるとか、そういうこともあって限られた時間の相談とかにとどまっていると思う。現在はフェイスレスであるがために助成とかを受けるのが非常に難しいということであるが、例えば助成をする機関にのみそういう場所を明かすが、ほかには絶対知られないというようなセキュリティーが守れるということであれば、活動拡張のためにそういった形で申請する可能性とかというのはこの団体では考えているのか。
(有識者)かなりこここちらのセンターはフェイスレスにこだわっている。やはりいろいろな今までの荒波をくぐっていらしたるのかなと思う。例えば、この方たちはフェミニズムなどの運動から入ってきているので、運動家的な要素が非常にあり、そういうところでやはりそういう一方的な見方をされるということにものすごくは強い警戒心を持っているのではないかという気がした。

○我が国における民間団体への援助の実態について行政からのヒアリング
警察庁(資料2)、厚生労働省(資料3)、内閣府男女共同参画局(資料4)、内閣府犯罪被害者等施策推進室(資料5)からそれぞれ資料に基づき民間団体への援助の実態について説明がなされ、質疑応答が行われた。概略以下のとおり。

《警察庁及び都道府県警察における民間団体への援助の実態について》
●警察庁からの説明
 警察が行っている民間被害者支援団体との連携等についてお話ししたい。
 ポンチ絵の資料、4枚のポンチ絵と1枚表になった資料の合計5枚の資料がお手元にあると思う。
 まず、1枚目の資料1、警察と関係機関・団体等とのネットワークであるが、これは連携のための検討の会議でも説明させていただいたが、警察では平成10年以降、警察庁の方から全国警察に指示し、被害者支援連絡協議会という名称のネットワークを置くように、構築するように全国警察に指示をしている。警察がこの事務局を置き、各都道府県レベルと各警察署単位にこのネットワークを構築している。
 この都道府県レベルの被害者支援連絡協議会の中に、関係機関、公的な機関も民間もあるが、それとともに、民間の被害者支援団体に参画いただいている。
 この都道府県レベルの被害者連絡協議会の役割は、一般的な情報交換であるとか意見交換、あるいは広報啓発活動も行うということもあるし、非常に大きな規模の事件、事故が発生した際に、各機関における役割分担の確認をする、あるいはその意思統一を図るといったようなことをしている。
 それから、さらにこの被害者支援に関する例えば条例を制定しましょうとか、民間の被害者支援団体がないところでは民間の被害者支援団体を設立しましょうといった、そういった合意形成の場としても使われている。
 ここに参画いただいている民間被害者支援団体は、全国被害者支援ネットワークに加盟されている団体はすべて参画いただいている。そのほか、例えば「いのちの電話」であるとか、カウンセリングセンターと言われるようなところ、あるいはDV関係のWOMAN'S HOUSEと言われているところ、あるいは被害者の方からなる遺族の会とか、自助グループといったような団体もその地域の状況に応じて参画いただいている。
 資料を1枚めくっていただき、今どういう枠組みで警察は民間の被害者支援団体と連携しているか。警察は、平成4年に山上先生が東京医科歯科大学に犯罪被害者相談室を設立されて以来、協力・連携をさせていただいており、あるいは平成10年に全国被害者支援ネットワークが設立されてからも、全国ネットワークであるとか、各都道府県での民間の被害者支援団体の設立、あるいは運営に協力をさせていただく、あるいは連携させていただくということをしてきた。
 しかしながら、課題としては、こういった民間の被害者支援団体の役割は大変重要で、その支援は必要不可欠であると、そういう認識を持っているし、また現実にそうなのだが、そうである反面、被害直後の被害者の方はその民間の団体が信頼できるものかどうかということの判断が非常に困難であるというようなこと、あるいは民間団体としては被害者の方からの接触を待つというある意味受け身の状況であるので、そういったこと等から時期を逸してしまう、早期の支援というのがなかなか行えないというような問題点が指摘されていた。
 そこで、平成13年に犯給法、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律を改正して、被害者が安心して支援を求めることができる団体を選択できるようにすると。それとともに、民間団体の活動を活性化して、被害者支援の充実を図ろうということで、この犯罪被害者等早期援助団体の制度を創設している。これは平成14年4月1日から施行されている。
 どういうものかというと、資料の一番左になるあるが、いろいろな民間被害者支援団体があるが、犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる非営利法人を都道府県公安委員会が指定するということである。どういった事業を適正かつ確実に行うことが必要かというと、☆が4つほど並んでいるが、広報啓発活動、相談活動、それから犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助、さらに物品の供与、貸与、役務の提供、その他の方法による被害者等の援助。この最後の☆印は、いわゆる直接的支援を行うということを想定しての書きぶりである。私どもとしても、この4番目の☆印を非常に重視しているわけであるが、こういった4事業がを適正かつ確実に行うことができると認められる法人を指定する。
 要件はここで細かくは申し上げないが、人的な要件、物的、施設的な要件、あるいは経理的基礎というものが必要であり、特に人的要件について言えば、犯罪被害者相談員の数であるとか、選任の要件というのが定まっている。
 こういった指定をすることにより、いわば公的認証であるので、社会的信用が高まって被害者が安心して援助を受けられるという、そういう効果があるであろうと。
 それから、後で説明するが、警察から援助に必要な情報が提供されることによって、民間団体の方から能動的にアプローチができると、そういう効果が期待される。さらに、この早期援助団体に指定されると、これは自動的にということではないが、基準をクリアすると、特定公益増進法人として認定され得るということであり、いわゆる寄附金控除の対象となる特定公益増進法人、あるいは相続財産を贈与した場合に相続税が非課税となる法人の範囲に加えられると。これは犯給法の仕組みではもちろんないが、税法上の優遇措置というか、そういうものが受けられ得るということである。
