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民間団体への援助に関する検討会(第2回)議事録


(開催要領)
日時: 平成18年5月25日(木) 15時05分~16時50分
場所: 中央合同庁舎第4号館11階共用第1特別会議室
出席者:
座長冨田 信穂常磐大学大学院被害者学研究科教授
座長代理中島 聡美国立精神・神経センター精神保健研究所成人精神保健部成人精神保健研究室長

林 良平全国犯罪被害者の会幹事

番 敦子弁護士

荒木 二郎内閣府犯罪被害者等施策推進室長

廣田 耕一警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室長
代理萩野 剛総務省自治行政局自治政策課理事官

辻 裕教法務省刑事局参事官
代理山口 高志厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室室長補佐

(議事次第)

1.開会

2.当面のスケジュールについて

3.論点整理について

 (1)事務局試案の説明

 (2)有識者構成員からの発表

   ・ 冨田構成員

   ・ 中島構成員

 (3)意見交換

4.検討会において実施するヒアリングについて

5.閉会


(配布資料)

  資料1  当面のスケジュールについて(案) [PDF形式:13KB]
  資料2  海外調査及び国内実態把握調査について(案) [PDF形式:12KB]
  資料3  今後の検討において想定される主な論点(試案) [PDF形式:12KB]
  資料4  冨田構成員資料 [PDF形式:29KB]
  資料5  中島構成員資料 [PDF形式:477KB]
  資料6  ヒアリング対象事項・対象者について [PDF形式:11KB]
  参考資料  民間団体への援助に関する検討会における検討事項の概要 [PDF形式:28KB]



(議事内容)

○事務局(荒木内閣府犯罪被害者等施策推進室長) 皆さん、こんにちは。ただいまから、第2回の民間団体への援助に関する検討会を開催いたします。司会を冨田座長にお願い申し上げます。

○冨田座長 ご多忙のところお集まりいただきましてありがとうございます。それでは、司会を務めさせていただきます。まず、本日の議事につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局(荒木内閣府犯罪被害者等施策推進室長) お手元に配付してございます議事次第をご覧いただきたいと存じます。
 本日は当面のスケジュールについてご検討をいただきました後に、事務局で作成をいたしました論点についての試案及び有識者委員からの発表をもとにいたしまして、論点整理に関し意見交換を行っていただく予定となっております。その後、本検討会において実施予定のヒアリングの対象事項、あるいは対象となるどういう人から聞いたらいいかということについてご意見を賜りたいというふうに考えております。

○冨田座長 ありがとうございました。それでは、当面のスケジュールにつきまして、事務局からご説明をお願いしたいと思います。

○事務局(荒木内閣府犯罪被害者等施策推進室長) それでは、私の方から当面のスケジュールということでご説明を申し上げたいと存じますが、提言の取りまとめまでの大まかなスケジュールにつきましては、既に第1回の会合においてご承認をいただいております。本日は日程が一応決まっております夏頃までの当面のスケジュールについて、ご検討を賜りたいというふうに考えております。
 資料1の事務局の案をご覧いただきたいと思います。
 本検討会におきましては、基本計画によりまして、民間団体に対する国による財政的な援助を現状よりも手厚いものとする必要があることを前提として、被援助団体となる対象、援助されるべき事務の範囲、援助の経路、財源等の総合的な在り方を検討することとされております。検討の進め方として、こうした具体的にどういう範囲でやるかみたいなことを議論いたす前に、その前提となります民間団体の現状と問題点、それから民間団体による支援の在り方について議論をしてはいかがかというふうに考えております。このため、夏頃まではヒアリング、あるいは調査を実施することにより、民間団体の実態をまず把握をして、現状の評価と問題点の整理を行うこととしてはいかがかというふうに考えております。
 ここにございますように、ヒアリングにつきましては第3回の6月30日の会合におきまして、他の検討会と合同で海外の実情について説明を受けるということが既に決まっているところでありますけれども、その後第4回、7月13日には民間団体の活動の実態についてヒアリングを行ってはどうか。それから、第5回の会合、8月3日は我が国の民間団体への援助がどうなっているのか、その実態と、それからお金ではなくて、人や物の援助、これについての可能性について、有識者、あるいは関係省庁から説明を受けてはどうだろうかというふうなことを考えております。ヒアリングの対象事項、対象者について、後ほど事務局案を提示いたしますので、ご意見を賜ればというふうに考えております。
 それから、調査につきましては、海外調査と、それから国内の実態調査を実施することとしておりまして、概要につきましてはこの後内閣府の高津参事官より説明をさせたいというふうに考えております。
 こういったヒアリング、あるいは調査の結果を踏まえまして、まだ日程を決めておりませんが、10月上旬の第6回の会合におきまして、民間団体の現状と問題点の整理を行い、構成員の間で認識を共有したいということを考えております。以下、高津参事官より説明をさせます。お願いします。

○事務局(高津内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官) 内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官の高津でございます。よろしくお願いいたします。
 早速ですが、それでは現在実施を予定しております2つの調査について説明をさせていただきます。
 お手元の資料にあります資料2の事務局案をご覧ください。
 まず、1つ目の調査が海外調査であります。
 海外調査では、第3回の海外の実情について行われる合同ヒアリングの結果も踏まえまして、さらに深く調査すべき事項につきまして、実際に現地に赴いて調査をすることを考えているところであります。調査の対象国数や方面数につきましては、現在検討中でありますけれども、大まかな日程といたしましては、9月上旬に調査派遣を行い、第6回の会合で結果を報告すると、そういうことを考えております。本検討会に係る調査項目等につきましては、第4回会合におきまして、構成員の方々からご意見を賜れればと考えているところであります。
 なお、海外調査につきましては、本検討会の関係だけでなく、3つの検討会の検討事項の調査として行うことを考えているところであります。
 2つ目の調査が国内の実態把握調査であります。
 この調査につきましては、地方公共団体における民間団体への援助の実態を把握するために実施を予定しているものでありまして、まずは各都道府県、政令指定都市を対象にアンケート調査を実施しまして、その後出てきた興味深い取組につきまして、当該取組を行っている団体に対し、インタビュー調査をして詳細を把握し、今後の検討の参考にしていただければと考えております。
 アンケート調査につきましては、事務局にて調査票を作成後、6月から7月にかけて実施し、第5回会合におきまして、調査結果を事務局から報告するということを考えているところです。インタビュー調査につきましては、アンケート調査の結果も踏まえまして、第5回の会合におきまして調査の基本的な設計をご検討いただきまして、その結果を踏まえた形で9月頃に実施し、第6回会合において調査結果を報告すると、こういうことを考えております。
 調査の概要につきましての説明は以上です。

○冨田座長 ただいま事務局から当面のスケジュールについてご提案がございましたけれども、これらにつきましてご意見がありましたらご発言をお願いしたいと思います。
 特にご意見がないようですので、今提示していただきました事務局から提案されたスケジュールに基づいて検討を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、続きまして論点整理ですけれども、事務局からご説明をお願いいたします。

○事務局(荒木内閣府犯罪被害者等施策推進室長) 資料の3をご参照いただきたいと存じます。今後、想定をされますこの検討会での主な論点を事務局として整理をしたものでございます。
 まず、3つほどに分かれておりますけれども、大きな1つとして民間団体の現状と問題点ということで、先ほど申しましたように夏頃までにヒアリング調査を実施し、1つはどんな団体が今我が国でどんな活動を行っているのかという実態を見るということ、それから被害者等が要望する支援のうちで、国や地方公共団体がやるものもありますので、民間団体が行うことが期待される、そういう活動というのは何だろうかということ、それからそういう期待される活動のうち、現状で何ができていて、何が不十分であるのかと。また、既に行われている支援について、どのような問題が生じているのか。それから、お金の問題は当然あるわけですけれども、もしお金の問題がないとすれば、民間団体の今の体制なり実情でどこまで被害者支援というのは可能なのだろうかというような話、それから民間団体に対して先ほどちょっと申し上げましたが、資金面での援助に替わる具体的な人的、物的支援としてどういうものが可能かといったようなことを実際に支援を行っていただいております民間団体の視点から把握をしてはどうかということを考えております。
 その上で、2番目ですけれども、民間団体による支援の在り方ということで、全体の被害者に対する施策の中で民間団体の活動をどういうふうに位置付けをしていくのか。それから、国・地方公共団体とどういうふうに役割分担をしていただくのが民間団体として適当なのか。それから、ちょっと似たようなことですけれども、民間団体が行うことが効果的だと思われる活動というのはどんな活動なのかという、そういういわば理念的な問題を検討いただければというふうに考えております。
 さらに、その上で国による民間団体への援助の在り方ということで、民間団体の活動のうちでどこまで国や地方公共団体がそれぞれ財政援助を行うべきなのか、あるいは行うことができるのか、さらに具体的にどんな形で行うべきなのか、あるいは行えるのかという具体的な援助の在り方を検討することとしてはどうかというふうに考えております。まだちょっと雑駁な論点整理で恐縮ですけれども、一応事務局として整理は以上でございます。

