交通事故は、自動車運転過失致死傷罪、危険運転致死傷罪等の刑法上の「犯罪」に該当する場合が多いにもかかわらず、「事故」として社会で軽く見られる傾向にあり、被害者やその家族が周囲の心ない言動に深く傷つき、強い憤りを感じていることが多く見られます。被害の重大さに比して加害者が軽い刑罰しか与えられない、加害者から十分な謝罪がなされていないことに対する怒りを抱えている遺族も見受けられます。
交通事故に遭った場合には、以下のような対応が必要です。
交通事故に遭った場合、直ちに警察に連絡することが重要です。連絡が遅れると交通事故の認定や事故原因の究明が困難になる場合があり、保険請求に支障が生じる場合もあります。
交通事故でけがをした場合、警察へ診断書を提出する必要があります。診断書の提出がない場合は、「人身事故」としての取扱ができません。事故当時はけがに気付かなかったが、後でけがが明らかになった場合も同様です。診断書を提出するに当たっては、事故現場を管轄する警察署等に事前に連絡し、必要書類等を確認してください。
自賠責保険、自動車保険の保険金を請求することができます。
損害保険会社
損害賠償については、当事者間において解決が図れない場合もあります。そのような場合には、以下のような機関・団体に相談をすることが有効です。また、交通事故の場合、言葉で事故状況を説明することは大変困難なため、事故の状況を示す図面や現場の写真、交通事故証明書等を用意したり、加害者の任意保険の有無とその種類を確認しておくと、相談がスムーズに進む場合があります。
財団法人交通事故紛争処理センター(4. 各機関・団体における支援業務 (55) 財団法人 交通事故紛争処理センター)、交通事故相談所(4. 各機関・団体における支援業務 (52) 交通事故相談所)、交通安全活動推進センター(4. 各機関・団体における支援業務 (53) ○○県交通安全活動推進センター)、財団法人日弁連交通事故相談センター(4. 各機関・団体における支援業務 (54) 財団法人 日弁連交通事故相談センター)、社団法人日本損害保険協会(4. 各機関・団体における支援業務 (56) 日本損害保険協会)、財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(4. 各機関・団体における支援業務 (57) 財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構)
経済的支援として、以下のような制度があります。
加害車両が特定できない場合や自賠責保険に未加入の車両による事故の場合等、自賠責保険が適用されない場合に、自賠責保険と同様の補償を受けることができます。
損害保険会社
交通事故が原因で亡くなった人又は重度の後遺障害が残った人の子を対象に、高等学校以上の学費について奨学金を無利子で貸与します。
財団法人交通遺児育英会(4. 各機関・団体における支援業務 (61) 財団法人 交通遺児育英会)
交通事故により保護者を亡くした満13歳未満の交通遺児が、損害賠償金等の中から、拠出金を交通遺児育成基金に払い込んで基金に加入すると、これに国や民間からの援助金を加えて同基金が安全・確実に運用し、本人が満19歳に達するまで育成給付金が支給されます。
財団法人交通遺児育成基金(4. 各機関・団体における支援業務 (60) 財団法人 交通遺児育成基金)
自動車事故を原因として、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、日常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態の方に介護料が支給されます。また、交通遺児等貸付、不履行判決等貸付、後遺障害保険金一部立替貸付、保障金一部立替貸付などがあります。
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)(4. 各機関・団体における支援業務 (59) 独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA))
自動車事故被害者家庭に対し、越年資金、入学支度金、就職支度金、緊急時見舞金を支給したり、緊急一時貸付を行っています。
財団法人自動車事故被害者援護財団(4. 各機関・団体における支援業務 (58) 財団法人 自動車事故被害者援護財団)