 現在のところ、早期援助団体については全国で9団体、これは秋田、宮城、東京、茨城、埼玉、愛知、京都、熊本、宮崎というところで指定されている。また、特定公益増進法人については、そのうち宮城、東京、愛知、京都、熊本というところが認定されている。
 それで、警察から情報がどのように提供されるかということだが、その下の矢印の三角形の図をご覧いただきたい。まずこの早期援助団体に指定されるますと、警察に対して包括的に今後被害者の氏名や連絡先、あるいは犯罪被害の概要を教えてほしいと、情報を提供してほしいということで要請がある。それを受けて、警察の方では被害者の方にこういった団体がありますということを説明して、その同意を口頭または書面で得た上で、早期援助団体に被害者の方の氏名や連絡先、犯罪被害の概要を提供すると。それに基づいて、この早期援助団体の方がみずから自ら被害者の方に働きかけをすると。いわゆる危機介入的な支援を行うと、こういうことになっており、被害者側からの働きかけがなくとも、民間団体の方から被害者に対してアクションが起こせると、。そういうことになっている。
 今、このような形で、警察としてはまだ全国的に全国被害者支援ネットワークの団体が47都道府県すべてで設立されているわけではないので、その設立を支援するとともに、この民間被害者支援団体が早期援助団体に、早期に指定が受けられるように、できるだけ早いうちに、できるだけ近い将来に全国で早期援助団体が存在するようにということで、いろいろな支援と連携をさせていただいている。
 続いて、そういった民間の被害者支援団体に対して、特にこの検討会の主要なテーマである財政的な援助はどのように行っているのか。これは国によるということで、国としてどれだけの援助をさせていただいているか。一番左側の上の方にある民間被害者支援団体等に対する活動支援に要する経費、これは18年度予算で新規に国費として容認されたものである。これは、全国の各県の民間被害者支援団体が意見交換をしたり、情報共有化をする、あるいは研修をする機会、こういったものを国の事業として行うということでの予算措置である。
 それから、上の右側の民間の犯罪被害者相談員に対する委嘱に要する経費、これは民間団体で電話相談なり面接相談をしていただいている方の委嘱の経費である。費目としては、謝金という形で支払いしているわけだが、それとそういった民間団体において相談業務をしていただいている方の研修のに要する経費、これを都道府県がに要する経費ということで、その2分の1を国が補助するということで補助金を措置している。これは今年度から9,300万円に増額された。
 それから、下の段の左側、犯罪被害者等早期援助団体の直接支援員に対する委嘱に要する経費、これは相談員に対する委嘱に要する経費とパラレルというか、同様の制度であり、直接支援に従事している方に対する委嘱経費、これも謝金の形だが、それと直接支援をしていただいている方の研修に要する経費、これを都道府県警察に要する経費の2分の1という、同じく補助金の形で措置させていただいている。これも今年度1,300万円から2,000万円に増額されている。
 それから、下の右側だが、これは今年度から新規ということで、民間の被害者支援団体に対する広報啓発業務の委託に要する経費ということで、民間の被害者支援団体の活動の大きな柱である各種の広報啓発活動、この経費を委託費として同じく補助金で措置している。
 補助金については、これは国が2分の1出し、都道府県がそのまた2分の1を出すということであるので、事業費ベースとしては、その倍になるということである。そういった国費、補助金もろもろ合わせて、18年度においては1億7,600万円ほどの国としての財政支出を、警察庁分としては行っているということである。
 それと、もう1枚めくっていただいて、次のものは財政的な支援以外のものということであり、人的、物的、その他ということで、こういった民間被害者支援団体の設立や運営についての支援をさせていただいている。あるいはその研修における講師の手配、派遣、あるいは会議室の手配、貸出といったようなこともやっている。
 それから、民間被害者支援団体が行う直接支援業務に場合によっては同行する、あるいは警察の車両、これは貸し出すということではないが、警察の人間者も一緒に行っているが、同乗してもらうといったようなことをしている。
 それから、当然のことながら、こういった民間被害者支援団体がありますよということで、被害者の方にお配りする「被害者への手引」に連絡先を掲載するといったこと、それから各種のキャンペーンを後援する、あるいは一緒になってやるというか、そういうような活動をしている。
 最後に、表になっている民間被害者支援団体に対する財政支援措置状況ということであるが、1として書いたのが、先ほどポンチ絵で説明した国による財政支援措置状況であり、2の表になっているのが地方公共団体における財政支援措置状況である。これは、警察として常日頃密に連携して把握可能なものということで、全国被害者支援ネットワークに加盟している団体に限った調査ということになっている。かつ、科目、費目として委託料なり補助金なり負担金という名目で予算措置されているものという調査をしたものですだから、そうでない費目で措置されているものについては計上されていないケースがある。これについては、内閣府の方で非常に詳細な調査をしており、若干異なるところが出てくるが、それは今申し上げたように、調査の費目をこちらの方が絞っているとか、18年度の予算措置状況を調べたのであるが、内閣府の方で17年度のものを調べていたり、そういったその他細かい点で違いはあるが、大体同じような数値と結果が出てきているかと思う。
 実は、この中にはいわゆる県単、県単独事業で措置しているものもあるが、先ほど申し上げた国庫補助金で国が2分の1出して、都道府県が2分の1出すといったそういった事業にかかるものも含まれており、先ほど国が総計で1億7,600万円措置させていただいているというお話をしたが、今ここの表で言うと、最後に合計とは書いてないが、合計額が1億2,593万5,000円という数字が上がっているが、これと1億7,000万円を足せばいいのかというと必ずしもそうではなくて、ちょっと重なっている部分があるということはご了解いただきたい。