○冨田座長 どうもありがとうございました。
 それでは、今日は有識者の構成員から見解を発表していただいた上で、論点整理に関する意見交換を行うとされております。今、事務局から示された論点案につきましても、意見交換の場でご議論いただきたいと思います。
 それでは、引き続きまして有識者構成員からの発表に移りたいと思います。
 まず、私の方から先に発表をさせていただきます。お手元の資料4をご覧いただきたいと思います。これに従ってお話を進めてまいりたいと思います。今示されましたその論点に大抵は触れていると思いますけれども、あるいは触れていない部分もあるかと思います。これも現時点での私の考えですので、たたき台として活用していただければありがたいと思います。
 まず、1の民間団体による犯罪被害者支援の在り方という部分でございますけれども、まず犯罪被害者等の援助を行う民間団体の基本法、基本計画における位置付けですが、これはご承知のとおり基本法においては「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」と規定されております。この権利を具体化するために、国は総合的に、また地方公共団体は地方公共団体の地域の状況に応じて犯罪被害者等に対する施策を実施する責務を有していますし、 また国民の協力義務というのも定められております。さらに、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体は、この施策の円滑な実施のために公的機関に協力することが求められています。そして、さらに犯罪被害者等に対して行われる各般の支援において、犯罪被害者等の援助を行う民間団体が果たす役割の重要性ということが認められております。基本法、基本計画からは、その犯罪被害者等の援助を行う民間団体というのが一定の役割を果たすべきということは確認されておりますけれども、民間団体の役割がなぜ重要なのか、具体的にどのような役割を果たすべきかということについては、必ずしもその法律からは明らかにはなっていないということであります。ちょっと先ほど基本計画と言いましたけれども、基本計画の方でも法の22条を受けて、財政的援助のことについて述べられておりますけれども、果たすべき役割とか意義については具体的には触れられていないわけです。これはいろいろ内外の文献を見ても、はっきりと民間機関が何をすべきか、特に公的機関とどんな役割分担をすべきかというのは、実はこれは私の勉強不足ということもありますが、余りはっきりしてないと思います。明確なものはないように感じております。
 ところで、民間団体による支援というのは現実に行われているわけですけれども、民間団体による支援の意義は一体どこにあるのかということですが、思いつき程度のものもありますが、以下の点を指摘できるかと思います。
 1つは、まず被害者支援の中心は刑事司法機関であるというふうに思います。これは刑事司法機関、この言葉の使い方はいろいろですが、私の場合は警察から矯正保護まで含む大きなシステムを考えていますけれども、その中で刑事司法機関は犯罪被害者等の接触の機会が多いわけですから、それらによる支援というのは効果的です。したがって、先ほど申しましたように中心は刑事司法機関だというふうに私は理解しております。しかし、これは多くの被害者調査の結果が示しているとおり、犯罪被害を刑事司法機関に通報しない被害者もかなりいるわけです。これは罪種によって違いますけれども、そうなりますと刑事司法機関からの支援を受けるということは非常に難しくなってきます。このような場合でも、民間機関であれば対応することができます。もちろん他の公的機関ということも考えられますけれども。
 それから、警察による被害者支援については、法令上の明確な根拠があります。ご存じのとおり犯給法の22条、それからそれに基づくそれに関する指針とか対策要綱があるのですが、しかし警察が全部ここに定められた業務を行うだけの人的な資源が確保されているわけではありません。そこで、民間団体による補完ということも必要になると思います。犯給法の23条の早期援助団体の制度の位置付けなんですが、その補完のための制度というふうにも考えることもできます。
 それから、3番目です。犯罪被害者等の直面する問題というのは、長期にわたります。刑事司法機関の場合には、それぞれの担当が終わればその手を離れてしまうと、離れた事件の被害者について継続して支援を行うということはなかなか難しいのではないかというふうに思います。このような場合でも、民間であれば継続して支援ができるのではないかと考えます。
 4番目です。被害者の直面する問題というのは多様です。いわばコーディネーター的な役割、あるいは窓口的な役割を民間は果たすことができるのではないかということです。
 5番目、これはちょっと精神的なような話ですが、法にも書いてありますように、国民の協力義務というようなことから言いますと、被害者のことを常に考えている、被害者の立場に立って支援をするという、そういう民間団体の存在それ自体が支えになるのではないかと考えます。
 それから、6番目、これはコストの問題ですが、ボランティアは必ずしも無償ではありませんし、有償ボランティアがあります。それから、これから被害者支援が専門化していけば、民間による被害者支援も有給スタッフによる支援ということがもちろん必要になってまいりますけれども、それでもボランティア活用ということによって、コストの面からメリットがあると考えられます。合衆国においても、そのような視点が強調されています。合衆国では、刑事司法機関が直接民間人を活用するという制度が多くて、必ずしもすべてが民間団体によって行われているわけではありませんけれども、コストということは常に指摘されております。
 それから、民間団体はどんな活動を行うべきなのかということでございますけれども、犯罪被害者支援の分類はいろいろな分類がなされますけれども、経済的支援、精神的、身体的被害の回復の支援、直接的支援、刑事司法における被害者の関与等あるわけですが、こういう活動を促進するための広報啓発でありますとか、あるいは被害者のいわゆる権利擁護だとか、被害者代弁活動とか、あるいは立法というような、いわゆるアドボカシー活動というのも大きな部分であるというふうに考えられます。公的な機関も民間団体も、これらのすべての活動に関与することができますので、したがって私はこの公的機関の固有の領域というのはそれほどないのではないかというふうに考え、もちろん刑事司法でなければできないというのも幾つかありますが、基本的にはない、どちらもできる、そういうように考えています。
 ただ、どちらが行うのが効果的かという点から考えた場合には、効果的な部分もありますし、また適切性ということからいったら、民間が担当した方がいいというようなものもあるかと思います。でも、これは実は今までのところ余りはっきりしていないと思います。先ほども指摘させていただいたとおりです。
 それから、被害者は何を望んでいるのかということなんですが、これについては被害者のニーズ調査をすればいいわけですが、そしてまた我が国でも幾つかの被害者等を対象とした調査は行われております。警察庁の方でも行われておりますが、後で中島委員の方からも紹介があるかと思いますけれども、ただ被害者のニーズを調査等によって明らかにするというのは、実は非常に難しいところがありまして、それは被害者ニーズは必ずしも自覚されていないという部分があると思います。これはまだ被害者サービスというのが定着していませんから、どんなことを求めることができるのか、どんなことが得られるのかということが意識されていない、自覚されていないわけで、被害者支援サービスというのは一種のニーズ開拓型と申しますか、いろいろメニューを示して、こういうサービスも可能ですというようなことを確認しながら掘り起こすようなところがありますので、どんなことが必要でしたかとか、あなたはそのとき何が必要でしたかと聞いても、余りはっきりしないというところがあると思います。もちろんはっきりしているものもありますが。
 そこで、どういうことができるのかといいますと、次のところですが、先ほども申しましたように、刑事司法機関と連携して行う活動を促進するということが1つには重要だと思います。まず、既に現行法上の制度といたしまして、犯給法の早期援助団体がありますから、これをさらに発展させるということがまずは大事なことだと思います。財政的援助ということも必要になると思います。
 それから、2番目は被害者等自らによる活動の促進です。アメリカの場合なんですが、POMC、子供を殺された親たちとか、飲酒運転に反対する母親たちというような被害者等が自ら設立した民間団体があるわけです。これらはいわゆる自助グループだけというわけではなくて、刑事司法機関と連携して支援活動もするけれども、権利擁護、代弁、広報活動、自助グループ、犯罪防止活動、立法活動とかなり幅広い活動をしているわけです。このうち、いわゆる自助グループ活動は被害者でなくては行うことができませんし、またこれは被害の回復にも効果があるということも指摘されていますので、これは促進し、定着させる必要があるかと思います。
 それから、3番目ですけれども、2番目と関係しますが、自助グループ等の運営の支援を行うということです。今、全国被害者支援ネットワークに加盟する団体の幾つかでは、自助グループの立ち上げであるとか、その運営の支援ということを行っていますけれども、この種の活動はかなり重要だと考えています。
 それから、4番目はアンブレラオーガナイゼーションといいますか、そのまま訳せば傘組織なんですが、我々は今日本で被害者支援の団体と考えるのは、コミュニティベースドのものを考えているわけですが、それをカバーするというか、それぞれの団体を傘下に置く団体というのがあって、合衆国ではご存じのようにNOVAであるとか、NCVNであるとか、それからその次に書いてあるのは、ちょっと変わったものなんですが、連邦からの補助金をもらっている公的機関の集まりです。それから、その次は連邦からの各州の行っている犯罪被害者補償に対して連邦からの補助金を受けている団体の集まりです。そんなものがあって、これらが情報提供したり、より効果的な在り方を検討していて、これが各コミュニティベースドの組織に対して指導だとか援助をしています。これが非常に大事だと思います。我が国でも、全国被害者支援ネットワークがありますけれども、この活動を活発化させることが必要ではないかと思います。
 我が国の民間団体の現状なんですが、我が国の民間団体の活動がいつから始まったかというのはいろいろ議論があるんですが、本格的な開始はしばしば引用されますが、1991年の犯給制度発足の10周年記念シンポジウムだとこれはほぼ一般的な見解だと思います。山上皓先生が開設した犯罪被害者相談室ということについては、ほぼ共有されている見解だと思います。その後、民間団体の設立が続きましたし、先ほど申しましたネットワークができました。現在42の団体が加盟しております。ただ、また犯罪被害者等によって設立した団体の活動というのも盛んになっています。これらの団体がどんな活動をしているのかということが必ずしも明らかになっていない。調査不足といいますか、資料が不足していると思います。全国被害者支援ネットワークに加盟する団体につきましては、次の点を指摘できます。電話とかによる精神的被害からの回復のための活動というのが多いと思います。法律相談もあります。それから、自助グループに対する支援活動、それから直接的支援については法廷付き添いなどが定着しつつありますけれども、危機介入は一般的ではないと思います。行われてはいますけれども。
 それから、早期援助団体の活動は定着しつつあります。また、それを目指しているところも多いと思います。ただ、問題点としては支援活動の種類が少ないとか、活動資金が不足しているとか、専門家による協力がまだまだ十分ではない。それから、養成プログラム、それから標準的なプログラム、連携といった点で問題がないわけではありません。
 今後の課題としては、その裏返しになるわけですが、民間団体がすべての地域に設置されて、それによる支援が広く行われるということ。それから、既にご説明いたしました早期援助団体が増えるということ。それから、支援活動が充実したものになるということ、特に危機介入、そこに書いてあるような様々な活動が増えるということです。
 それから、今刑事司法の中で様々な提案がなされている修復的司法プログラムに参加する被害者に対する支援というのも海外では結構行われていますが、日本では余り行われていないと思います。それから、財政的基盤の確立、それからこれは今後の民間団体に対する援助ということを考える場合に、非常に私は重要なポイントになってくると思うんですが、支援活動を行う者の質の向上ということでして、教育・訓練プログラムというものを充実させるということです。これはまだスタンダードなものがないですし、かなり組織によって違うということです。それから、精神的な支えとなる倫理綱領の制定とその遵守ということも重要な問題になると思います。
 それから、連携です。連携も警察の本部を中心にして連絡協議会がありますが、まだまだ余り実質的ではないところもありますので、充実をさせていくことが必要ではないかと思います。
 今後の支援の在り方なんですが、民間団体が抱えている問題が多いんですが、まず自助努力が大事だと思いますが、この基本法に書かれているとおり、国や公共団体による「財政上及び税制上の措置、情報の提供等必要な措置」が講じられることが重要だと思います。
 それで、そのことを考える上での幾つかの視点なんですが、まず対象となる団体の範囲をどういうふうに決めるのかということです。既に申しましたように、犯罪被害者等早期援助団体については、指定を受けるに対してかなり詳細な基準がありますし、それを満たしておりますし、提供される支援活動の質というのもある程度の水準に達していると思います。連携もきちんと行われています。
 そういうことから考えますと、かなり重要な役割を果たしていると思うんですが、ただ財政的なメリットというと特定公益増進法人となることができるというだけで、その指定を受けたからといって資金的な援助を受けられるわけではないということです。この点の改善点は必要だと思います。
 それから、2つ目です。どういう基準を設けるかということなんですが、これはなかなか難しいと。そういうことを考えると、財政的な援助の対象となる支援活動の種類といいますか、この部分についてこういうお金を出すというような考え方もあるのではないかと。もちろんその場合でも対象となる団体等の範囲について、制約があるというふうに思います。例えば、守秘義務や倫理綱領に関する内部規定が存在しているとか、あるいは携わっているボランティアの前科・前歴調査とか、これはアメリカで一般的に行われていることなので、こういうこともあるいは必要になるかもしれないと思います。
 それから、もう1つは他の検討会でも出てくる話なんですが、財源の問題です。アメリカではご存じのとおり、VOCAがありますので、Crime Victim Fundからの補助金というのがかなり重要になっています。ご存じのとおり、この基金のもととなっているのは、連邦法違反の罰金等であるわけですけれども、そういう金のもとをどうするのかということです。
 それから、資金援助以外の援助の話ですけれども、早期援助団体につきましては、今警察から早期援助団体に対する警察提供情報というか、情報提供があるんですが、この拡大というようなことも援助と言えるかどうかわかりませんが、援助の範囲を拡大するということから言うと1つ出てくるかと思います。
 それから、庁舎の提供、これは海外では一般的に行われています。あとは早期援助団体以外については、庁舎の提供とか広報活動の協力というのはあると思います。この点については、あとこの場合でもどういう団体に対して行うべきかという点では、いろいろ議論が出てくるかと思います。
 非常に雑駁ではありますが、現時点で私が考えていることをお話しさせていただきました。
 以上でございます。それで、まず私の話を終えましたところで、中島構成員から続きまして発表をお願いしたいと思いますが、よろしくお願いします。

