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犯罪被害者等施策
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警察庁ホーム > 犯罪被害者等施策 > 犯罪被害者等施策の手引き(第3章)

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第3章 地域における施策の総合的な推進<総論>


I 施策を推進する手順

ここでは、施策を推進する手順について、大まかなイメージと各過程における本手引きの参照部分を示しています。
施策の進め方については地域の状況により異なりますが、まずは地域の犯罪被害者等の声に耳を傾け、被害者の心身の状況や置かれている環境に対する理解・認識を深めるとともに、支援のニーズを把握することから始まると考えられます。
その上で、庁内関係部局や地域の関係機関・団体が現に有する制度・事業で被害者支援に活用できる資源は何かを一元的に把握・点検し、これらの資源を途切れなく適切に提供するためのコーディネートを検討する段階に移ると思われます。
さらには、各地方公共団体の施策の進捗状況や地域の被害者のニーズ、国(市町村においては国及び都道府県)の動きを見ながら、既存施策を拡充する、あるいは既存施策を基に新規施策を策定・実施する段階に移ることになると思われます(地域の状況によっては、現行の施策・事業の把握・点検と併せて、新規施策の策定を同時に行うところもあるでしょう。)。
いずれにせよ、庁内関係部局や地域の関係機関・団体との間で相互に認識・情報共有を図りながら、取組を進めることが求められます。
施策を推進する手順(イメージ)
施策を推進する手順(イメージ)


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II 地域の実態を把握する

1 趣旨・必要性
基本法では、地方公共団体に対し、地域の状況に応じた施策を策定・実施する責務を課すとともに、基本的施策の1つとして、犯罪被害者等施策の適正な策定・実施に資するため、犯罪被害者等の意見を施策に反映することが求めています。
これらの責務を全うするためには、まず犯罪被害者等に関する地域の実態を把握することが重要です。
具体的な内容としては、<1>地域の犯罪の発生状況、<2>地域の犯罪被害者等が抱える問題や支援のニーズ、<3>各地域で被害者支援に活用できる各種制度・事業や相談窓口の内容、それらの利用状況、<4>地域住民の意識が挙げられます。
なお、地域における被害者のニーズや被害者支援に活用できる資源を漏れなく拾い上げる観点から、実態把握に当たっては、都道府県や市町村、地域の関係機関・団体が連携協力する、把握した内容について情報共有することが重要になります。

2 具体的な施策手法

(1)既存の資料を活用
(被害者問題に関する国の主な実態・意識調査等一覧は参考資料6を参照)
犯罪被害者等に関する実情を明らかにする方法として、まずは国等で実施する調査統計などの既存の資料を活用することが挙げられます。

(2)新たな調査・ヒアリングの実施
必要な情報が既存の資料で得られない場合には、新たな調査・ヒアリングを実施することが考えられます。
<1>犯罪被害者等を直接対象としたもの
警察や民間支援団体など日常的に被害者に接する機会の多い機関・団体の協力を得て被害当事者に対し、アンケート、ヒアリングを行う、地域で活動している被害者団体や自助グループなどからヒアリングを行うことが考えられます。調査・ヒアリングを実施する際は、個人情報の保護や二次的被害の防止に留意する必要があります。

<2>地域の関係機関・団体を対象としたもの
犯罪被害者等にかかわる機関・団体に対し、ヒアリングや意見・情報交換、アンケートを通じて、各機関・団体における支援内容や被害者からの相談状況、各機関・団体相互の連携状況・課題、被害者の支援ニーズなどを把握することが考えられます。個人情報を入手するような調査を実施する場合には、プライバシー侵害や情報漏えいなどの問題が起こらないよう十分配慮する必要があります。

<3>地域住民を対象としたもの
地域における被害者問題に対する理解度や認識を把握する上で、住民を対象とした意識調査が重要です。具体的には、単独で意識調査を企画実施する、県民モニター制度を活用する、人権や防犯に関する意識調査に被害者問題に関する設問を盛り込むなどが考えられます。

(3)その他
その他、被害者問題に関する講演会・シンポジウムや研修に出席する、被害者の手記を読むことなども、被害者の置かれた状況を理解する上での一助になると考えられます。


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III 施策の推進体制を整備する

1 趣旨・必要性
犯罪被害者等施策は、被害直後から再び平穏な生活に戻るまでの間、途切れることなく適切に実施されるとともに、その策定・実施に当たり被害者の意見が反映されることが求められます。
このため、所管する施策が犯罪被害者等に特化したものであるかどうかにかかわらず、庁内関係部局や関係機関・団体の職員一人ひとりが、被害者の心身の状況や置かれた環境を理解し、相互の連携協力を図りながら、被害者の視点に立った取組を進めることが望まれます。
関係機関・団体相互の連携協力や各機関・団体における被害者問題への理解が進むには、施策担当窓口部局が中心となり各地域で施策を総合的に推進できる体制を整備することが重要です。

2 具体的な施策手法

(1)庁内外の連絡会議の開催
庁内関係部局や関係機関・団体が被害者問題に関する認識や支援情報を共有し、相互に連携協力を図りながら取組を進めるためには、庁内外横断的な推進体制を整備することが重要です。
既に、都道府県単位では「被害者支援連絡協議会」が、警察署単位では「被害者支援地域ネットワーク」が設置されていますが、これら既存のネットワークを活用することも有効な方法の1つです。
また、地方公共団体の中には、庁内連絡会議を新設する、安心安全なまちづくりや防犯など関係の深い会議の下に被害者支援に関する専門部会を設置する、関係する相談窓口の担当者間で連絡会議を開催するなど取組を進めているところもあります。
これら連絡会議が機動的に運営され顔の見える連携が図られるためには、下部組織として実務担当者からなる会合を開催するなど、常時、意思疎通が図られるようにすることが重要です。