●質疑応答
(構成員)資料2で、早期援助団体と警察との連携の方法等がわかったが、例えば早期援助団体を紹介したケースで、犯罪発生後どのぐらいで紹介したかとか、あるいはどのぐらいで逆に早期援助団体が被害者と会ったかとか、早期援助団体の援助が始まったかというような統計とかなど、何かそういうまとめはないか。
(警察庁)そういう統計はとっていない。ただ、一般論として、本当の意味の被害直後の被害者の方というのは、やはり警察の支援が中心であり、この早期援助団体をご紹介はする、あるいは情報提供するが、直ちに早期援助団体からの支援をいただきたいというか、支援を必要として連絡をされる、あるいは早期援助団体の方からの介入というか、連絡を受けてその支援を受けるというケースはそれほど実は多くはないのではないかと。やはりある程度落ち着いた状況というか、そういう段階で支援を受けられるケースが多いとは聞いているが、統計的なものはない。
(構成員)今年度新規の新設された民間被害者支援団体等に対する活動支援に要する経費だが、この内容のイメージは、例えば全国被害者支援ネットワークが全国研修会などをするとか、そういったものに対する補助というようなイメージでよろしいか。
(警察庁)資料3の左の上の方、国費と書いてある、これについてはそのとおりである。そういうイメージでの予算措置である。
(構成員)被害者支援連絡協議会について、これもかなり大きな役割を果たしていると私も認識しているが、この開催頻度などについての情報があったら教えていただきたい。
(警察庁)それについては、支援のための連携に関する検討会連携に関する検討の会議で資料を提供して説明した。簡単に紹介すると、平成17年中は全国で総計114回の被害者支援連絡協議会を開催している。ただ、支援のための連携に関する検討会連携のための検討の会議でも申し上げたが、県によって開催状況というのはかなりばらつきがあり、17年中は開催をしていないという県もあるし、16回開催をしたという県もある。
(警察庁)先ほど間違った説明をしたので訂正させていただく。国による財政的な措置で1億7,600万円と地方公共団体による財政措置で1億2,500万円余り、これは当然国のお金と都道府県ないし市町村のお金であるが、お金として重なりはない。あくまで事業として同じ事業について計上されるというか、事業に重なりはあるが、金目としては重なりはないので、訂正させていただく。
 それと、構成員の質問に対してコメントした際に、早期援助団体における支援の時期の状況だが、正確に申すと、私どもが都道府県警察の方の担当の人から聞くと、被害直後、被害者の方に早期援助団体というのがあって、こういう支援ができるのだが、情報を提供していいですかというふうに同意を求めると、実は思いがけずというか、意外に当面警察だけでいいですというふうに回答される方が実はかなりおり、その後、いろいろなことを知って同意をされるという、こういうケースがあるということである。

《DV、児童虐待等による被害者等を支援する民間団体への援助の実態について》
●厚生労働省からの説明
 厚生労働省においては、配偶者からの暴力及び児童虐待の被害者等を支援する民間団体への援助の実態ということで資料3枚を用意させていただいた。
 1つ目としては、そういった被害者に対する支援を行う人材の養成への支援ということである。厚生労働省において、都道府県が実施する配偶者からの暴力被害者等の相談を直接受ける職員、例えば婦人相談所を中心として、婦人相談員であるとか、福祉事務所の職員、医療保健、その他警察等の職員も含めて、そういったネットワークの中に入る職員に対する専門研修、これについて補助している。また、その中に民間シェルターのスタッフの方の参加を促し、被害者の支援に必要な専門知識であるとか、技術の習得に向けて支援を図っている。
 また、特に予算措置は伴わないが、婦人相談所や児童相談所においては、配偶者からの暴力被害者や児童虐待を受けた児童等の支援を行う民間団体が実施する支援者やボランティア等の養成や研修の実施に対して、専門的知識や技術を持った医師であるとか、ケースワーカーであるとか、心理職等の職員について講師派遣を行っており、民間団体の人材養成の支援を行っている。
 支援を行う人材の養成については、被害者支援においても重要な要素であると認識しており、今後とも積極的に取り組んでまいりたい。
 2枚目の資料、婦人相談所による一時保護の委託というのがある。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が平成14年度から施行されているが、厚生労働省においては、そういった配偶者からの暴力被害者については、平成14年度から、平成17年度からは新たに人身取引被害者について一定の基準を満たす民間シェルターを含む施設に一時保護の委託をしている。
 DV被害者の相談件数や保護件数とも法律の施行とともに平成14年度から急増している状況であるが、3枚目の資料を見ていただくと、平成17年度における一時保護委託人数は、被害女性及び同伴家族、これはほとんど女性の子供であるが、合わせまして3,125人となっている。平成18年度に都道府県とDV被害者等の一時保護委託について契約した施設は、前年度の198施設より増えて229施設となっている。そのうち民間団体、民間シェルターについては、35%の81カ所となっている。民間シェルターにおける被害者の保護に当っては、委託した都道府県の婦人相談所が今後の支援について話し合いをするとともに、必要に応じて外国人の被害者であれば通訳、心理的なケアについてはということで心理療法担当職員の派遣等の援助を行っている。
 以上のように厚生労働省においては、国や地方自治体において、実施すべき事業について「委託」という形をとることによって、民間団体が目的とする活動が実施しやすいように援助をしている。