○中島構成員 現在、我が国ではどのような民間団体が、どのような活動を行っているのかということで、とりあえずインターネットで検索できる比較的有名で大きな団体だけを取り上げてみた。大きく分けると支援者によって運営されているものと当事者によって行われているもの、そしてまた当事者と支援者両方が共同になって立ち上げているものがあるかと思う。別紙1を見ていただきたいが、恐らく被害内容によってかなり特殊性があるのではないかと思う。犯罪被害全般を扱っているもので一番大きな団体として、全国犯罪被害者支援ネットワークとその加盟団体ということになるかと思う。
 また、性暴力被害に関しては幾つか団体があり、専門家に対する教育やトレーニング、情報提供を行っている女性の安全と健康のための支援教育センター、実際に被害者に対して情報提供、あるいは相談を行っている東京強姦救援センターなどがある。あと個人的に知っているわけではないが、S&Sというサヴァイヴァーとサポーターが両方担ってつくっている浜松市の団体、有限会社女性ライフサイクル研究所といって、カウンセリングを中心としたメンタルケアを中心に行っているような団体がある。これらはもともと立てられた理念によって、その活動が違ってきているので、多様なサービスが提供されていると言えると思う。
 あともう1つ団体の種類として、配偶者間暴力の被害者関係の支援団体がある。配偶者間暴力に関しては、地方自治体等でも支援を行っている。民間団体もかなり活発に活動していて全国大会が行われているが、取りまとめている団体がないようなので、東京近辺の2つの大きな団体を挙げた。フェミニスト・セラピーセンターとかながわ・女のスペース“みずら”である。配偶者間暴力に関しては、内閣府がもちろん中心だが、地方公共団体が婦人相談所等を持っている関係で、かなり地方自治体と連携しながらやっているところが多い印象を受けている。各都道府県にたくさんある。
 もう1つは児童虐待に関して、児童虐待防止協会という全国組織があり、すべての団体はここに加盟しているわけではないが、ここと連携をとっている各地域の民間団体がたくさんある。児童虐待に関しては、専門家も多く、児童相談所があるので、そこと連携をとりながら防止活動をしているというところがたくさんある。
 1つ取り上げてあるのが非常に古くて有名なCAPNAという大きな団体であるが、ここでは弁護団をつくっていて、非常に早い介入も行っている。これは1つまとまった形の活動をしている種類の団体であるかと思う。
 次は当事者、サヴァイヴァー等が中心となっているもので、犯罪被害に関しては、全国犯罪被害者の会(あすの会)という大きな団体がある。これは犯罪被害全般ということになる。あとはその方たちが遭った被害に特化した団体が多い。例えば少年犯罪被害当事者の会、犯罪被害者きょうだいの会、犯罪被害者支援の会などがある。犯罪被害者支援の会はもともとは少年被害の被害者の方が設立されて、いろいろな形で拡張をされたところである。あと交通事故に関係しては全国交通事故遺族の会という非常に大きな団体や高次脳機能障害者の家族等を中心とした後遺症の家族の会などがある。性暴力被害に関しては、これは精神科のドクターが中心となって建てられたところだが、日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオンというところがある。
 本当にここに挙げたのは一部だが、犯罪被害の内容によって、あるいはどのような設立によってかということで、ある程度分けられるかと思う。
 活動内容については、交流を目的としているものと支援を目的としているもの、特に自助グループに関しては、社会制度、あるいは立法に関しての社会活動を行っているところとそれぞれ力点が違っている。
 資金については、これも多様で、会員が多いところでは活動の内容が濁るということで、会費のみに限るというところもあるし、逆に会費は取らないで寄付のみというところがある。ぱっとホームページを見たところ、どこも非常に資金が苦しいという印象を受ける。かなりの団体で助成金を希望していたり、あるいはもらっているというところがある。
 非常に簡単だが、手に入る限りの情報で、被害者支援に関する民間団体として日本にはこのようなものがあるのではないかということがいえる。
 次に、犯罪被害者等が要望する支援で民間団体が行うことが期待されているものということだが、これは実際の被害者のニーズから見ていった方がいいかと思い、警察庁にて犯罪被害者実態調査を行っているので、この中で被害者のニーズとして挙がっているものから検討した。
 別紙2の6、7ページで被害者等に対する援助活動について聞いており、被害直後のニーズとしては男女ともに共通しているが、そばで話を聞いてもらうとか、身の安全を守ってもらう、カウンセリング、あるいは警察・病院への付き添い、あるいは家族、会社への連絡といったものに関してニーズが高いということがわかる。実際に行われているものとして、話を聞いてもらうというのはかなりの人がやってもらっているが、カウンセリングとか身の安全を守ってもらうということは、なかなか援助を受けることが難しいというようなことがある。
 男女比で見ると、女性の方が援助を受けている率が全体的に高い。被害別で見ると性暴力被害に関しては付き添いやカウンセリング、保護などのニーズが高いが、家事の手伝いというニーズが低い。一方、遺族や身体的負傷のある人では、家事や食事サービス、泊まる場所の確保とか、そういった生活支援を要するということで、被害内容によってもニーズは若干変わってくるのではないかと思う。
 これは事件直後のニーズだが、少し時間が経った場合どうなるかということについては7ページにあげてある。調査時点2年から4年経過すると、全般的にニーズは下がってくるが、それでもカウンセリングや話を聞いてもらうなどのニーズがかなり残っている。また、この時点でも身の安全を守ってもらうというようなことについても、ある程度のニーズが残っている。ここには載っていないが、3割ぐらいのニーズが残っているということである。この時点では、さすがに家事の手伝いのニーズは非常に低くなってきているが、精神的なニーズが長期的に残るということがわかるかと思う。
 あと実際に民間被害者支援団体からどれぐらい支援を受けているかということについては、実態調査報告書の15ページを見ていただきたい。実際に民間被害者支援団体から支援を受けている人は少ない。全体としては8%、1割に満たない。遺族が比較的多くて16%である。実際にどのような支援を受けているかということだが、カウンセリングや話し相手となってもらうということが多い。そのほかで多いのは、補償や刑事司法に関する情報の提供、警察、検察への付き添い、弁護士の紹介であった。被害者のニーズが高かったはずの病院への付き添いや家事の手伝いの支援は非常に少なかった。
 受けた支援に関しては、約半数は満足ということで、よく話を聞いてもらったというようなことがあげられていた。悪かった点として希望する援助を受けられなかったということがあったが、これは多分提供する内容が限られていたということにあると思うが、その他相談の時間帯や手段が限られている、アクセスが不便、必要なときに援助が受けられないなどの項目があがっており、リソースの乏しさというものを反映しているような結果が出ている。これらの被害者のニーズと実際受けているサービスとをあわせて考えると、話を聞いてもらうというような精神的な支援について、ある程度ニーズを満たすことは可能なようだが、身の安全の保護とか身の回りの手伝いとか、直後の支援というのはどうも十分ではないのではないかということが言えると思う。
 まとめると、民間被害者支援団体としては、被害者の需要に応じて行うことが必要であると言える。特に、被害直後のニーズが非常に高いものについては、これに対応できなければいけないと思われる。被害直後に関しては、精神的な支援もさることながら、付き添いや家事の手伝い等、あるいは様々な手配等、ソーシャルワーク的な活動が要求されていて、それに対してまだ現状では十分なことができていないのではないかと思われる。一方、長期的には精神的な支援といったものが非常に要求されているのではないかと思う。
 もう1つパワーポイントの資料の一部分だけ示したいと思う。これは私が自分で考えたもので文献等により裏づけがあるわけではない。被害者支援とは何かとか、被害者支援はどうあるべきかという文献は非常に少なく、外国の文献も余りなくて、それを示すということは難しい。基本的には被害者支援の在り方として、被害によって障害された機能回復を助けるということと、被害によって新たに生じた問題、主に刑事司法に関することだが、それに対する援助を行うということと、社会との信頼関係を取り戻すというようなことが大きな目的となると思う。それに従って具体化されていくというようなことがあると思う。
 日本の被害者支援活動2と書いてあるのを見ていただきたい。今まで行われてきたものは、電話相談、面接による心理的援助が中心であった。昨今、警察での被害者対策の拡充や援助団体等の設立に伴い、法的訴追とか刑事司法手続に関する支援が増えてきている。あとは弁護士団体からの法律相談や、あるいは性被害、家庭内暴力、児童虐待など、特定の被害者プログラムができてきたということと、あと自助グループ活動が盛んになってきたということが言えるかと思う。
 恐らく今までの海外で行われている支援や被害者の需要から考えると、被害者支援という形で行われるべき援助の種類というのは、大きく7つぐらいのことではないかと思う。1つは、被害直後の支援である。これについては心理的なものにとどまらない非常に直接的なものが含まれるであろう。もう1つは心理的支援、これは非常にニーズもあるし、長期的にも必要である。もう1つは刑事司法手続における支援であり、これは情報提供だけでなく、付き添いや、海外では通訳サービスなども含まれる。あと補償や保険手続、例えば犯給法の手続等の支援である。これも現在の日本では非常に少ないが、医療機関での支援、これは付き添いだけではなくて移動の支援や、医療費等に関して補助が出るようであれば、その手続上の支援なども含まれる。ここには書いていないが、各医療機関、例えば救命救急等において連携をとるための支援というようなものもあると思う。その他日常生活上の支援、自助グループの支援というようなことがあるのではないかと思う。
 こういった支援というのがなかなか日本でできないということについては、歴史が浅いということもあるかと思うが、被害者支援団体個々の財源であるとか、質であるとか、そういったことが関係してくるのではないかと思う。
 もう1つの問題は、こういう支援を提供するに当たって、窓口となる機関との連携が非常に薄いということがある。先ほど刑事司法制度との連携というのがあったが、警察に通告しない被害者においては、例えば医療機関や福祉機関が窓口になるわけだが、そういったところから紹介されるというのは現在非常に少ない。今後はそのような機関との連携機能というものが逆に民間支援団体に要求されてくることではないかと思う。
 3ページの上の四角の中の文章はアメリカの大統領のタスクフォースで、こういうことを被害者支援プログラムではやりなさいと述べているものを挙げてあるだけなので、見ていただければ結構である。
 実際に民間団体がどのような支援をどの程度行っているのかについての調査があるが、非常に古いので、これが現状に合っているかどうかわからない。三菱総研が平成12年に調査したものがある。これは全国被害者支援ネットワークに所属する16の団体に、まだ16しかなかったときだと思うが、アンケート調査を行った結果である。
 現在、調査当時よりは改善している面はあると思うが、かいつまんで重要なところだけお話しする。まず、職員数が非常に少ない。職員数の平均が2.6名で常勤職員が平均1名しかいない。ほとんどがボランティアで、ボランティアに依存しているということが非常に特徴的だったと思われる。
 もう1つは活動内容で、実際の支援活動に割く時間というのが意外と少なく、半分以上の組織運営など事務的なことにかかってしまい、支援活動の時間は3割に満たないということがある。相談では主に電話が8割近くであり、来所によるのが中心というところは1割ぐらいしかなかった。実際の活動としても、約80%は精神的な支援を中心としていて、あとは紹介などが多かった。実際の付き添いや、身の安全の確保などについて行っているところは非常に少なく、1割ぐらいであった。この時点ではほとんど直接支援を行っているというところがなかったようである。相談者自身も精神的な支援だけでなく、そのほかにも身の安全の確保が非常に被害者のニーズとして高いとか、経済的援助を必要としているとか、危機介入を必要としているという被害者のニーズを非常に感じているが、実際提供できていないというジレンマがそこに生じているということがわかると思う。
