第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

3 子供の安全を守るための取組

(1)子供を犯罪から守るための取組

① 子供が被害者となる犯罪

13歳未満の子供が被害者となった刑法犯の認知件数(以下「子供の被害件数」という。)は、図表2-23のとおりである。同図表に掲げる罪種のうち、認知件数に占める子供の被害件数の割合が最も高い罪種は略取誘拐であり、令和5年中は38.8%(認知件数526件のうち204件)であった。

 
図表2-23 子供(13歳未満)の被害件数及び罪種別被害状況の推移(平成26年~令和5年)
図表2-23 子供(13歳未満)の被害件数及び罪種別被害状況の推移(平成26年~令和5年)
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② 子供の生活空間における安全対策
ア 学校や通学路の安全対策

「登下校防犯プラン」(平成30年6月登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議決定)等に基づき、警察では、子供が被害者となる犯罪を未然に防止し、子供が安心して登下校をすることができるよう、教育委員会・学校、自治体、保護者、見守りに関わる地域住民等と連携し、通学路や登下校時の集合場所等の点検を実施するとともに、こうした場所への重点的な警戒・パトロールを実施しているほか、スクールサポーター(注)を学校へ派遣している。また、防犯ボランティア団体、事業者等の多様な担い手と連携した子供の見守り活動を行うなど、学校や通学路等における子供の安全確保に係る各種の取組を推進している。

このほか、令和5年3月、埼玉県内において、刃物を持った少年が学校に侵入し、教員に対して切り付ける事件が発生したことを受け、文部科学省において、不審者の学校侵入防止対策を強化することとされたことから、警察においても、安全対策に関して、教育委員会・学校に指導・助言をするなど、学校安全の確保に向けた対策の支援等を行っている。

注:104頁参照

イ 被害防止教育の推進

警察では、子供に犯罪被害を回避する能力等を身に付けさせるため、小学校等において、学年や理解度に応じ、紙芝居、演劇、ロールプレイング方式等により、危険な事案への対応要領等について子供が考えながら参加・体験ができる防犯教室、地域安全マップ作成会等を関係機関・団体と連携して開催している。また、教職員に対しては、不審者が学校に侵入した場合の対応要領の指導等を行っている。

CASE

茨城県警察では、令和5年5月、管内の小学校と連携し、不審者が学校に侵入した場合の教職員の対応要領に関する訓練を実施したほか、登下校時に不審者から声を掛けられた場合の児童の対応に関する訓練を参加・体験型で実施する防犯教室を開催した。

 
児童に対する不審者対応訓練の状況
ウ 情報発信活動の推進

警察では、子供が被害に遭った事案等の発生に関する情報を子供や保護者に対して迅速に提供することができるよう、警察署と教育委員会、小学校等との間で情報共有体制を整備するとともに、都道府県警察のウェブサイトや電子メール等を活用した情報発信を行うなど、地域住民に対する情報提供を実施している。

エ ボランティアに対する支援

警察では、「子供110番の家」として、危険に遭遇した子供の一時的な保護と警察への通報等を行うボランティアに対し、ステッカーや対応マニュアル等を配布するなどの支援を行っているほか、防犯ボランティア団体が行う見守り活動に関する指導や合同パトロールを実施するなど、自主防犯活動を支援している。

③ 子供女性安全対策班による活動の推進

警察では、都道府県警察本部に設置された子供女性安全対策班(JWAT(注))が、子供や女性を対象とする性犯罪等の前兆とみられる声掛け、つきまとい等の事案に関する情報収集、分析等により行為者を特定し、検挙又は指導・警告措置を講じている。検挙活動等に加え、これらの先制・予防的活動を積極的に推進していくことによって、子供や女性を被害者とする性犯罪等の未然防止に努めている。

注:Juvenile and Woman Aegis Teamの略

④ 子供対象・暴力的性犯罪出所者の再犯防止措置制度の運用

警察では、16歳未満の子供を被害者とした不同意わいせつ等の暴力的性犯罪で服役して出所した者について、法務省から情報提供を受け、都道府県警察において、その所在確認を実施しているほか、必要に応じて当該出所者の同意を得て面談を行うなど、再犯防止に向けた措置を講じている。