●質疑応答 (構成員)この委託の費用はだれがどのように負担しているのか。
(厚生労働省)一時保護委託費については、国費単価において被害者女性1人1人日当たりおよそ6,500円ほどである。都道府県の婦人相談所が一時保護委託した場合に、その日数に応じて都道府県が民間シェルター等に委託費を出す。そのうちの2分の1について国が補助をしているという状況である。
(構成員)一時保護で民間に委託した場合には、被害者の方は一切お金は要らないのか。一時保護の期間は要らないのか。つまり、通常の民間の保護施設にを紹介されを受けてそこから行く場合もあるが、その場合はお金があるから自分で支払ったりしているが、その点はどうなのか。
(厚生労働省)婦人相談所の一時保護所における一時保護と同様に、婦人相談所から一時保護委託先で保護された場合は、費用は要らない。

《民間シェルター等に対する財政的援助に関する交付税措置について》
●内閣府男女共同参画局からの説明
 民間シェルター等に対する財政的援助に関する交付税措置について説明させていただく。
 この民間シェルターに対する財政的援助は、配偶者暴力防止法DV法の26条のにある「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対して、必要な援助を行うよう努めるものとする」という規定を受けて行っている。具体的には地方公共団体から民間団体に対する財政的援助について、平成13年度から地方交付税法上の特別財政支出需要として、各年度末の特別交付税の算定基準に措置率1/2として盛り込まれている。、民間団体に対しまして都道府県、市町村が交付した額の半分を国庫負担とするという形になっている。特別交付税については、資料の最後のページに省令をつけている。
 まず、民間シェルターの把握の状況という初めの1枚紙をご覧いただきたい。13年度からの把握状況について書いてある。平成17年度把握した民間シェルターの施設であるが、全国で93となっている。前年度に比べて12施設増え、特に増えたのが沖縄県で4施設増えている。下の表に施設の属性を書いてあるが、増えたのは主にNPO法人で、あとは宗教法人が3法人増えているということである。
 次に、2ページ目、民間シェルターに対する財政的援助の状況をご覧いただきたい。上の3つの表は今度は施設ではなくて団体の延べ数で数えており、1枚目の資料は施設だったので、対応していなくてわかりにくいが、こちらの団体の方は延べ数で数えており、つまり事業ごとに延べで数えている。1つの団体でも別の事業が異なる補助金を受けている場合は2団体という形で、複数団体という形で数えている。
 従って、初めの資料と対応関係が余り明確ではないが、財政的援助の状況については、初めにご覧いただいた施設の増加に伴い、全体としては2,000万円ほど増えているという状況である。都道府県と市町村別に見てみると、市町村では増えているが、都道府県では若干減っているという状況である。この補助援助額のうち、の措置率1/2として、特別地方交付税の算定基準に盛り込まれている半分が都道府県、市町村で、半分が国庫負担ということである。
 1枚目の対応関係で見ると、一番下の4番目の表だが、平成17年に把握された民間シェルター93施設のうち68施設が財政的援助を受けているという状況になっている。大体7割の施設が財政的援助を受けている。3割は受けていないが、これについて理由は様々ですだが、都道府県、市町村の財政事情が厳しくて難しい、あるいは団体からの要請がない、それから基準を満たしていないので今実績を見ているというような理由が財政的援助をしていない主な理由である。
 3枚目の資料であるが、都道府県別に民間シェルターの施設数、それから地方公共団体が民間シェルターに対して援助している額を掲げている。2番目の欄が初めの資料の平成17年度と同じ数字で、3番目の蘭が都道府県別に受けて行っているいる援助額である。
 援助の内訳については、私どもの資料の方には詳しく記載していないが、犯罪被害者等施策推進室の資料の方に具体的に書いてある。主なものとしては、シェルターの管理運営に係る経費、あるいは相談事業の運営に係る経費ということである。具体的に申し上げると、シェルターの賃料、それから人件費、通信・運搬費などが具体的な中身になっている。

●質疑応答
(構成員)1点はこの助成を受ける団体についての認定資格というのは各都道府県に任されて個別の判定というか、基準に任されているのか。もう1点は、民間の場合だと1つの都道府県にまたがらず、かなり広域に活動しているところもあると思うが、そういうようなところで、例えば複数の都道府県であるとか、市町村から助成を受けるというようなのも可能な状況になっているのか。
(内閣府男女共同参画局)1点目だが、事業を実施している各都道府県、市町村においては、ごとに事業の実施要項要綱のようなものをつくっていて、それで援助対象等を受けられる条件を決めている。
 2点目だが、広域的にやっている場合も含まれていて、団体施設ごとのに援助になるので、広域的に活動している団体については、各自治体からでている場合もあると思う。を受けているという形になっている。
(構成員)確認だが、2枚目の民間シェルターに対する財政的援助の状況と、それから次の都道府県別の援助額、これは同額だが、これを国と地方公共団体で半々に分けているという理解でよろしいか。
(内閣府男女共同参画局)措置率1/2として、各年度末の特別地方交付税の算定基準に盛り込まれているということであるはい、そうである。
(構成員)この各シェルターの入っている人員というか、入っているパーセンテージですか、100人に対して100人とか、入っている人たちのパーセンテージはどのくらいになるのか。
(内閣府男女共同参画局)こちらの調査では財政的な援助の状況について額は把握しているが、そのようなパーセンテージは把握していない。
(構成員)要は、今後ともまた増えていく方向にあるのか。
(内閣府男女共同参画局)例えば必要となる賃料とか、それから通信・運搬費のような援助のみたいな額でを把握している調査であり、そのような入居について把握していないパーセントという形でとっていない。
(構成員)先ほど対象となるシェルターについての基準というのが各都道府県等で決まっているという説明があったが、その要点というか、特に重視される点はどのようなところか。
(内閣府男女共同参画局)都道府県、市町村によって、かなりそれぞれ違う実施要項要綱をつくっており、一番ポイントとなると思われるのは、やはり援助の対象である。り、都道府県、市町村によって、援助事業の内容を特にかなり詳しく決めているところもあるし、割と人件費とか電話料といった形で決めているところもあるが、。その内容が一番ポイントになるのではないかと思う。