 活動上の問題も挙げられているが、ボランティアの数が少なく、1人当たりの負担が非常に大きいことが挙げられる。また、ボランティアだけでなく、常勤職員もそうだと思うが、専門的知識の不十分さが挙げてられている。ボランティアスタッフの75%は資格を有していない一般の人なので、トレーニングの必要性はあると思う。
 もう1つは資金面だが、非常に厳しい意見が出ていて、過半数が財政状況が悪くなるということを言っている。支援をしている方で、活動費が支給されているのは3割ぐらいしかなく、6割は自腹でやっている。しかも支給されていても、その3割は足りないということを報告している。公的機関に対する補助金の要請が高かった。9割ぐらいの団体がそれを望んでいた。あとは会員を何とか増やして会費収入をふやそうとしていた。こういった自助努力もあるが、公的機関に対する期待が非常に大きいことがわかる。
 そのほか公的機関に対する要望として、補助金の増額のほかに場所を提供してほしいということがあげられていた。非常に家賃の負担が大きいためだと思われる。その他、直接的な資金以外に税制上の優遇措置をしてもらうことで、その自助努力を援助してほしいというものがあった。したがって、この時点では財政上非常に厳しい状況で、地方自治体に対する期待は高い現状があったのではないかと思う。
 こういった財政的な問題がなければ、民間援助団体というのはどこまで活動を行えるのかということだが、この問題に解答することは難しいが、理想的な活動ということで考えてみることが可能かと思う。民間被害者支援団体が他の公共団体と違うところは、非常に柔軟に対応できるということだと思うので、直後から長期まで切れ目なく支援を行える。また、相談を制限せずに、すべての相談に少なくとも窓口としては対応できる。非常にきめ細かなニーズにきめ細かく、つまり状況に応じて対応できるのも特徴である、十分な訓練を受けたスタッフが養成できれば、スタッフの質をそろえることも可能である。こういったことが民間間支援団体としての特徴ではないかと思う。
 さらに、金銭的な問題がなければ、現在ほとんど行われていなくて、今後行ったらよいと思われるもの、24時間のホットラインや、24時間の危機介入プログラム、家事、育児等のアウトリーチの支援の充実であるとか、医療機関への付き添い、あるいは学校、地域住民への啓発プログラムや専門家を置いてのカウンセリングということができるようになると思う。これらを行うためには、場所と常勤の事務職員と専門的な知識を持った相談員がどうしても数名必要になる。実際にアウトリーチ活動の多くは日中で行われるので、ボランティアでは日中できる人は非常に限られてしまい、どうしても有給の支援が必要になるので、職員の給料が必要である。専門的なカウンセリングを行うためには、専門職を頼まないといけないので、ボランティアでは限界があり、ある程度のお金がやはり必要であるということだと思う。
 理想的な支援の1つの例として、日本でほとんど行われてないが、欧米で非常によく行われているレイプクライシスセンターのプログラムがある。ここではサンフランシスコの団体を例として挙げている。ここでは24時間の電話相談や、リーガルアドボカシー、特にメディカルアドボカシーは、医学的な検査、付き添いなどがあり、場合によってはそこで検査をおこなうというものである。非常にお金がかかるのではないかと思われるが、理想的にはこういったプログラムもあるべきではないかと思われる。
 最後に、国及び地方公共団体が支援すべき範囲は何かということだが、現在民間援助団体が行うことができない活動で国・地方公共団体が行うべき支援というのは、以下のことではないかと思う。
 1つは被害者への経済的な支援、これは別の検討会があるので、そこで検討していただけると思うが、特に緊急、一時的な経済支援が望まれているが、今はその制度がない。
 もう1つは、非常にニーズがあるのに多分恐らく民間では無理だと思われる安全の確保である。シェルターなどが必要である。
 あとは専門的な支援として、地方公共団体で特に福祉関係機関や、自治体病院、こういったところで専門的な支援行ってもらえることが必要なのではないかと思う。
 最後にその他ということで、地方自治体による活動場所の提供や、学校教育における啓蒙・予防教育、国からの助成、国による被害者支援活動の評価、全国の実態調査などの間接的な援助や支援のための情報提供といったようなものが必要なのではないかと思う。
 それでは、私の方から資料5を使いまして、内閣府の方からいただきました課題についての試案を述べさせていただきます。全くこれは個人的な情報の範囲でつくったものですので、ご議論のたたき台としていただければというふうに思っております。
 1番で、現在、我が国ではどのような民間団体が、どのような活動を行っているのかということで、一応別紙1にとりあえずこれはインターネットで検索できる比較的有名で大きな団体だけを取り上げてみましたが、大きく分けると支援者によって運営されているものと当事者によって行われているもの、そしてまた当事者と支援者両方が共同になって立ち上げているものというふうな形であるかと思うんですが、まずちょっと別紙の方を見ていただきたいんですけれども、その中で恐らく被害内容によって、かなり特殊性があるのではないかと思います。犯罪被害全般を扱っているもので一番大きなものとして、全国犯罪被害者支援ネットワークとそれの加盟団体ということになるかと思います。これの活動につきましては、先ほど冨田先生がお話ししていただいたと思うので、割愛しますけれども。
 あと性暴力被害に関しては幾つか団体がありまして、次のページを見ていただきますと、専門家に対する教育やトレーニング、情報提供を行っている女性の安全と健康のための支援教育センターでありますとか、あと実際に被害者に対して情報提供、あるいは相談を行っている東京強姦救援センターというものもありますし、あと個人的に知っているわけではありませんけれども、S&Sということで、これはサヴァイヴァーとサポーターが両方担ってつくっている浜松市の団体であるとか、あと女性ライフサイクル研究所といって、これはカウンセリングを中心としたメンタルケアを中心に、これは有限会社ですけれども、行っているような団体があります。これはもともと立てられた理念とかによって、その活動が違ってきていますので、多様なサービスが提供されているということが言えると思います。
 あともう1つ大きな団体というか種類として、配偶者間暴力の被害者関係の支援団体ですね。配偶者間暴力に関しては、地方自治体等でもありますけれども、民間団体もかなり活発に活動しているんですが、これはちょっと全国組織というものが大会を行っているんですけれども、取りまとめている団体がちょっとないみたいなので、東京近辺のもの2つ大きな団体ですね。フェミニスト・セラピーセンター、かながわ・女のスペース“みずら”、配偶者間暴力に関しては、内閣府がもちろん中心なんですけれども、地方公共団体が婦人相談所等を持っている関係で、かなり地方自治体と連携しながらやっているところが多い印象を受けています。かなり各都道府県にたくさんあります。
 もう1つは児童虐待に関して、これは児童虐待防止協会という全国組織がありまして、もちろんすべての団体はここに加盟しているわけではありませんが、ここと連携をとっている各地域の民間団体がたくさんあります。児童虐待に関しましては、専門家であるとか、児童相談所がありますので、そこと連携をとりながら防止活動をしているというところがたくさんあります。
 1つ取り上げてあるのが非常に古くて有名なCAPNAという大きな団体であるんですけれども、ここですと弁護団をつくっていまして、非常に早い介入も行っております。これは1つまとまった形の活動をしている種類の団体であるかと思います。
 次のページは当事者ですね。サヴァイヴァー等が中心となっているもので、犯罪被害に関しては、これは後で林構成員からつけ加えていただきたいですけれども、全国犯罪被害者の会(あすの会)という大きな団体があります。これは犯罪被害全般ということになりますね。
 あとはこれらはほとんどその方たちが遭った被害に特化した団体が多いわけですので、例えば少年犯罪被害当事者の会であるとか、あと犯罪被害者きょうだいの会、あと犯罪被害者支援の会とありますけれども、これはもともとは少年被害の被害者の方が設立されて、少しいろいろな形で拡張をされたところです。あとは全国交通事故遺族の会という非常に大きな団体があります。
 あと交通事故に関係しては次のページですが、高次脳機能障害等を中心とした後遺症の家族の会、あと性暴力被害に関しては、これは精神科のドクターが中心となって建てられたところですが、日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオンというところがあります。
 本当にここに挙げたのは一部なんですけれども、犯罪被害の内容によって、あるいはどのような設立によってかということで、ある程度分けられるかと思います。
 活動内容につきましては、交流を目的としているものと支援を目的としているもの、あと特に自助に関しては、社会制度、あるいは立法に関しての社会活動を行っているところとそれぞれ力点が違っております。
 資金については、これも多様で、会員が多いところでは活動の内容が濁るということなんですけれども、会費のみに限るというところもありますし、逆に会費は取らないで寄付のみというところがあります。ぱっとホームページを見たところ、どこも非常に資金が苦しいという印象ですね。かなりの団体で助成金を希望していたり、あるいはもらっているというところがあります。
 非常に簡単ですけれども、手に入る限りの情報で、このような形で日本の被害者支援に関する民間団体があるのではないかということが言えると思います。
 それでは、次なんですけれども、犯罪被害者等が要望する支援で民間団体が行うことが期待されているものということなんですけれども、これは実際の被害者のニーズから見ていった方がいいかと思いまして、警察庁の方で別紙2でありますけれども、犯罪被害者実態調査というものを行っておりますので、ここで被害者のニーズとして挙がっているものから検討いたしました。
 別紙2の方を見ていただいた方がよくわかるかと思うんですが、6ページ、7ページに被害者等に対する援助活動についてということを聞いておりまして、直後のニーズとしては男女ともに共通しているんですが、そばで話を聞いてもらうとか、身の安全を守ってもらう。カウンセリング、あるいは警察・病院への付き添い、あるいは家族、会社への連絡といったものに関してニーズが高いということがわかりますが、実際に行われているものとして、話を聞いてもらうというのはかなりの人がやってもらっているんですけれども、カウンセリングとか身の安全を守ってもらうということは、なかなか援助を受けることが難しいというようなことがあります。
 男女比で見ると、女性の方が援助を受けている率が全体的に高いとか、被害別で見ると性暴力被害に関しては付き添いとかカウンセリング、保護などのニーズが高いんですけれども、家事の手伝いというニーズが低い。一方、遺族とか身体的負傷のある人では、家事とか食事サービスとか泊まる場所の確保とか、そういった生活支援を要するということで、被害内容によってもニーズは若干変わってくるのではないかと思います。
 これは事件直後のニーズなんですけれども、少し時間が経った場合どうなるかということで、これが7ページの方に今度は調査時点2年から4年経過すると、全般的にニーズは下がってくるんですが、それでも今度はカウンセリングでありますとか、話を聞いてもらうとかのニーズというのがかなり残っている。しかし、この時点でも身の安全を守ってもらうというようなことについては、ある程度のニーズが残っているということですね。このデータではちょっと出てないんですけれども、3割ぐらいのニーズが残っているということです。この時点では、さすがに家事の手伝いとかというものは非常に低くなってきているんですけれども、精神的なニーズが長期的に残るということがわかるかと思います。
