4 国際連携の推進
(1)外国捜査機関等との連携の推進
警察庁では、多国間における情報交換や協力関係の確立等に積極的に取り組んでおり、令和3年中は、G7ローマ/リヨン・グループ(注1)に置かれたハイテク犯罪サブグループ、サイバー犯罪条約(注2)の締約国等が参加するサイバー犯罪条約委員会会合、ICPO(注3)及びEUROPOL(注4)が共催するサイバー犯罪会議等の国際会議に参加した。また、ICPO等が主催するワークショップに我が国の警察職員が参加するなど、サイバー空間における脅威に関する情報の共有や、国際捜査共助に関する連携強化等を推進している。
さらに、情報技術解析に関する知識・経験等の共有を図るため、ICPO加盟国の法執行機関に加えて、国外の民間企業や学術機関が参加するICPOデジタル・フォレンジック専門家会合に平成28年から参加しているほか、情報セキュリティ事案に対処する組織の国際的な枠組みであるFIRST(注5)に平成17年から加盟しており、組織間の情報共有を通じ、適切な事案対処に資する技術情報の収集を行っている。
注1:昭和53年(1978年)にボン・サミットを契機に発足したG8テロ専門家会合(G8ローマ・グループ)と平成7年(1995年)にハリファクス・サミットで設置されたG8国際組織犯罪対策上級専門家会合(G8リヨン・グループ)が、平成13年(2001年)の米国における同時多発テロ事件以降合同で開催されているもので、国際組織犯罪対策やテロ対策等について検討している。なお、平成26年(2014年)3月から、G7として実施している。
注2:サイバー犯罪に関する条約。サイバー犯罪から社会を保護することを目的として、コンピュータ・システムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピュータ・データの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等につき規定している。平成24年に我が国について発効した。
注3:International Criminal Police Organization(国際刑事警察機構)の略
注4:European Union Agency for Law Enforcement Cooperationの略。欧州連合(EU)の法執行機関であるが、捜査権限はなく、加盟国間の情報交換の促進や収集した情報の分析等が主な任務である。
注5:Forum of Incident Response and Security Teamsの略
MEMO ランサムウェアに関するG7高級実務者会合
ランサムウェアの脅威への対処に関するG7各国の連携を強化するため、令和3年12月、ランサムウェアに関するG7高級実務者会合がオンラインで開催され、G7各国の法執行機関、サイバーセキュリティ当局等の関係機関に加え、ICPO、EUROPOL等の国際機関が参加し、我が国からは警察庁長官官房サイバーセキュリティ・情報化審議官(当時)が政府代表として出席した。同会合では、ランサムウェアの脅威の情勢、対策状況等について議論を行い、G7各国等が連携してランサムウェアの脅威に優先的かつ継続的に対処することの必要性について認識が一致した。

G7高級実務者会合の様子
(2)国際協力の推進
警察庁では、サイバー空間における脅威への諸外国の対処能力の向上を図るとともに、外国捜査機関等との協力関係を強化することを目的として、外務省や独立行政法人国際協力機構(JICA(注1))と連携して外国捜査機関等に関する支援を行っている。平成26年度からは、外国捜査機関等のサイバー犯罪対策等に従事する職員を招へいし、サイバー空間における脅威への対処に関する知識・技術を習得させることなどを目的とした研修を実施しているほか、平成29年度からは、ベトナム公安省の職員を受け入れて、サイバーセキュリティ対策等に関する知識・技術の習得を目的とした研修を行っている(注2)。
注1:Japan International Cooperation Agencyの略
注2:令和2年度及び3年度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により中止となった。