《民間団体に対する地方公共団体からの援助の実態について》
●内閣府犯罪被害者等施策推進室からの説明
 地方公共団体における犯罪被害者等支援団体等に対しての援助状況に関して行ったアンケート調査の結果について説明させていただく。
 資料5がその結果を取りまとめたもの。最初の3枚が概要を取りまとめたもの、詳細については、その後のページに記載してある。
 最初に、本調査の概要につきまして簡単に説明させていただくと、本年の6月5日から7月14日にかけて47都道府県及び15政令指定都市を対象として実施したアンケート調査ということである。期間を区切って任意協力の形で実施したアンケート調査であり、先ほど警察庁の方からの発表でもあったが、17年度と18年度のものが同時に記載されているということもあるし、回答漏れも全くないとまでは言えないが、回答自体はすべての都道府県と政令指定都市からいただいている。
 なお、これらの地方公共団体が行っている援助については、調査範囲に一切限定を設けず回答を求め、知事部局の行っている援助にとどまらず、教育委員会事務局、各種行政委員会、警視庁及び道府県警本部、各種センター等の出先機関が実施している援助も含まれており、DV、児童虐待等特定の罪種類型の被害者を支援する団体に対する援助もすべて含まれている。
 財政的援助の状況であるが、犯罪被害者全般を対象とする支援団体に対しては34都道府県及び3政令指定都市で財政的援助が実施されている。県と政令市の両者から援助を受けているという支援団体が3団体あるので、援助を受けている団体の実数は34団体ということになる。このうち33団体は全国被害者支援ネットワークの加盟団体もしくは加盟予定団体であり、唯一の例外が前回ヒアリングにおいて説明をいただいたおかやまサポート・ファミリーズということになっている。
 なお、同団体に対する援助がまさに該当するが、援助を受けている団体と申し上げた中には、今年度実施予定となっていて未実施のものも含んでいる。この点は、以下の説明についても同様である。
 次に、財政の支出の形態を見ると、補助金、委託料、負担金、報償金、会費、寄付という形態となっている。
 担当課室についは、警察を通じた援助というものが大半を占めている。茨城県、群馬県、神奈川県、京都府、岡山県、京都市、仙台市、名古屋市の5府県3政令市では、警察以外の担当課を通じての援助も実施されている。
 神奈川県、岡山県の事例については、公募企画型事業に支援団体が応募するという形で援助を受けるという形になっている。
 支援の対象事業について見ると、相談や面談、広報啓発、人材育成が中心となっているが、18府県市では付き添い、10府県市では情報提供に、10県市では自助グループへの援助に、12府県市では運営管理一般という対象事業についても援助対象となっている。
 金額の上限等について見ると、特に定めのない地方公共団体が多くなっているが、一定額の上限等を定めているもの、事業累計別に上限等を定めているもの、経費全体への援助割合を定めているものも見られる。
 援助の実績額について、1団体当たりの金額を見ると、20万円から1,600万円までとかなり幅があるが、1,600万円というのは、都民センターに対する東京都の補助であり、これを除くとおおむね数十万円から数百万円の範囲に集中している。
 次に、特定の被害類型を対象とする支援団体に対する財政援助を見ると、24都道府県5政令市で実施されていた。性被害、DV、児童虐待については男女共同参画課やこども家庭課といったところを通じて援助が行われており、性被害については沖縄で、人身取引については東京で事例があった。DVが中心で、一時保護、シェルター事業に関して委託料、補助金という形で援助をするという形態が中心となっている。
 そのほかにも交通事故を対象とする支援団体、消費者被害を対象とする支援団体に対する援助についても8県1市で行われていた。
 次に、財政的援助以外の援助の状況について説明する。
 犯罪被害全般を対象とする支援団体に対しては35都道府県、3政令市で実施されていた。類型ごとに見ると、広報啓発への協力に関してはほとんどの地方公共団体がポスター掲示やリーフレットの配布、講演会やシンポジウムへの講師派遣等という形で行っており、警察の協力が大半となっている。人材養成への協力についても、警察による研修会やボランティア養成講座に対する講師派遣という形態での援助が大半を占めているが、精神保健センター等の福祉部局による協力の事例も秋田県、兵庫県、京都市で見られた。
 情報提供についても早期援助指定団体に対する被害者情報の提供を含めて、警察によるものが大半であるが、福祉部局による協力事例や知事部局における意見交換の事例なども5府県であった。場所提供については、7団体に対して県の施設や庁舎の一部を事務所等として提供している事例が見られた。
 特定の被害類型を対象とする支援団体に対する財政的援助以外の援助については、18府県に2政令市で実施され、財政援助同様に男女共同参画課やこども家庭課等を通じた広報啓発、人材育成への協力、情報提供等の協力のほか、交通事故や消費者被害を対象とする団体への協力の事例も見られた。
 最後になるが、今回の調査は都道府県管下の市区町村における取組については、知事部局が把握しているものについて報告をお願いした。特筆すべきものというものはないが、県同様に被害者支援センターに対して負担金・寄付金・補助金の支出、会員となっての会費負担といった形態での援助を行っている事例の報告があった。

