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犯罪被害者等施策
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はじめに


 犯罪被害者等が被害から回復し、再び地域社会の一員として平穏な生活を営めるようになるためには、住民にとって身近な行政機関である地方公共団体が中心となり、関係機関・団体と連携協力しながら、地域における総合的な支援を進めることが重要です。

 平成16年12月に成立した「犯罪被害者等基本法」では、基本理念として「途切れのない支援」を掲げるとともに、地方公共団体に対し、相談・情報提供、保健医療・福祉サービスの提供、雇用・居住の確保、国民の理解の促進など広範な施策を地域の実情に応じ自ら策定・実施する責務を課しました。
 また、平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」では、犯罪被害者等からの要望を受けて、内閣府において、首長部局における施策担当窓口(施策担当窓口部局)の体制を確認するとともに、被害者からの相談や問い合わせに対応する「総合的な対応窓口」を設置するよう地方公共団体に要請することとされました。

 各地方公共団体におかれては、基本法・基本計画を受けて、施策担当窓口部局を中心に施策を総合的に推進する取組を進められていることと思われますが、犯罪被害者支援自体がこれまでなじみのない行政分野でもあるため、「施策をどのように進めてよいのか分からない。国においてガイドライン的なものや参考事例を示してほしい。」といった声を頂いていました。
 そこで、当室では、今般、施策担当窓口部局の職員の執務参考資料として、「犯罪被害者等施策の手引き」を作成・配布することとしました。
この手引きは、我が国における犯罪被害者等施策の経緯や国・地方公共団体の役割を説明し、地域における施策の総合的な推進について、全体的な手順のイメージを示すとともに、国内の先進事例等を参考に、各段階において取組を検討・実施する際に参照できるよう、8つの類型ごとに具体的な施策手法や留意点などをまとめています。

 当室としては、本年度から、犯罪被害者等に対応する際の留意点や関係機関・団体間の連携方策をまとめた「支援ハンドブック・モデル案」の作成や職員向け研修を実施するなど、地方公共団体との連携協力の取組をさらに強化する予定です。
 各地方公共団体の職員の方々が、この手引きを活用し、犯罪被害者等の問題に関する理解を深め、施策の総合的な推進に向けた取組を進められることを心から期待しております。

平成20年4月

内閣府犯罪被害者等施策推進室長
殿川 一郎


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