第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

2 第4次犯罪被害者等基本計画の推進

犯罪被害者等基本法において、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととされている。

これに基づき、平成17年以降、3次にわたり「犯罪被害者等基本計画」が策定されている。令和3年3月には、令和3年度から7年度までの5年間を計画期間とする第4次犯罪被害者等基本計画が策定された。

犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関する事務を担う警察庁では、関係府省庁、地方公共団体の担当部局等の関係機関・団体に対し、犯罪被害者等のための施策の更なる充実を働き掛けつつ、その進捗状況を定期的に確認するとともに、年次報告(犯罪被害者白書)等を通じて公表するなど、同計画の確実な推進を図っている。

 
第4次犯罪被害者等基本計画の概要
第4次犯罪被害者等基本計画の概要
 
令和4年版犯罪被害者白書
令和4年版犯罪被害者白書

MEMO 犯罪被害者週間について

第4次犯罪被害者等基本計画においては、「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」が重点課題の一つとして掲げられている。

警察庁においては、関係府省庁の協力を得て、毎年11月25日から12月1日までを「犯罪被害者週間」として設定し、広報啓発活動を集中的に実施することとしている。

令和4年中は、元競泳選手の萩野公介氏を起用したメッセージ動画を配信するとともに、11月29日に地方公共団体との共催による地方大会(川崎市)を、11月30日に中央イベント(東京都)を、それぞれ開催した。

中央イベントでは、「犯罪被害者等支援に関する標語」の最優秀賞受賞者及び「「大切な命を守る」全国中学・高校生作文コンクール」の優秀作品賞受賞者の表彰式、犯罪被害者遺族による講演、「潜在化しやすい犯罪被害への支援」をテーマとしたパネルディスカッション等を実施した。

 
令和4年度犯罪被害者週間ポスター
令和4年度犯罪被害者週間ポスター

MEMO 犯罪被害者等施策推進会議

令和5年6月6日、内閣総理大臣を長とする犯罪被害者等施策推進会議において、今後実施する取組として「犯罪被害者等施策の一層の推進について」(①犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する検討、②犯罪被害者等支援弁護士制度の創設、③国における司令塔機能の強化、④地方における途切れない支援の提供体制の強化及び⑤犯罪被害者等のための制度の拡充等)が決定されたところ、警察庁においては、関係府省庁と連携しつつ、第4次犯罪被害者等基本計画に加えて、同決定に基づき、犯罪被害者等施策を強化することとしている。

 
犯罪被害者等施策推進会議において発言する岸田首相(首相官邸)
犯罪被害者等施策推進会議において発言する岸田首相(首相官邸)


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