●質疑応答
(構成員) とてもわかりやすいアンケート結果で、とても勉強になった。このアンケートでわかったかどうかわからないことの質問で申しわけないが、多分犯罪被害者等基本法ができて、いろいろ民間の活動が活発化するのではないかと思うが、都道府県は今後例えばこういう増えてくるような活動に対して助成金を増やす方向で検討しているのか、なかなか財政上そういうような厳しい状況にあるのか、わかる範囲でお教えていただきたい。
(内閣府犯罪被害者等施策推進室)アンケート調査事項自体にはなっていないので、この調査でわかるものではないが、資料を見てわかるように、検討中というようなものがかなりあり、恐らくこの辺は増えていっている過程にあるのかなと、これは想像であるが、そういう回答をさせていただきたい。
(構成員)この基本計画ができて、都道府県の知事部局の方の担当する課、これは何か変化が出ているとか、新たな動きみたいなものが見えてきているのかどうかというのが1つ。それからもう1点は、1ページの公募企画型の事業を行っているところが神奈川と岡山にあるというだが、これは何か活動というものを指定しているとか。
(内閣府犯罪被害者等施策推進室)1点目、知事部局において新たな動きがあるのかどうかという質問だと思うが、知事部局に担当の窓口をつくっていただきたいというのは、これは基本計画にも記載があり、去年度末にそういうお願いをして、その後も引き続きお願いをしてきた。その結果、既にそれまでは決まっていなかったところが相当数だったが、すべての地方公共団体に一応施策の担当窓口ができている。
 また、例えば犯罪被害者週間が今年の11月の末ぐらいにかけて予定されているが、これについても参加団体に手を挙げてくれる団体があったということで、開催地が決まったなど、地方公共団体の取組もそれぞれ違いは、温度差というものは当然あるが、徐々に高まってきているということは感じられる。
 次に、公募企画型事業についてだが、これは犯罪被害者団体に別に限ったものではなく、一定の要件を定めて、それに該当する団体が公募に応じてそれを審査の上で決まる、言ってみれば、犯罪被害者団体側の自助努力というのではないが、という形での事業の援助を受けていくという実態になろうかと思う。
 3ページの神奈川県の根拠規定のところに、かながわボランタンリィ活動推進基金21条例、それから協働事業負担金交付要領という根拠があり、これは被害者に限らず、そういう(1)、(2)、(3)と援助の資格要件があるが、こういった活動に対して支援を行っていくということで公募して、企画を出した被害者団体の方にお金がいくと、こういう状況である。
 4ページに岡山県の例があるが、これはおかやまサポート・ファミリーズの方からも話があったが、協働事業提案募集要項というものがあり、公益的、社会的貢献事業で広く社会的課題の解決が図られること云々ということで、これに該当するような事業を民間団体が行った場合にお金が出ていくと、この2つが公募型というような、こういうやり方も有効かなということでご紹介をさせていただく。
(構成員)事務所等の提供というのがあって、これまでのヒアリングでもどこの団体も事務所等々が欲しい、欲しいという話だったが、こういう動きというのはこれから広がりそうか、私たちからすると是非お願いしたいという気持ちがある。こういう7団体の方は、提供する側としては渋々やったのか、それともやらねばならないとしてやってのか。
(内閣府犯罪被害者等施策推進室) そこまで把握できる調査でない。回答がやっている、やっていない、そういうベースでの回答なので、その辺はわかりかねる。警察を中心としたものとか、比較的熱心にやっておられるようなところも含んでおり、嫌々やったというようなことはなかろうかと思う。
 また、今後は広がっていくのではないかと、こちらとしても期待しているところである。
(構成員)資料を見せていただいて、金額を全部合わせますると相当なものになるが、やはり援助額、実績のところ、1団体当たり1,600万円から20万円という記載ようなことを見ると、なかなかボランティアから脱して出してきちっとした組織形でスタッフを集めて行うやるというのは非常に厳しい状況というのは実態としてわかってり、ここら辺を国の施策として総合的なことをに考えなければいけないなと思った。

