注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。
罪を犯した疑いがある人が有罪か無罪かなどを判断する刑事裁判と、私人間の紛争を法律的に解決する民事裁判を行います。裁判手続では、犯罪によって被害を受けた方等を保護するための様々な制度が設けられています。
傍聴希望者が多い刑事事件で傍聴券が必要となった際、犯罪によって被害を受けた方等から事前に傍聴を希望する旨の申出があった場合には、優先的に傍聴席が確保されるよう配慮します。
事件を審理している裁判所
原則として、刑事事件の記録の閲覧、コピーをすることができます。
※ 閲覧・コピーの手数料として収入印紙150円(コピーをする場合は別途コピー代)が必要です。
事件を審理している裁判所
事案によっては法廷で証言する際、心理カウンセラーや民間団体の支援者、検察庁の被害者支援員、家族、教師に付き添ってもらうことや、被害者等と被告人・加害者や傍聴席との間につい立てを置くこと、法廷とテレビ回線で結ばれた別室から証言することができます。
検察官(刑事事件のみ)または事件を審理している裁判所
刑事事件を担当している地方裁判所に対し、被告人に損害賠償を命じる旨の申立てをすることができます。
※ 申立手数料として収入印紙2,000円と、別途郵便切手が必要です。
殺人、傷害等の一定の刑事事件について
ただし、平成20年12月1日以降に起訴された事件
事件を審理している地方裁判所
被告人との間で、事件に関する損害賠償などの民事上の争いについて示談(和解)ができた場合には、被告人と共同して、事件を審理している刑事裁判所に対し、示談の内容を公判調書に記載することを求める申立てをすることができます。示談の内容が記載された公判調書には、民事裁判で和解ができたのと同じ効力があります。
※ 申立手数料として収入印紙2,000円が必要です。
事件を審理している裁判所
裁判所における犯罪被害者保護施策:http://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/
犯罪によって被害を受けた方へ:
http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/pdf/hanzai_higai.pdf