注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。
非行少年、つまり罪を犯した少年や罪を犯すおそれのある少年などについて、調査、審判を行います。少年審判手続では、少年犯罪によって被害を受けた方等に配慮した様々な制度が設けられています。また、夫婦や親子関係などの争いごとを解決するために、審判や調停なども行っています。
原則として、少年事件に関する事件記録の閲覧、コピーをすることができます。
※ 閲覧・コピーの手数料として収入印紙150円(コピーをする場合は別途コピー代)が必要です。
事件を審理している裁判所または審理した裁判所
少年事件において、裁判官や家庭裁判所調査官に対して、被害に関する心情等の意見を述べることができます。
事件を審理している裁判所
少年事件において、少年に対する処分結果等の通知を受けることができます。
事件を審理している裁判所または審理した裁判所
少年事件において、審判期日における審判の状況について説明を受けることができます。
事件を審理している裁判所または審理した裁判所
少年事件のうち、一定の重大事件(被害を受けた方が亡くなったり、生命に重大な危険を生じさせた傷害を負った事件)については、裁判所の許可により、審判の傍聴をすることができます。
少年の故意の犯罪行為(殺人、傷害致死など)や自動車運転過失致死傷等の一定の重大事件によって
事件を審理している裁判所
裁判所による犯罪被害者保護施策:http://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/
少年犯罪によって被害を受けた方へ:
http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/pdf/syonen_hanzai_higai.pdf