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犯罪被害者等支援シンボルマーク「ギュっとちゃん」
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地方公共団体における制度

経済的(見舞金・貸付金)支援(地方公共団体)

殺人、傷害等の被害に遭われた犯罪被害者等に対して、地方公共団体が見舞金を支給、又は無利子による貸付を行うものです。
(地方公共団体によって、制度・サービスの有無、要件等が異なりますので、詳細は各地方公共団体におたずねください。)

住居関係支援(地方公共団体)

犯罪等により従前の住居に居住することが困難となるなどした犯罪被害者等に対し、地方公共団体が公営住宅等への入居に際して配慮を行うものや転居やハウスクリーニングの費用について助成するなどの支援をするものです。
(地方公共団体によって、制度・サービスの有無、要件等が異なりますので、詳細は各地方公共団体におたずねください。)

生活関係支援(地方公共団体)

犯罪被害者等に対して、地方公共団体が配食、家事等、託児・一時保育、学習、修学、就労・就労準備等の費用について助成するなどの支援をするものです。
(地方公共団体によって、制度・サービスの有無、要件等が異なりますので、詳細は各地方公共団体におたずねください。)

医療・心理的ケア関係支援(地方公共団体)

犯罪被害者等に対して、地方公共団体が精神医療、カウンセリング等の費用について助成するなどの支援をするものです。
(地方公共団体によって、制度・サービスの有無、要件等が異なりますので、詳細は各地方公共団体におたずねください。)

犯罪被害者等に対して、地方公共団体が法律相談や刑事裁判の被害者参加制度利用時の弁護士費用等について助成するなどの支援をするものです。
(地方公共団体によって、制度・サービスの有無、要件等が異なりますので、詳細は各地方公共団体におたずねください。)

その他支援(地方公共団体)

犯罪被害者等に対して、地方公共団体が報道機関からの取材やインターネット上の誹謗中傷等への対応に関する弁護士費用や犯罪被害に関する情報提供を公衆に求める際の活動費用等について助成するなどの支援をするものです。
(地方公共団体によって、制度・サービスの有無、要件等が異なりますので、詳細は各地方公共団体におたずねください。)

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