 あと実際に民間被害者支援団体からどれぐらい支援を受けているかということで、実態調査報告書の15ページの方を見ていただきたいんですが、実際に受けている人は少ないですね。全体としては8%、1割に満たないです。遺族が比較的多くて16%ということですが、実際に何を受けているかということなんですけれども、ちょっとこちらには載ってないんですけれども、カウンセリングとか話し相手となってもらうということが多いと。そのほか多いのは、補償であるとか、あるいは刑事司法に関する情報とか、あるいは警察、検察への付き添い、あと弁護士の紹介というのが結構多かったんですね。結構ニーズが高かったはずの病院への付き添いとか家事の手伝いというのは非常に少なかったということです。
 受けた支援に関しては、約半数は満足ということで、よく話を聞いてもらったというようなことがありますが、悪かった点として希望する援助を受けられなかった。これは多分提供する内容が限られていたということにあると思うんですけれども、相談の時間帯や手段が限られているとか、アクセスが不便とか、必要なときに援助が受けられないとかというようなことがあって、リソースの乏しさというものをちょっと反映しているような結果が出ております。これらの被害者のニーズと実際受けているサービスとをあわせて考えますと、話を聞いてもらうというような精神的な支援について、ある程度ニーズを満たすことは可能なようなんですけれども、身の安全の保護とか身の回りの手伝いとか、直後の支援というのはどうも十分ではないのではないかということが言えると思います。
 まとめますと、民間被害者支援団体としては、被害者の需要に応じて行うことが必要であると。特に見ると、被害直後のニーズが非常に高いわけですから、これに対応できなければいけないと。被害直後に関しては、精神的な支援もさることながら、付き添いとか家事の手伝い等、あるいはさまざまな手配等、ソーシャルワーク的な活動が要求されていまして、それに対してまだ現状では十分なことができていないのではないかと思われます。一方、長期的には精神的な支援といったものが非常に要求されているのではないかと思います。
 それで、もう1つ資料があって、パワーポイントの方の資料があるんですが、これは全部読むと大変なので、一部分だけ示したいと思うんですけれども、パワーポイントの方で今後の犯罪被害者支援というふうな資料があるんですけれども、これは全く私が自分で考えたものなので、文献等で裏づけがあるわけではないんですけれども、先ほど冨田座長からお話もあったように、被害者支援とは何かとか、被害者支援はどうあるべきかという文献は非常に少ないんですね。外国の文献も余りなくて、それを示すということが難しかったんですけれども、基本的には被害者支援の在り方として、1枚めくっていただきまして、被害によって障害された機能回復を助けるということと、被害によって新たに生じた問題、主に刑事司法に関することですが、それに対する援助を行うということと、社会との信頼関係を取り戻すというようなことが大きな目的となると思うんですね。それに従って具体化されていくというようなことがあると思います。
 次のページは支援活動の歴史なので、これは結構でございます。
 日本の被害者支援活動2と書いてあるのを見ていただけると、今まで行われてきたものというのは、電話相談、面接による心理的援助が中心であったということですね。昨今、警察での被害者対策の拡充や援助団体等の設立に伴い、法的訴追とか刑事司法手続に関する支援が増えてきたと。あとは弁護士団体からの法律相談といったもの、あるいは性被害、家庭内暴力、児童虐待など、特定の被害者プログラムができてきたということと、あと自助グループ活動が盛んになってきたということが言えるかと思います。
 次のページなんですけれども、恐らく今までの海外で行われているものとか被害者の需要から考えると、被害者支援という形で行われるべき援助の種類というのは、この7つぐらいのことが大きなことではないかと思うんですね。1つは、被害直後の支援であると、これについては心理的なものにとどまらない非常に直接的なものが含まれるであろうということです。もう1つは心理的支援、これは非常にニーズもありますし、長期的にも必要、もう1つは刑事司法手続における支援であり、これは情報提供だけでなく、付き添いとか、海外では通訳サービスというのも結構あるんですけれども、そういったものがあると。あと補償や保険手続、例えば犯給法の手続等の支援、これも日本では非常に少ないんですけれども、医療機関での支援、これは付き添いだけじゃなくて移動の支援とか、あと医療費等に関して補助が出るようであれば、その手続上の支援があると。ここには書いてありませんけれども、各医療機関、例えば救命救急等において連携をとるための支援というようなものもあると思います。あと日常生活上の支援、あと自助グループの支援というようなことがあるのではないかと思います。
 こういった支援というのがなかなか日本でできないということにつきましては、歴史が浅いということもあるかと思いますけれども、被害者支援団体個々の財源であるとか、質であるとか、そういったものも関係してくるのではないかと思います。
 もう1つの問題は、こういう支援を提供するに当たって、窓口となる機関との連携が非常に薄いということがありまして、先ほど冨田委員から刑事司法制度との連携というのがありましたけれども、通告しない被害者においては、例えば医療機関でありますとか、福祉であるとか、そういったところから紹介されるというのは現在非常に少なくて、そういった連携機能というものが逆に民間支援団体に要求されてくることではないかと思います。
 本文の方に戻っていただきまして、3ページなんですけれども、3ページの上の四角はアメリカの大統領のタスクフォースでこういうことを被害者支援プログラムではやりなさいと向こうで言っているというのを挙げてあるだけなので、見ていただければ結構なんですが、実際に民間団体がどの程度やっているのかという調査が一応あるんですが、非常に古いので、これが現状に合っているかどうかわかりません。三菱総研の方に平成12年に調査したのがあります。これは全国被害者支援ネットワークに所属する16の団体、まだ16しかなかったときなんだと思うんですけれども、アンケート調査を行った。ですから、この当時よりはちょっと改善している面はあると思うんですけれども、全部読むと大変なので、かいつまんで重要なところだけお話ししますけれども、職員が非常に少ないんですね。職員数の平均が2.6名で常勤職員が平均1名しかいないんです。ほとんどがボランティアでボランティアに依存しているということが非常に特徴的であったというふうに思われます。
 もう1つは活動内容で、実際の支援活動に割く時間というのが意外と少なくて、半分以上の組織運営に非常に事務的なことにかかってしまって、支援活動の時間というのは3割に満ちていないということがあります。相談が主に電話が8割近いということで、来所によるのが中心というところは1割ぐらいしかなかったと。実際の活動としても、80%ぐらいのところは精神的な支援を中心としていて、あとは紹介、そういうのが多かったと。実際に付き添うとか、身の安全についてということをやっているところは非常に少なくて、1割ぐらいが身の安全の確保にかかっているということで、この時点ではほとんど直接支援を行っているというところがこの当時はなかったようです。相談者自身も精神的な支援を必要としているというふうに感じているんですけれども、そのほかにも身の安全の確保というのが非常に被害者のニーズとして高いとか、経済的援助を必要としているとか、危機介入を必要としている。つまり被害者のニーズとしては非常に感じているんだけれども、実際提供できていないというジレンマがそこに生じているということがわかると思います。
 これらの活動上の問題というのも挙げられているんですけれども、ボランティアの数が少なくて、1人当たりの負担が非常に大きいということが挙げられています。ボランティアだけでなく、それは常勤職員もそうだと思うんですけれども、もう1つの専門的知識の不十分さというようなことが挙げてあります。ボランティアスタッフの75%は資格を有していない一般の人ということなので、トレーニングの必要性というのはここにもあると思うんですね。
 もう1つは資金面なんですけれども、非常に厳しい意見が出ていて、過半数が財政状況が悪くなるということを言っております。支援をしている方で、活動費が支給されているのは3割ぐらいしかないと、6割は自腹でやっているということです。しかも支給されていても、その3割は足りないということを言っております。要請として、公的機関に対する補助金の要請が高かったです。9割ぐらいのところがそれを望んでいると、あとは会員を何とか増やそうということです。こういった自助努力もあるんですけれども、公的機関に対する期待というのが非常に大きいということがわかります。
 そのほか公的機関に対する要望として、補助金の増額のほかに場所を提供してほしいと。非常に家賃の負担が大きいと思うんですけれども、あとは直接的な資金以外に税制上の優遇措置をしてもらうことで、その自助努力を援助してほしいというものがあったということです。ですから、この時点では財政上非常に厳しい状況で、地方自治体に対する期待は高い現状があったのではないかと思います。
 こういった財政的な問題がなければ、民間援助団体というのはどこまで活動を行えるのかと、これはわからないですけれども、理想的な活動ということで考えてみることが可能かと思うんですね。民間被害者支援団体が他の公共団体とかと違うところは、非常に柔軟に対応できるということだと思いますので、直後から長期まで切れ目なく行えると。相談を制限しないと、すべての相談に少なくとも窓口としては対応できると。非常にきめ細かなニーズにきめ細かく、つまり状況に応じて対応できるのじゃないかと、被害者の負担を少なくできるのではないかと。十分な訓練を受けたスタッフが養成できれば、そういうスタッフが対応できる。質をそろえることができるというところが民間支援団体としての特徴ではないかと思います。
 さらに、金銭的な問題がなければ、現在ほとんど行われていなくて、今後行ったらよいと思われるものが24時間のホットラインとか、24時間の危機介入プログラム、もっと家事、育児等のアウトリーチの支援であるとか、医療機関への付き添い、あるいは学校、地域住民への啓発プログラムや専門家を置いてのカウンセリングということがあると思います。これらを行うためには、場所と常勤の事務職員と専門的な知識を持った相談員がどうしても数名必要になるということです。実際にアウトリーチ活動は日中で行われるので、これはボランティアでやりますと日中できる人というのは非常に限られてしまいますので、どうしても有給の支援が必要になるので、給料というのが必要になります。専門的なカウンセリングを行うためには、専門職を頼まないといけないので、ボランティアでは限界があって、ある程度のお金がやはり必要であるということだと思います。
 1つの例として、日本でほとんど行われてないんですけれども、欧米で非常によく行われているのでレイプクライシスセンターのプログラムというのがあるんですね。これは通常ここではサンフランシスコの団体を挙げてありますけれども、24時間の電話相談であるとか、リーガルアドボカシーとか、特にメディカルアドボカシー、医学的な検査、付き添い、場合によってはそこでやるというようなことで、非常にお金がかかるんじゃないかと思われますが、理想的にはこういったものもあるべきではないかと思われます。
 最後にですけれども、国及び地方公共団体が支援すべき範囲は何かということで、現在民間援助団体が行うことができない活動で国・地方公共団体が行うべき支援というのは、以下のことではないかと思います。
 1つは被害者への経済的な支援、これは別の検討会がありますので、そこで検討していただけると思うんですが、特に緊急、一時的な経済支援というのが望まれているんですが、今ちょっとその制度がないと。
 もう1つは、非常にニーズがあるのに多分恐らく民間では無理だと思われる安全の確保、シェルターであるとか、そういったものが必要だということです。
 あとは専門的な支援として、地方公共団体で特に福祉関係でありますとか、自治体病院、こういったところで専門的な支援といったものを行ってもらえるということが必要なのではないかと思います。
 あとは最後にその他ということで、地方自治体による活動場所の提供であるとか、学校教育における啓蒙とか予防教育、国からの助成であるとか、あと国による被害者支援活動の評価と、こういう全国調査とか、そういう間接的なもの、あとは情報提供とか活動支援といったようなものが必要なのではないかと思います。
 最後について、ちょっと私の方では情報がなかったので、割愛させていただきます。
 以上です。

