2 第4次犯罪被害者等基本計画の推進
犯罪被害者等基本法において、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととされている。
これに基づき、平成17年以降、3次にわたり「犯罪被害者等基本計画」が策定されている。令和3年3月には、令和3年度から7年度までの5年間を計画期間とする、第4次犯罪被害者等基本計画が策定された。
犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関する事務を担う警察庁では、関係府省庁、地方公共団体の担当部局等の関係機関・団体に対し、犯罪被害者等のための施策の更なる充実を働き掛けつつ、その進捗状況を定期的に確認するとともに、年次報告(犯罪被害者白書)等を通じて公表するなど、同計画の確実な推進を図っている。

第4次犯罪被害者等基本計画の概要

令和3年版犯罪被害者白書
MEMO 犯罪被害者週間について
第4次犯罪被害者等基本計画においては、「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」が重点課題の一つとして掲げられている。
このため、警察庁においては、関係府省庁の協力を得て、毎年11月25日から12月1日までを「犯罪被害者週間」として設定し、広報啓発活動を集中的に実施することとしている。
令和3年中は、11月27日に地方公共団体等との共催による地方大会(新潟県)を開催するとともに、12月1日に中央イベント(東京都)を開催した。
中央イベントでは、「犯罪被害者等支援に関する標語」の最優秀賞受賞者及び「「大切な命を守る」全国中学・高校生作文コンクール」の優秀作品賞受賞者に対する表彰式、犯罪被害者遺族による講演、パネルディスカッション、タレントの中川翔子氏をゲストに招いてのトークセッション等を実施した。

令和3年度犯罪被害者週間ポスター