(2)いじめ事案への対応

近年のいじめ(注)に起因する事件数及び検挙・補導状況は図表2-24のとおりであり、いずれも前年より大幅に増加した。また、令和5年中の検挙・補導人員(404人)のうち、その5割弱を中学生が占めている。

警察では、いじめ防止対策推進法の趣旨に基づき、少年相談活動やスクールサポーターの学校への訪問活動等により、いじめ事案の早期把握に努めるとともに、把握したいじめ事案の悪質性、重大性及び緊急性、いじめを受けた児童生徒(以下「被害児童等」という。)及びその保護者の意向、学校等の対応状況等を踏まえ、学校等と緊密に連携しながら、必要な対応を行っている。

注:いじめの定義は、平成25年6月に制定されたいじめ防止対策推進法第2条に定める「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」としている。

 
図表2-24 いじめに起因する事件数と検挙・補導状況の推移(令和元年~令和5年)
図表2-24 いじめに起因する事件数と検挙・補導状況の推移(令和元年~令和5年)
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図表2-25 警察によるいじめ事案への対応
図表2-25 警察によるいじめ事案への対応

(3)少年(注1)の福祉を害する犯罪への対策と有害環境対策

警察では、福祉犯(注2)の取締り、被害少年の発見・保護、インターネット上の違法情報・有害情報の把握等をはじめ、少年を取り巻く有害環境対策を推進している。特に児童買春、児童ポルノの製造等の子供の性被害(注3)に係る対策については、令和4年5月に犯罪対策閣僚会議において策定された「子供の性被害防止プラン(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)2022」に基づき、関係機関・団体等と連携して以下の取組を推進している。

注1:20歳未満の者

注2:少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪をいう。例えば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為等)、労働基準法違反(年少者の危険有害業務等)等が挙げられる。

注3:児童に対する性的搾取(児童に対し、自己の性的好奇心を満たす目的又は自己若しくは第三者の利益を図る目的で、児童買春、児童ポルノの製造その他の児童に性的な被害を与える犯罪行為をすること及び児童の性に着目した形態の営業を行うことにより児童福祉法第60条に該当する行為をすること並びにこれらに類する行為をすることをいう。)及びその助長行為(児童買春の周旋、児童買春等目的の人身売買、児童の性に着目した形態の営業のための場所の提供、児童ポルノの提供を目的としたウェブサイトの開設等をいう。)

① 少年の福祉を害する犯罪への対策

福祉犯の被害少年数及び検挙件数は図表2-26のとおりであり、いずれも令和5年中は前年より減少した。

 
図表2-26 福祉犯の検挙件数等の推移(令和元年~令和5年)
図表2-26 福祉犯の検挙件数等の推移(令和元年~令和5年)
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被害少年を早期に発見・保護するとともに、新たな被害を発生させないため、警察では、積極的な取締り等を推進している。また、国民からの情報提供、インターネット・ホットラインセンター(IHC)(注)からの通報、街頭補導活動、サイバーパトロール等による端緒情報の把握に努めるとともに、情報の分析、積極的な取締り等を推進している。

注:117頁参照(第3章)

ア 児童ポルノ

令和5年中の児童ポルノ事犯の検挙件数、検挙人員及び被害児童数(注)は図表2-27のとおりである。被害態様別でみると、児童が自らを撮影した画像に伴う被害が約4割を占めた。

警察では、このような情勢を踏まえ、関係機関・団体と緊密な連携を図りながら、低年齢児童を狙ったグループや児童ポルノ販売グループによる悪質な事犯等に対する取締りの強化、国内サイト管理者等に対する児童ポルノ画像の削除依頼、被害児童に対する支援等を推進している。

注:児童ポルノ事犯の検挙を通じて、新たに特定された被害児童数

 
図表2-27 児童ポルノ事犯の検挙状況等の推移(令和元年~令和5年)
図表2-27 児童ポルノ事犯の検挙状況等の推移(令和元年~令和5年)
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イ SNSに起因する事犯

SNSは、匿名で不特定多数の者に瞬時に連絡を取ることができる特性から、児童買春等の違法行為の「場」となっている状況がうかがえる。また、令和5年中、SNSに起因して犯罪被害に遭った児童の数は、1,665人と前年からは減少したものの、依然として高い水準で推移している。フィルタリング(注)の利用の有無が判明した被害児童のうち約9割が被害時にフィルタリングを利用していなかった。

