第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

第5節 犯罪被害者等支援

1 第4次犯罪被害者等基本計画等の推進

犯罪被害者等基本法において、政府は、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととされている。

これに基づき、平成17年(2005年)以降、3次にわたり「犯罪被害者等基本計画」が策定され、令和3年(2021年)3月には、令和3年度から7年度までの5年間を計画期間とする第4次犯罪被害者等基本計画が策定された。

また、令和5年6月には、内閣総理大臣を長とする犯罪被害者等施策推進会議において、今後実施する取組として「犯罪被害者等施策の一層の推進について」(①犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する検討、②犯罪被害者等支援弁護士制度の創設、③国における司令塔機能の強化、④地方における途切れない支援の提供体制の強化及び⑤犯罪被害者等のための制度の拡充等)が決定された。

犯罪被害者等施策の司令塔機能を担う警察庁では、関係府省庁、地方公共団体の担当部局等の関係機関・団体に対し、犯罪被害者等のための施策の更なる充実を働き掛けつつ、その進捗状況を定期的に確認するとともに、年次報告(犯罪被害者白書)等を通じて公表するなど、同計画等の確実な推進を図っている。

 
令和6年版犯罪被害者白書
令和6年版犯罪被害者白書

MEMO 犯罪被害者等施策の充実に向けた検討会の取りまとめを踏まえた取組

「犯罪被害者等施策の一層の推進について」において、犯罪被害給付制度の抜本的強化や地方における途切れない支援の提供体制の強化に関して検討を行うこととされたことを受け、警察庁において、関係府省庁の協力を得て、それぞれ有識者検討会を開催し、令和6年4月に各検討会の議論が取りまとめられた。

犯罪被害給付制度については、令和6年6月、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行され、幼い子供を犯罪被害により亡くした両親が受給する金額が、一定の場合320万円から1,060万円になるなど、給付水準が大幅に引き上げられた。

地方における途切れない支援の提供体制の強化については、都道府県において犯罪被害者等支援コーディネーターを中心とした多機関ワンストップサービスが構築されるよう、補助事業を創設するとともに、地方公共団体の職員等を対象とした研修、ワンストップサービス体制の構築・運用に係る手引やオンデマンド研修教材の提供等を行っている。

MEMO 犯罪被害者週間について

第4次犯罪被害者等基本計画においては、「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」が重点課題の一つとして掲げられている。

警察庁においては、関係機関の協力を得て、犯罪被害者等が置かれている状況等について国民の理解・共感を深め、犯罪被害者等施策への協力を確保することなどを目的として、犯罪被害者週間(毎年11月25日から12月1日まで)を設定している。

令和6年の犯罪被害者週間に際しては、俳優の川島海荷さんを起用したメッセージ動画の配信を行うとともに、11月29日に中央イベント(東京都)を開催した。また、内閣総理大臣から国民に向け、犯罪被害者等支援への理解と協力を呼び掛けるビデオメッセージが配信された。

 
令和6年度犯罪被害者週間ポスター
令和6年度犯罪被害者週間ポスター


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