○今後のスケジュール
 事務局から秋以降の検討スケジュールが提案され、質疑応答後、了承された。概略以下のとおり。

(事務局)今後のこの検討会のスケジュールの案、資料6をご覧いただきたい。
 一応、今回でヒアリング、当面予定したものは一応終了して、これまでのヒアリング、あるいは今後行う海外調査等の結果を踏まえて、まさに民間団体に対する支援のあり方、国による援助のあり方について議論をしていただくことになる。その資料6のスケジュールに示しているように、おおむね来年の春ごろに中間報告をまとめたいということで考えており、それに至るまでの当面のプロセスということでご理解をいただければと思う。
 まず、次回の会合は、10月を予定させていただいており、この10月は支援のための連携の検討会と一緒にやってはどうかということを考えている。海外調査あるいは支援のための連携の方で、別途膨大な連携実態調査というものをやるようになっており、この検討会とも関連するので、合同で開催し、そういう調査の結果についてご報告をいただくと。それから、連携の方の現状と問題点などについても、一応お示しできればと考えている。
 あるいはこれまでのヒアリング等、あるいは今回の調査等を通じて、先ほど構成員の方からもあったが、現状がどうなっていて、やはり問題点としてはこの辺があるのではないかというようなことについて、一応お示しをして、10月の段階、この検討会においては合同会議で連携あるいは民間団体による支援について、まず自由討議をしていただいてはいかがかと考えている。その辺を踏まえて、あとどういうことから順番にやるかというのはまた検討させていただくが、11月から1月、3月というようなことで考えている。
 当面、検討の状況によるが、日程で、もう少しやった方がいいということになれば、もう少し増やすことも可能であるが、いずれにしても、中間報告を4月あるいは5月ごろまでに取りまとめ、6月ごろには中間報告をまとめてパブリックコメントにかけて、秋ごろにさらに議論を行い、19年中の最終報告という形にいたしたいと考えている。
 議論をしていく中で、多分、この検討会においても財源というのが大変大きな問題になってくると思いう、その辺について、例えば経済的支援の検討会との合同が必要であれば、そういったことについても必要な対応を行ってまいりたい。
(構成員)支援のあり方というか、支援団体の効果がどうかということを調べるためにも、被害者の方から1回直接早期援助団体の支援を受けた被害者の人、そうでない組織から支援を受けた人とか直接被害者の方から意見を聞きたい。
 私も被害者だが、全然ゼロの時点から被害者支援でこういうものをつくってほしいなという気持ちはあるが、。実際、今の支援ネットの相談というか、支援というか、に相談された被害者の人がそれをどう思っているかというのが余り聞く機会がない、是非そうしてもらいたい。今の支援ネットの方々の支援している被害者に対する支援のありようが十分なものなのか、やはりこっちをもうちょっと工夫した方がいいのではないかという新たな次の問題点が出てくるのかもしれないかなと思っている。
(構成員)確認させていただくと、多分支援というか、財政的援助の対象となりそうな、現在支援活動をしている幾つかの団体からサービスの提供を受けた人ということですね。
(構成員) そうです、被害者の人です。
(構成員) そうすると、全国被害者支援ネットワーク加盟団体には限らないということですか。
(構成員) 基本的には大きなところはネットワークの団体が基本ですから、そこのネットワークの支援のあり方というか、被害者に対する相談とか取組というのが私たちの目から見たら、もうちょっとわからない部分と、もっとその人たちが満足しているのか、評価の部分ですよね。ちょっと聞いてみて次のステップになるのかなとも思ったりしている。
(構成員) 私の意見も入るが、支援サービスの効果測定というのは非常に重要な部分で、ただ、効果測定をどう行うのかというのは調査が全然ないわけではないが、かなり難しい。支援サービスの効果があったかなかったかというのは何をもって測定するのかということ自体、なかなか難しい。それから、回復の程度をとって、それが被害直後とその後でどうだったかというようなことで調べるという方法もあるかもしれないが、ただちょっと細かい話になるが、回復というか、それをとった場合としても、ただ変数というかファクターが多いので、なかなか効果・測定というのは難しいということを言われている。学問的に言えばそういうことなので、どういう事件についてどういう方でというようなことをかなり具体化しないと、印象をお聞きするだけで、実際の効果を確認できることにはならないのではないかという気が、多少学問的な言い方であるが、その辺についてのお考えをお聞きしたい。
(構成員) 今までずっと来て、今日の話でもそうだが、DVとかストーカーとか性被害のところはいろいろな形でシェルターとかもあり、資料もちょっと調べればわかる話だが、やはり抜けているのが殺人犯等々の被害者による費用かであるものが抜けている。そういう方だけでいいから、数人でいいから聞いてみて、もっとこういうものがあってほしいなという印象を聞いてもらったらどうか。大まかな枠組みをつくる上で、そういう方々の意見というか体験談を聞いてみても、これからの方向性とすれば大事かなと思ったりもしている。
(構成員) おっしゃることはわかるが、ここでそういう方1人2人聞いても、だからといって民間団体の助成をどうするかという話になかなかつながっていかないと思う。このスケジュールを見ると、かなり厳しい。大丈夫かなと自分でもよく把握して、結果をよく聞いていて思うので、そういうことについては、やはり被害者の声というのは、基本法をもちろんつくる段階でいろいろヒアリングをなさって、それから基本計画の段階でもヒアリングをしてきたのであるからというところに、少しそれは資料としては使わせていただいて、民間支援がこれからどういふうのように進んでいくか、もちろんあり方とすごく密接に関連するので、もちろんそれは大事なのだが、やはりお金を出してこういうふうに進めてほしいというところで話をいかないと、その前までさかのぼると、具体的にスケジュール的に難しいなという気はする。
 それから、非常に個別の問題をすごく含んでくるのだろうなと思う。支援団体との関係でもいろいろな人間関係とかなんかの問題でがある。余りそういうものを出してきても、ここでは混乱するだけだろうなと思うので、民間支援団体を伸ばしていくという方向で、そこでみんなで合意をしていくということでいかがか。
(構成員) わかりました。大体そのことも私も思っている、ただどうしても今までは民間団体というと市民団体の話だが、またこれからひょっとしたら新たに団体が出てくるかもしれない。そこが具体的に何をどうしようとして手を挙げてくるのかを理解する意味でも必要になるのかにと思ったので、言わせてもらったが、構成員のおっしゃったことははっきりわかりましたので、それでいいかなと思う。
(事務局) 事務局としても、やはり民間団体援助はいかにあるべきかの制度のあり方を議論する場であるので、それだけでも大変だと思う。それで、連携の問題点というのは、我々も民間団体援助は全然足らないと思っているし、それから連携に欠陥があると、被害者の方は決して満足していないというのは十分わかっている。連携の方の検討会で、実は連携調査という膨大な調査を一遍かけるので、それによって連携の問題点なんかもある程度出てくると思う。その辺も踏まえて次の10月の合同会議でご議論いただければと思う。十分に被害者の方の意見を聞いてまいりたいと考えている。
(構成員) それでは、今ご指摘のあった点については、大方の合意が得られたようですので、基本的にはこの事務局の方から示されたスケジュールをもとにして、今後この検討会を運営していきたい。
(構成員) 確認になるが、民間の被害者支援団体がどんな被害、あるいはどんな被害者を対象にどんな支援をどの程度までやるべきかということを考えるに当たっては、新たなヒアリング等はしないけれども、今までの基本計画策定に当たって寄せられた声であるとか、これまで被害者を支援する団体の方にが行ったヒアリング等をもとにして、整理して、あるいは海外調査の結果を踏まえて議論していくと、そういう理解でよろしいか。
(構成員) 今、整理していただいたが、私はそれでよろしいかと思う、事務局から今のご意見についてありますか。
(事務局) この検討会の構成員の方にお考えもいただき、当然検討していただかなければならないが、やはり支援ネットワーク、まさに警察がやっておられる支援ネットワークをどう位置づけるのかというような問題は、多分かなり大きな問題になってくると思う。そういう民間団体をどういうふうに分けて、そのうちどういう対象にどういう内容の援助をだれが行うのかというようなことになると思うが、そのときに、警察庁にも是非今のままでいいのかどうか伺いたい。先ほどあったが、必ずしもばらつきがあって十分ではないというのは警察の方もそういうふうに認識されていると思うが、それを今後どうしていこうとされるのかというようなことについても、ぜひご議論いただければと思う。
(構成員) 私が申し上げたのは、民間団体に援助するという援助をいかにあるべきかを考えるに当たっては、民間の団体というのがにまさにどういう支援をすべきか、どんな犯罪被害、あるいはどんな犯罪被害者を対象にどんな支援をどの程度までやるべきかということがあって、初めてどういう財政的支援をしなくてはいけないかということになるのではないかと思ったもので、その前提となる論点というか、あるべき姿、民間団体の支援のあるべき姿の議論というのをどういうふうどのように、何をもとに議論するのかなと思ったものですだから、先ほどそこを確認させていただいたということである。
(構成員) 今の問題は、私も論点として最初にここでの議論すべき事柄のテーマの中に含めて話ししたが、結局、そこがはっきりしなければ財政的援助のあり方も当然出てこないと思う。このスケジュールを見ると、第7回、第8回あたりがその辺を行うと。その材料としては、今、私が理解するところによれば、今まで基本計画をつくるときでのヒアリングで得られた資料であるとかということで行っていけるのではないかと考えている。
(構成員) このスケジュールを見ますと、6回のときに自由討議で連携のあり方とか、民間団体による支援のあり方、これを自由に議論して、その前にいろいろな資料を提示していただき、海外調査結果やだとか、連携についての調査結果を出していただいて、それをもとにこで自由討議してもう1回、7回目にやると。それから、それをもとにして、それと並行しながら民間団体への援助というのを考えると、これはそういう意味合いかですね。私はそれでよろしいかと思う。
(構成員)いろいろ意見が出ましたけれども、大方の合意というかイメージ、これからの進め方についての、スケジュールについてのイメージができ、合意もなされたかと思うので、この意見を踏まえて、先に進めていっていただきたい。

