支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
交通関係
公共交通事故被害者支援室(国土交通省)
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
「03-5253-8969」又はメールでの問合せ
鉄道、バス等の公共交通を利用中に事故に遭われた方やその家族等に対し、事故が発生した際の情報提供や、事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの中長期にわたる支援を実施します。
インターネットの誹謗中傷・人権関係
法務局・地方法務局
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
0570-003-110又はメールでの問合せ
相談者自身で行う削除依頼の方法などの助言に加え、法務局が事案に応じてプロバイダ等に対する削除要請を行います。
※削除要請は専門的な知見を有する法務局が違法性を判断した上で行うものでありこの判断には時間を要する場合があります。
法務局職員や人権擁護委員が、対面で様々な人権相談に応じています。(常設)
市町村役場、公民館等の公共施設、デパート、社会福祉施設等において随時開設し、対面で様々な人権相談に応じています。(特設)
相談は無料。秘密は厳守します。
0570-003-110
全国共通のナビダイヤルで、差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。電話は、最寄りの法務局につながり、相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。秘密は厳守します。
法務省の人権擁護機関では、人権相談をインターネットでも受け付けています。相談フォームに氏名、住所、年齢、相談内容等を記入して送信すると、最寄りの法務局から後日、メール、電話又は面談により回答します。
0120-007-110
全国共通のフリーダイヤルで、学校におけるいじめ、体罰、児童生徒に対する暴言その他の不適切な指導や、家庭内における虐待など、こどもをめぐる様々な人権問題についての相談に応じています。相談を受け付ける専用相談電話です。電話は、最寄りの法務局につながり、相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。
相談は無料、秘密は厳守します。
0570-070-810
全国共通のナビダイヤルで、配偶者やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。
電話は、最寄りの法務局につながり、相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。秘密は厳守します。
全国の法務局の本局においては、通訳を介するなどして、面談による人権相談に応じています。
また、法務局以外にも、人権相談所を開設しています。
相談は無料、秘密は厳守します。
個人情報の保護関係
運輸支局・自動車検査登録事務所・軽自動車検査協会事務所
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
犯罪被害者等が所有者等となっている登録自動車に係る登録事項等証明書、軽自動車に係る検査記録事項等証明書の出力制限に関する相談を受け付けます。
就労関係
ハローワーク(公共職業安定所)
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
労働者が失業した場合等に必要な給付を行うことにより、その生活及び雇用の安定を図るための給付です。
個々の求職者に対する職業相談を通じて、求職者の置かれた状況に応じたきめ細かな就職支援を行っています。
労働基準監督署
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等において、労働者やその遺族のために、必要な保険給付等を行っています。具体的には、保険給付の申請・相談等に対応し、調査の上、労災保険の給付等を行います。
地方出入国在留管理局・支局
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
「0570-013904」又は最寄りの地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く。)
外国人人身取引被害者その他の犯罪被害者・関係者からの相談に対して、在留期間の更新などの手続に係る案内などを行っています。
外国人在留支援センター(FRESC)
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
「0570-011000」又は外国人在留支援センター(FRESC)
FRESCには、外国人の在留支援に関連する4省庁8機関(東京出入国在留管理局、東京法務局人権擁護部、法テラス等)が入居しています。FRESCにおいては、入居機関が連携し、在留資格に関する相談、労働法等に関する相談、法律トラブル等に関する相談を行っています。
税金関係
税務署
支援によっては要件があり、ご利用いただけない場合や内容が異なる場合がございますので、ご承知置きの上、詳細はお問い合わせください。
やむを得ない理由により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
「0570-00-5901」又はお住まいを管轄する税務署
納税者ご本人や総所得金額等が一定金額以下の納税者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する住宅や家財などの資産について、災害又は盗難若しくは横領によって損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができ、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
「0570-00-5901」又はお住まいを管轄する税務署
納税者ご本人がひとり親に該当する場合(婚姻をしていない又は配偶者の生死の明らかでない方で、一定の要件を満たす場合)には、一定の金額の所得控除を受けることができ、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
「0570-00-5901」又はお住まいを管轄する税務署
納税者ご本人、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合には、一定の金額の所得控除を受けることができ、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
「0570-00-5901」又はお住まいを管轄する税務署
納税者ご本人又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支出した年間の医療費が一定の金額を超える場合には、その超える部分について医療費控除を受けることができ、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
「0570-00-5901」又はお住まいを管轄する税務署
納税者ご本人が寡婦に該当する場合(ひとり親に該当しない方のうち、夫と死別又は離婚した後、婚姻をしていないか、夫の生死が不明な方で、一定の要件を満たす場合)には、一定の金額の所得控除を受けることができ、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
納税者ご本人や生計を一にする親族が病気や負傷により納付すべき国税を一時に納付することができないと認められるときなどは、最大1年間納税が猶予され、猶予された期間に係る延滞税の全部又は一部が免除されます。
国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがあると認められる場合において、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、最大1年間滞納処分による財産の換価が猶予され、猶予された期間に係る延滞税の一部が免除されます。
財産につき相当な損失を受けた者が復旧に必要な資金の借入れのために使用する納税証明書及び生計の維持について困難な状況にある者が法律に定める扶助等を受けるために使用する納税証明書については、手数料の納付を要しないで、納税証明書の交付を請求することができます。