(2)職員の意識づけ
庁内関係部局や関係機関・団体の職員一人ひとりが、犯罪被害者等の心身の状況や置かれた環境、被害者の視点に立って施策・事業を適切に実施する必要性についての理解を深める上で、研修、講演会などを通じ定期的に職員の意識づけを図ることが効果的です。
行政機関の職員については、被害者支援に特化した研修・講演会を開催するほか、一般職員や新人、管理職、各種相談窓口の職員向けの研修、講演会に被害者問題を取り上げることが考えられます。研修内容も各職員の業務、知識、職歴に関連づけるなど工夫することが重要です。
特に、都道府県においては、管下市町村の職員に対し、研修会や講演会、連絡会議等を積極的に開催し、住民に最も身近な行政機関として被害者支援を行う必要性を理解し、支援に要する知識を修得できるようにすることが望まれます。
また、関係機関・団体が開催する研修に対し職員派遣や資料提供を行うなど、地域における被害者支援に携わる人材育成の動きを支援することも望まれます。

(3) 条例・計画の策定
基本法では、条例・計画の策定を地方公共団体に義務づけていませんが、<1>犯罪被害者等が利用できる施策・事業を一元的に把握して住民に示せる、<2>庁内関係部局や関係機関・団体が有する各種施策・事業の施策全体に対する位置付けが明確になり、犯罪被害者等の視点に立った横断的な取組が進めやすくなるといった点で、有効な方法の1つと考えられます。
条例・計画の制定形式は、被害者支援単独で制定するほか、安心安全まちづくりや防犯に関する条例や計画の一部を被害者支援に関する条例・計画に充てることも考えられます。後者の場合には、被害者支援に関する部分を取りまとめ独立した柱立てにする、上位計画の実施計画(アクションプラン)として別途整理するなど、住民に分かりやすいものにすることが重要です。
また、条例・計画の策定に当たっては、被害者団体や民間支援団体からヒアリングを行うなど地域の犯罪被害者等の声に耳を傾けるとともに、(1)で先述した連絡会議の活用も含め、関係機関・団体と十分に意見交換・協議を行うことが、条例・計画の効果を高めるために重要になります。さらに、条例・計画の策定後は、積極的に地域住民に周知することが重要です。


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IV 民間団体との連携協力
(全国被害者支援ネットワーク加盟団体一覧は参考資料7を参照)

1 趣旨・必要性
民間団体の支援活動は、犯罪被害者等がいつでもどこでも支援が受けられる体制を整備する上で重要な役割を果たすものであり、公的機関による支援と比較して、関係機関・団体間の第一線での調整ができる、被害者が抱える多様な事情に即したきめ細やかな対応ができる、継続的な対応ができるなどの利点があります。
一方、民間団体のほとんどが、財政面の脆弱さや人材育成の不十分さ、他の関係機関・団体との連携不足などの問題を抱えています。
基本法では、国・地方公共団体に対し、被害者支援における民間団体の重要性にかんがみ、その活動を促進するため、民間団体への援助を行うことを求めています。
また、基本計画に基づき推進会議の下に設置された「民間団体への援助に関する検討会」最終取りまとめ(平成19年11月推進会議報告)では、「個々の民間団体の活動・財政状況や犯罪被害者等のニーズなど地域の実情を身近に把握できる地方公共団体において、援助の対象となる団体・事務の範囲や具体的な援助の内容等の詳細を決定することが、効果的な援助を行う上で適当である」とされており、地方公共団体が中心となって民間団体への援助や連携協力を進めることが期待されています。

2 具体的な施策手法
(1)財政的な援助
同最終取りまとめでは、「施策担当窓口部局を始め地方公共団体全体において、業務の委託や協働実施等の形で、民間団体との連携協力や民間団体への援助の取組が進むことが望まれる」とされました。
基本法・基本計画を受けて、施策担当窓口部局の中には、総合的な対応窓口や広報啓発に関する業務の委託、関係機関・団体への付添いや家事支援等の直接支援活動や広報啓発活動への補助など、民間団体に対する援助を行う動きも現れています。市町村レベルでは、賛助会員として会費を払う、法令外負担金の仕組みを活用するなど援助を行う事例も見られます。今後は、被害者の支援ニーズや民間団体の活動状況など地域の実情を応じて、民間団体との連携協力の取組が全国的に広がることが望まれます。

(2)財政的援助以外の援助
  財政的援助以外の援助の主な内容として、以下のものが考えられます。
<1>広報啓発への協力
事業の共催・後援名義の付与、講演会・シンポジウムへの講師派遣、地方公共団体の有する広報誌やテレビ・ラジオ番組での広報、民間団体作成のポスター・リーフレット類の掲示・配布・備え付け、被害者支援に係る各種相談窓口を掲載したリーフレット類への民間団体に関する情報の掲載 など
<2>人材育成への協力(研修への講師派遣など)
<3>関係機関・団体との連携の促進(地方公共団体の施策の情報提供、連絡会議を通じた情報交換、地方公共団体の総合的な対応窓口との連携など)
<4>事務所等の提供(会場借り上げ、庁舎の無償又は低額による提供など)

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