 

○その他
 海外調査についての調査項目、訪問先などについて、前回の会合、会合後の構成員からの意見を踏まえ、事務局の改訂版について説明があった。概略以下のとおり。

(事務局) 資料7をご覧いただきたい。先般、ご議論をいただいた海外調査についての聴取項目、訪問先について、前回の会合、それから会合の後の意見等を踏まえ、改訂版を作成した。
 これから具体的な訪問先等について先方と折衝する。全体的な日程の制約、先方の都合もあるので、必ずしも全部満足できるものになるかどうかはわからないが、ある程度調整ができた段階で各構成員の皆さんにご報告を申し上げたい。
(構成員) 非常にこの間の意見を酌んでくださり、海外調査のこと、どうもありがとうございます。
 その中に一つ加えてほしいのが、各国の民間団体の活動や政府からの援助についてどのように評価されているのか、括弧の中に「制度の企画立案や評価の段階で」どのようにとあるのだが。
 実際、ここでヨーロッパとかアメリカ、結構制度改正している。そこで、実際の改正のときに被害者の声をどう酌んでくださったのかというところを追加で調べていただけたらありがたい。
 私の推察ですが、犯給法がちょうどできたころ、昭和50年代のころ、よく考えたらそのころというのは国民健康保険で病院の窓口で医療費負担というのがゼロだったような気がする。その後、改正で1割負担、2割負担で出て、結局そういうのが変えなければいけない書きたいのに、犯給法の中でそっちの医療費負担が、1割、2割負担が、結局犯給法にちゃんと反映されずに、私もそうですけれども、今、医療費負担、妻の事件で負担させられてやっている。そういう形のもの、何かちょっと1割負担が出た時のとき、被害者の声がすっと入っていっていて、同じように連動して変えていけば、今の私たちの被害者が医療費を自己負担になっているという事がか、改正以前にですね。なかったような気もするものですから、。そういうところで言うと、被害者の声がいかに制度改革に拾い上げられるシステムがあるかないかというのが大事な気がする。そこを調べてきてもらえたらうれしい。
(構成員)そうすると、今言ったことは入っているように思うが。
(構成員)いいですよ、変えなくてもいいですから、システムの有無を追加項目として調べてきてもらえたらそれでうれしいので、お願いする。
(構成員)それも検討して、項目等、今後検討したい。そのほかに質問ないようなので、それでは予定されていた議題はすべて済んだので第5回会合を終了する。

○次回検討会は、支援のための連携に関する検討会と合同で10月に開催予定

(以上)



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