このような状況を踏まえ、警察では、関係機関・団体等と連携し、保護者に対する啓発活動、児童に対する情報モラル教育、スマートフォンを中心としたフィルタリングの普及促進等の取組を推進している。

また、SNS事業者に対し検挙事例等に関する情報を提供するなど、事業者による自発的な被害防止対策の実施を促進している。

注:インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づき選別し、青少年に有害な情報を閲覧できなくするプログラムやサービス

 
広報啓発用リーフレット
広報啓発用リーフレット
 
図表2-28 SNSに起因する事犯の被害児童数の推移(平成26年~令和5年)
図表2-28 SNSに起因する事犯の被害児童数の推移(平成26年~令和5年)
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CASE

無職の男(20)は、令和5年8月、SNSで知り合った女子児童(13)に対し裸の画像を送信させ、その後「貰った画像全部晒すわ」などと脅迫した上、更に性的な部位を露出した映像を送信することを要求した。同年9月、同男を16歳未満の者に対する映像送信要求罪及び強要未遂罪で逮捕した(山梨)。

CASE

看護師の男(32)は、令和5年3月、駐車中の自動車内において、オンラインゲームで知り合った男子児童(13)に対し、ゲーム用機器を供与して、性交類似行為をした。同年5月、同男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)で逮捕した(兵庫)。

MEMO 「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」を踏まえた被害少年保護のための取締りの強化

警察では、時代とともに福祉犯に係る被害の形態等が変遷していることを踏まえ、街頭補導、少年相談、行方不明者発見活動等を通じて、潜在的な福祉犯被害者を発見する取組を推進している。

また、政府では、弱い立場に置かれた子供や若者が性犯罪・性暴力の被害に遭う事案が後を絶たない現状等を踏まえ、令和5年7月26日、「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」・「こどもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議」合同会議において、「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」が決定され、関係府省において、緊急対策を速やかに実施することとされた。同緊急対策パッケージには、警察が取り組むべき施策として、加害者に対する恋愛感情に付け込んだ事案や、親族関係、雇用関係、師弟関係等を背景とした加害者の被害者に対する強い影響力を利用した事犯等について、全国で取締りを強化し、その早期発見と被疑者の迅速な検挙に努め、被害に遭った子供の保護を図ることなどが盛り込まれ、都道府県警察では、同緊急対策パッケージが決定された趣旨及びその内容を踏まえ、警察内各部門間の連携に加えて、関係機関・団体等とも連携しつつ、被害少年の保護のための取締りを強化している。

② 少年を取り巻く有害環境への対策

近年、繁華街等において、JKビジネス等の少年に有害な影響を与える悪質な営業が行われており、こうした営業に巻き込まれた少年が児童買春等の犯罪被害に遭うことが懸念されることから、警察では、各地域の実態の把握に努めるとともに、これらの営業において稼働している児童等に対する補導、立ち直り支援等の取組を推進している。

また、少年にとって有害な商品等を取り扱う店等に対して、少年の健全育成のための自主的措置が促進されるよう指導・要請を行うなど、有害環境対策を推進している。

警察では、時代とともに有害環境が変遷していることを踏まえ、現状に応じた対策を推進することとしている。

 
JKビジネスの営業所への立入調査
JKビジネスの営業所への立入調査

(4)少年の犯罪被害への対応

警察では、犯罪の被害に遭った少年に対し、警察本部に設置された少年サポートセンター等に所属する少年補導職員(注)を中心として、カウンセリング等の継続的な支援を行うとともに、大学の研究者、精神科医、臨床心理士等の専門家に被害少年カウンセリングアドバイザーを委嘱し、支援を担当する職員が専門的な助言を受けることができるようにしている。

注:特に専門的な知識及び技能を必要とする活動を行わせるため、その活動に必要な知識と技能を有する警察職員(警察官を除く。)のうちから警視総監又は道府県警察本部長が命じた者で、少年の非行防止や立ち直り支援等の活動において、重要な役割を果たしている。令和6年4月1日現在、全国に820人の少年補導職員が配置されている。

 
図表2-29 被害少年の支援
図表2-29 被害少年の支援


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