○冨田座長 中島構成員、どうもありがとうございました。それでは、次に意見交換に移ります。事務局からの提案や今私からの発表や中島構成員からの発表を踏まえまして、今後検討すべき論点でありますとか、検討の順序、これらについてご意見がありましたら、ご発言をお願いしたいと思います。では、番さん、お願いします。

○番構成員 冨田座長、中島構成員は非常に詳しいご報告をしていただきまして、ありがとうございます。いろいろ資料もいただきましてとても参考になりました。
 それで、事務局案の論点整理、論点のペーパーですけれども、現状と問題点は、これは当然書いてあるとおり、これをまず現状を見て分析するしてということは必要なことだと思います。ただ、私の中ではそれを行うやるときに、特に問題点を挙げる場合に、その次に書かれている民間団体による犯罪被害者支援の在り方、これは非常に影響するのではないかと考えております。これはどちらかというと2の検討会テーマであるの連携体制をどうとるのかということ、そのときに民間支援団体がどこにいるのかというところことと関連してきますので、ここだけで議論すべきことではないと思いますが、私としては、だから民間団体のあるべき姿を考えなければ問題点というのは多分出てこないと思うのんですね。ですから、これはどちらが先ということではないですが、今、冨田座長も中島構成員もペーパーこの中に盛り込んでいらっしゃいますので、同時進行的に話をしながら、あと2の検討会ともそれこそ連携して協議すべきことなのではないかなと思います。この論点試案自体については、特に異議等はございません。そういう意見です。
 それから、ちょっと意見が違うところは、現状の問題点とか民間支援団体の今行ってやられていることとか、被害者の望むニーズとか、そういうことについては、全く私は冨田座長、中島構成員のおっしゃったとおりだと思うのんですが、特に冨田座長のご意見の中で、刑事司法機関の役割、これについてはここはちょっと私とは考え方が違います。最初に、冨田座長のペーパーの2の民間団体による支援の意義ですが、私は民間団体による支援の意義は冨田座長のペーパー3と4、これが一番大きくて、あと5がその次かなと思いますいうことです。長期にわたる、それからかつ多岐にわたる支援を行うためには、支援の体制の中心は民間であるべきであって、民間でじゃないと多分できないだろう、長期に及ぶ途切れない支援ということであれば、民間が真ん中に入るしかなくて、民間から例えば専門的な支援を行う、例えば弁護士、医者とか、そういうところにつながっていくというのが私の中では理想型として常に思っているわけです。
 刑事司法機関が犯罪被害者と接することが多いというのは事実ですが、日本の刑事司法制度を考えた場合に、これは被害者が手続の中から外れていたということと関連が影響があると言えますがあるのかもしれませんけれども、刑事司法機関は例えば警察であれば捜査機関であり、それは被害者のためだけに捜査しているわけではない。公共の秩序とか安全のためにということがある。それから、検察庁においても、被害者の代弁者であるという一方で、公益の代表者としての役割を持っています。
 そう考えますと、刑事司法機関のサービスというのは、当然情報提供で必要な情報の通知制度とか、警察の行っているさまざまな対策の様々なこと、これはサービスと言える部分があるのんですけれども、本来は第一義的には捜査などであるりというふうに私は思っています。そうでなければ、捜査機関と被害者というのは必ずしも協調関係ではなくて、非常に緊張関係がある場合があります。そういう意味合いからいくと、刑事司法機関が通常私たちがいう支援を行えるのか、行う支援とはときには二次被害を与えないできちんとちゃんとした情報を与えるというかなり消極的な意味合いを持ってくるのではないかと思います。
 ですから、刑事司法機関、特に警察ですがになると思うんですが、そこの位置付けというのは、今後警察が今まで被害者支援をリードしてきたという事実がありますけれども、今後は少しここは検討の余地があるのだろうと思っております。余りにも過大に警察に被害者支援というものを求めることは、私は、決してこれはいいことではないとはっきり申し上げたいと思っております。ですから、民間の支援団体、特に早期援助団体が情報提供を得るということ、その意味で警察との連携は当然必要ですけれども、民間支援団体には独立した立場で、時には捜査機関と緊張関係を持った被害者にも支援するということもあり得るわけですので、それができる、をできればそれだけの力を持つ団体が日本でも育ってくれればいいと思います。
 そして、活動についても独立するためには財政的な基盤が必要で、まずこれが第一で、あって、今の民間支援団体がいろいろできないというのは、そういう財政の問題点が一番あると思います。
 それから、危機介入なんですが、犯給法が改正されて早期援助団体ができて、危機介入が可能になりましたけれども、被害直後に本当に早期援助団体に被害者の情報が来るかというと、実際余り来てないということを聞いています。どの程度のレベルで何日後ぐらいに例えば早期援助団体に情報がくる行くのかという統計を私は持っているわけではないのですが、そういう状況ですとこれは印象ですが、そうしますと弁護士にも情報は来ないわけです。民間に来ると、東京など大きい都市の場合は犯罪直後には警察から直に弁護士会というルートでは、情報のは犯罪直後の被害者支援ではが来ませんので、そうしますと民間の団体を通じて来る。弁護士がついて出て、例えばメディアスクラムを阻止するとか、メディアに対して被害者の代弁をするとかという、そういう活動ができるわけなんのですがけれども、実際はそれもある意味では大騒ぎになった後でしか弁護士は登場できないという状況があります。ですから、情報を最初に一手に握っている捜査機関である警察と民間との情報の伝達のルートをもっと速やかにしていただくという意味の連携は非常に必要だと思っています。
 そういう意味で、私は民間団体に非常に期待しておりますので、できるだけこの現状を把握して、それでどこをどうしたら、日本の被害者支援が発展するような民間団体ができるのか、考えたいと思います。

○冨田座長 どうもありがとうございました。ここでの議論というのは、連携に関する検討会とかなり重なる部分がありまして、民間団体が果たすべき役割は、全部の被害者支援システムの中でどの部分を担当すべきかということが明らかにならないと、それに対する支援の在り方というのもなかなか見えてこないというところで、ここは非常に難しいと思うんですが、これからの検討会の中でも合同で行われることもありますので、そういうところを通じて共通理解ができていくのではないかというふうに思います。いろいろご意見ありがとうございます。ほかにいかがでございましょう。どうぞ。

○林構成員 冨田先生はいろいろ詳しくて、あと中島先生も非常にいい資料をつくっていただきましてありがとうございます。
 いろいろあれですけれども、とりあえず冨田先生の方でほかのところはネットワークは明確であるということでしたけれども、あすの会の幹事ですので手前味噌になってしまうのかもしれませんが、あれですが、ちょうど東大作さんという人がゴールデンウイークの直前に発表された講談社から「犯罪被害者の声が聞こえますか」という本があります。この本を読んでもらって、海外調査もしてもらえたら非常にありがたいかなということの1つのあれですけれども、非常によく書かれておりますので、これをひとつお願いしたいということ。
 今日の話になりますけれども、基本法、基本計画それぞれが被害者の訴訟参加ということと経済的支援というのを2年後にどうのこうのということで検討が始まっているわけですけれども、民間のこの団体にもどういう役割を持たすかということがもう一つ明確でない。というか、今の全体でただわからないから多分そうだと思うんですけれども、今考えなければいけないのは、要は訴訟参加が成就しましたよと、そして経済的支援もきちんと私たちあすの会等が言うようなものまでできましたと、その後の被害者はをどうしたらいいのかということが1つと。今私たちは大体あすの会で活動しているのは、2000年以前の被害者が中心です。これは何でここまで来たかというと、訴訟参加ができていない。裁判がいつ開かれるか、これも教えてもらえない。何のこともなかったわけですね。それが被害者保護法や1995、96年ぐらいから國松長官が警察官からの通知制度等でだんだんこうなってきまして、それで2000年の被害者保護法以降から、ある意味いろいろな手厚いというのか、あれですけれども、そういう行政からのかかわりが被害者に多くなってきていて、だんだんそこら辺は充足されていったと思うんですね。
 だから、私たちあすの会がやっている、求めているものと、あと2年後つまり司法参加や経済的補償制度が出来て以降の被害者と、2000年からとそれまでの被害者というのは、ちょっと言っていることが違うと思うんですよね。ですから、そこを分けた取組というのを考えないといけないというのが一つと。
 今日の資料の中でもいろいろあるんですけれども、基本法というのが犯罪被害者等という「等」の言葉が入りましたので、DVの人、性犯罪の人、ストーカーの人、交通事故、どうのこうの、児童虐待も大体入ってきていると思うんですけれども、これを一緒くたに例えば支援ネットワークがやるような形で全部を支援ネットワークがやるのが適当なのかどうかですよね。それで用が足りるものなのか、その組織は非常に大きくなり過ぎてしまいやせんかということにもなるので、それぞれに合わせた専門性に合わせた支援団体ということもちょっと考えていかなければいけないだろうと。
 例えば、DVとか性犯罪、ストーカーというのはある意味警察権力が必要ないわゆる犯罪予防という面があると思うんですけれども、ここは連絡があってからずっと解決するまで、ものすごい相談というか、1人の人が相談する量とか数が解決するまでは多いと思うんですね。ところが、私たち犯罪被害者になってきますと、私は10年前にネットワークに電話をかけたことがあって、たらい回しにされ、お話にならぬなと思ったからこういう形で自分で活動し始めたのですが、電話相談だけじゃなくて、私たちが一番求めているのは、刑事訴訟に入りたい、これが活動のあすの会の活動の中心ですので、それがあとなくなったら何が要るんだろうかなと思うと、それほど大きなものも要らないんじゃないかなということを何か考えたり、ただしこの本の中にも書いてありますけれども、犯罪に遭うとどんな法律が被害者を救済するのか、もしくは制度があるかないかというのはわからないわけですから、その中に専門的な人とか、過去の被害者の人たちが入った一つのくくりになった何か民間団体が要るのかなと、大体そういう方向性と今の被害者というものの分類、その人たちがどういう種類の支援が要るのかということをもうちょっと詳しく分けていった方がいいんじゃないかなと。そこからすべてがをスタートしていかさせないと、でき上がった組織が結果的に機能しなくなるんじゃないかなというような気がしております。以上です。

○冨田座長 どうもありがとうございます。いろいろな論点を指摘していただきましたが、重要な問題の一つは1つは、この民間団体が先ほど中島構成員からの話もありましたように、多様な犯罪を対象としているものがあることわけです。それで、ただ犯給法と違って、基本法は犯罪被害者等には遺族以外に家族も入っている。それから、ここで犯罪等というのに犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為も入っている。罪種も犯給と違って、犯給のように故意の生命、身体を害する罪に限定されていないと。ですから、対象としてはかなり幅広くなるわけですが、そしてそれに対して支援活動をしている民間団体はたくさんあるわけですが、これから財政的援助等を考える場合に、そのすべてを考えていくのか、あるいはある一定の罪種で考えていくのか、あるいはそれぞれの罪種に応じた支援の在り方を考えていくのかという、単に罪種の問題というのが一つ大きな問題になっていくのではないかという気がしたというか、そういうご指摘も含まれていたのではないかと思います。ちょっと勝手な解釈も入っているかもしれません。
 ほかにいかがでございましょうか。

○番構成員 確かに、罪種は非常に問題でして、基本法の対象は非常に広いものですから、私たちも弁護士の被害者支援といったときに、弁護士がする場合もどこまでを対象とするか、非常に困るところがあります。
 それで、1つは中島構成員のこのペーパーにもDVの関係、配偶者間暴力の関係があるのったんですが、あとその他児童虐待の問題ももちろんあります。それは外すことはできませんけれども、基本的にそれはかなり別の法律でカバーされている部分、個別法でカバーされていたり、DVでいえば配偶者暴力相談支援センターが全国にあって、それがそこでまた発展していき、そのためのシェルターもあったりと、それも不足している現状部分がはありますけれども、そういうものがありますので、想定すべき罪種は生命・身体犯と、性犯罪だというふうに思います。は重罪ですから、これは含まれるかなというふうに思います。そのことを念頭に置いて、もちろん特殊な児童虐待とかもいろいろありますけれども、網羅できるところまで、はもちろん議論できるところまではすべきだと思いますが、基本はそれこでよろしいのではかないかと思います。性犯罪については、私はそういう事件を多く接しているやっているせいかもしれませんけれども、欠かせませんしないし、かなり長期にわたって支援が必要なものなので、それは外せないというふうには思っております。

○冨田座長 どうもありがとうございました。今ご指摘があったように、DV、児童虐待は既にそれぞれの法律に基づいて支援活動も独自にと申しますか、発達して発展しているところがございますので、中心は生命・身体、性犯罪というようなところでいかがかというようなご意見があったわけです。
 ほかにいかがでございますか。
 それでは、今構成員からいろいろな意見が出されましたけれども、これまでの議論を踏まえまして事務局から何かご提案がありますでしょうか。

○事務局(荒木内閣府犯罪被害者等施策推進室長) いろいろご意見ありがとうございました。今、お二人の委員から議論があったように、罪種というのは私どもも非常に大事だと思っておりまして、いろいろ考えなければきゃいけないのんですがけれども、何といってもこの基本法、あるいはこの基本計画ができた経緯から考えますと、番委員がおっしゃったように、この検討会においては主として別に排除するものではありませんけれども、生命・身体犯、それから性犯罪を中心に民間団体の援助の在り方を検討していくということで整理したいと思っております。それを前提として、この資料3に提案させていただきましたこの論点については、おおむねご了解を得られたものということで、またいろいろ検討の過程で新しい論点も浮上してくるかもしれませんけれども、おおむねこんなことで今後検討を進めさせていただければと。
 その際、この1、2、3と3つ大きくありますけれども、その2の在り方というのは番先生であったですか、現状の問題点を考える上で当然並行的なところもございますので、その辺も考慮に入れながら進めさせていただければと思っております。
 そういうことでよろしゅうございますでしょうか。

○冨田座長 ただいま事務局から提案がございましたが、それについてさらにご意見がありましたらご発言をお願いしたいと思います。

○林構成員 資料ということでいいですか。私はどうしても大阪におりまして、なかなかいろいろな資料というか、特にネットワークがいろいろ書いてあるんですけれども、見たことがないものですから、これまでできてからどういう相談を受けてきたかとかというものを知りたいのです。の大体グラフみたいなのがあるとわかりやすいかなと。ですから、いわゆる今、番先生がおっしゃった性暴力もありますけれども、先ほど言ったのんだけれども、これを一緒にやっていいのか、別につくるかという意味でもデータというのは非常に必要だと思うのんですね。交通事故のデータが結構多いと思うのんですけれども、私たち身体犯のデータというのは余りないと思うのんですよ。あるようでないような気もします。ですので、そこら辺をどこか1回一番大きな相談窓口であるということですので、次回にでもそういう資料を見せていただけたらありがたいかなと思うのんですけれども、いかがでしょうか。

○冨田座長 今ご提案があったわけですが、これからこの後の議題になると思いますが、そういうどなたからこのご意見や情報をちょうだいしたり、関係者の方をお呼びしてヒアリングが予定されておりますので、そのネットワーク関係からもしヒアリングということがありましたら、そのときに今、林構成員がご提案になったような資料も含めて出していただくというようなことをお願いすることは可能かと思いますけれども。
 どうぞ。

○中島構成員 この検討会の最終的なことというのは、結局民間団体に対してどのような援助を行うかということと、どのような民間団体に行うのかということ、それを評価する機関をどのように設置するのかいうことに尽きるのではないかと思う。そこで、どのような罪種にするかは非常に重要な問題だと思う。生命・身体犯・性犯に関しては、固有の法律という形での保護というのがないので、これについてはそれを行う団体に対する手厚い援助というのは非常に重要だと思う。しかし、基本計画でも基本法でも、DVも児童虐待も支援策が非常にたくさん含まれているので、中心には生命身体被害、性犯罪被害を据えるとしても、DV、児童虐待等についての団体も決して援助をもらっているわけではないので、検討することが必要である。これらの機関は自治体と連携はとっていても、十分な援助はもらっていない。これらの犯罪被害についても外さないというような観点で最終的なところが決まるまではご検討いただいた方がいいかと思う。
 この検討会の最終的なことというのは、結局民間団体に対してどのような援助を行うかということと、どのような民間団体に行うのかということ、それを評価する機関をどういうふうにやるかということに尽きるのではないかと思うんですね。ですから、どのような罪種にするかはすごく重要な問題だと思うんですよ。先ほど番先生がおっしゃられたように、生命・身体犯・性犯に関しては、固有の法律という形での保護というのがないですから、これはそれを行う団体に対する手厚い援助というのは非常に重要だと思うんですが、基本計画でも基本法でも、DVも児童虐待も全然外してなくて、支援策が非常にたくさん含まれておりますので、中心にはそういうものを据えるとしても、DV、児童虐待等についての団体も決して援助をもらっているわけじゃないんですね。連携はとっていても、ほとんど援助はもらってないんですよ。そこから外れないというような観点でご検討いただいた方がいいかなと、最終的なところが決まるまではというふうに思います。

○冨田座長 わかりました。また、今、中島構成員の方から話がありましたが、そういう今の罪種のことも含めまして、いろいろ頂戴しましたご意見を踏まえまして、また先ほどの事務局からのご提案をもとにして議論を進めてまいりたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。
 それでは、この議題は3の論点整理はここまでにいたしまして、次に議事次第の4でございますけれども、検討会において実施するヒアリングに移りたいと思います。
 まず、事務局から提案をお願いいたします。

○事務局(荒木内閣府犯罪被害者等施策推進室長) 資料の6をご覧いただきたいと存じます。検討会において実施しますヒアリングにおきまして、どういう方から伺った方がいいかということでご提案を申し上げたいと存じます。
 まず、第3回の海外の実情についてのヒアリングにつきましては、3検討会合同でありますけれども、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランスそれぞれに詳しい学識経験者の方からヒアリングを行いたいと。人選については、大体決まってはおりますけれども、ご都合もありますので、お任せをいただければと思っております。
 それから、第4回の7月13日ですけれども、先ほど林構成員からございました支援ネットワークの関係者にひとつ聞こうかと、支援ネットワーク関係で1人どうだろうかと。それから、支援ネットワークに入っていらっしゃらない支援団体の方を1人呼んではいかがだろうかと。それから、3つ目に自助グループがございますので、この自助グループの方もお呼びして、おっしゃったように、全然活動の実態がよくわかりませんので、まずその実態をよく聞いてはいかがだろうかというふうに考えております。
 それから、第5回ですけれども、まず国で民間団体を援助している取組をまず警察がやっておりますので、警察庁、あるいは都道府県警における取組を警察、あるいは地方公共団体から実は援助しているところもありますので、それについて内閣府から説明を申し上げたいというふうに考えております。
 それから、資金面での援助以外の援助の可能性につきまして、被害者の支援団体の方と自助グループの方とそれぞれ資金援助以外の援助の可能性ということについてヒアリングを行ってはいかがかというふうに考えております。

○冨田座長 どうもありがとうございます。ただいまの事務局からのご提案に対して、ご意見があればご発言をお願いしたいと思います。

○中島構成員 先ほどの話から踏まえると、ここで挙がっているのが犯罪被害全般を対象とした団体であり、性犯の代表性犯罪被害者の支援で一番歴史が古い、東京強姦救援センターとかからのお話をちょっと私は伺いたいなと思うんですが。

○林構成員 私もそう思う。

○番構成員 それは賛成ですね。だから、そこの団体の方もたくさんちゃんとやっていらっしゃる方がいるので、完璧に民間で。だから、中島先生の資料ではどなたでしたっけ。

○中島構成員 東京強姦支援センターは、多分一番古い歴史がある団体ですから、ちょっとそこのお話は伺いたいですね。

○冨田座長 ほかに中島先生、何かありますか。

○中島構成員 ほかは特に、性犯の団体を入れていただけたらということです。

○冨田座長 性犯の方を入れた方が、性犯を入れるのはいかがかといいということですか。

○中島構成員 はい。

○警察庁給与厚生課犯罪被害者対策室長廣田構成員 警察庁の犯罪被害者対策室長の廣田でございます。私も今、構成員の皆さんから出されたご意見について、特段意見があるわけではないのですけれども、一つちょっと番先生の方からもご指摘があったのんですがけれども、警察と被害者の方との間に緊張関係が時としてあるというようなことを強調しておられたように思うのですけれども、ちょっと私どもの考え方を説明させていただきますと、私どもとしては100%これはこれは警察は被害者の味方であるという考えに立っております。そのようなつもりで被害者支援を行っております。もちろん警察でできないことはいろいろありますので、できなかったこと、あるいは不十分であったことについて、被害者の方が現在どう受けとめられて、その結果、警察との間で緊張関係が生じるということは、それはあるのかもしれませんけれども、私どもとしては最初から被害者の方と時として緊張関係に立つ存在ということではとらえているわけではありません。そこはご理解いただければと思います。
 ここから先はちょっと実際上の意見ですがなんですけれども、先ほどから性犯罪やDV、児童虐待の被害者に対して支援を行われている団体というのも、いろいろな財政的援助の対象から除外して考えるべきではないというご意見があったわけですけれども、そうなりますと、この行政からのヒアリングの中で、私どもの方から今現在民間団体に行っている財政的援助について説明せよと、これはもちろんさせていただきたいわけですけれども、例えば交通事故でありますれば、内閣府さんも旧交通安全対策室の時代から、交通事故被害者、あるいはその団体の方に対して支援をされていると思います。それから、DVですとか児童虐待の被害者については、これは厚生労働省さんの方でやられていることもあろうかと思います。そういったこともあわせて、今どういうものが行われているのか、どういう仕組みがあるのかということをあわせてお聞きになられた方がいいのではないかなと、これは提案でございます。

○冨田座長 どうもありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。それでは、いろいろなご意見を出していただきましたけれども、これまでの議論を踏まえた上で、それからヒアリングをお願いするご本人の都合等もあるございますでしょうから、人選につきましては事務局に決めていただくのがよろしいと考えますけれども、そのような進め方でよろしゅうございましょうか。(異議なし)
 それでは、今説明があったような進め方でいきたいというふうに思います。それでは、このヒアリングの点につきましては、ここまでにしたいと思います。最後になりましたけれども、事務局の方から何か連絡事項がありましたらお願いいたします。

○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室高津参事官) では、最後に多少の連絡事項をさせていただきます。
 ご案内のとおりですが、次回は海外の実情につきまして3つの検討会合同のヒアリングが6月30日、金曜日の午後3時から午後6時まで予定されておりますので、よろしくお願いいたします。会場につきましては、追って連絡させていただきます。
 それから、本日の議事要旨、議事録につきましては第1回の会合と同様に後日事務局の方から、各構成員の方々に対してチェック依頼を送付する予定にしております。次回以降も同様の依頼をお願いしていくこととなりますので、ご承知おきください。議事要旨は早期に公表いたします関係上、いずれも短期間での作業をお願いすることとなりますが、ご協力を何とぞよろしくお願いいたします。連絡事項は以上であります。

○冨田座長 どうもありがとうございました。それでは、予定されました議題はすべて終了いたしましたので、これをもちまして第2回民間団体への援助に関する検討会を終了いたします。本日はありがとうございました。

(以上)


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