第6章 公安の維持と災害対策

2 国際テロ対策

我が国に対するテロの脅威が継続している中、平成27年2月、改めて我が国に対するテロの未然防止及びテロへの対処体制の強化に取り組むための諸対策を検討・推進することを任務とする警察庁国際テロ対策推進本部を設置した。その後、警察庁では同推進本部を中心に諸対策の検討を行い、同年6月、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催までのおおむね5年程度を目途として推進していくべき施策を、「警察庁国際テロ対策強化要綱」として取りまとめ、決定・公表した。

警察では、同要綱等に基づき、情報収集・分析、水際対策、警戒警備、事態対処、官民連携といったテロ対策を強力に推進している。

(1)テロの未然防止のための具体策

① 官民一体となったテロ対策の推進

テロを未然に防止するためには、警察による取組のみでは十分ではなく、関係機関、民間事業者、地域住民等と緊密に連携してテロ対策を推進することが望まれる。このため、警察では、テロ対策に関する様々な官民連携の枠組みに参画している。

例えば、東京都では、平成20年、「テロ対策東京パートナーシップ推進会議」を発足させた。同会議には、警視庁、東京都等の関係機関に加え、電力、ガス、情報通信、鉄道等の重要インフラに関わる事業者や、大規模集客施設を営む事業者等が加入し、不特定多数の者が集まる大規模集客施設や公共交通機関等が諸外国においてテロの標的とされる中、「テロを許さない社会づくり」というスローガンの下、テロに対する危機意識の共有や大規模テロ発生時における協働対処体制の整備等が行われている。

また、不特定多数の者が集まる各種イベントや施設等において、制服を着用した警察官による巡回の実施やパトカーの活用等による「見せる警戒」を実施するとともに、大型商業施設において施設管理者と連携し、テロの未然防止に向けた合同訓練を実施するなど、各種管理者対策を推進し、テロへの警戒を強化している。

さらに、テロリストが武器を入手できないようにするための取組も官民の連携により推進されている。警察では、銃砲刀剣類や火薬類を取り扱う個人や事業者に対し、銃刀法や火薬類取締法に基づく規制や指導を行っているほか、爆発物の原料となり得る化学物質を販売する事業者に対し、関係省庁と協力して、販売時の本人確認を徹底するよう指導したり、不審な購入者への対処要領を教示したりしている。

このほか、旅館、インターネットカフェ、レンタカー、賃貸マンション、住宅宿泊事業等の事業を営む者に対しても、顧客に対する本人確認の徹底等の働き掛けを行い、テロリストによる悪用の防止を図っている。

 
テロ対策東京パートナーシップ
テロ対策東京パートナーシップ
 
公共交通機関における警戒
公共交通機関における警戒
 
警察と薬局従業員とのロールプレイング型訓練
警察と薬局従業員とのロールプレイング型訓練
② 核物質、特定病原体等の防護対策の強化

NBCテロ(注)の発生を未然に防止するため、警察では、核物質や特定病原体等を取り扱う事業所等に警察職員が定期的に立入検査を行うなどして、事業者の講じる防護措置や盗難防止措置が適正なものとなるよう指導している。

注:N(Nuclear:核)B(Biological:生物)C(Chemical:化学)物質を使用したテロの総称

③ 国際協力の推進

国際テロ対策を推進するためには、我が国一国のみの努力では限界があり、世界各国との連携・協力が必要不可欠であることから、警察庁では、諸対策に関する国際会議等に積極的に参加している。令和元年7月には、アフリカ諸国から治安情報機関幹部を招へいして東京で地域テロ対策協議を開催し、協力関係を強化した。

④ テロ資金対策

大規模なテロの実行やテロ組織の維持・運営には、そのための資金が必要であることから、テロを未然に防止するためには、テロリストの資金源を絶つことが重要である。我が国では、テロ資金提供処罰法(注1)に基づき、テロリストに対するテロ資金の提供等を規制しており、また、犯罪収益移転防止法に基づき、顧客等の本人特定事項等の取引時確認、疑わしい取引の届出等を特定事業者に対し求めている。さらに、外為法(注2)及び国際テロリスト財産凍結法(注3)に基づき、令和2年5月末現在、402個人、120団体の国際テロリストを財産の凍結等の措置をとるべき者として公告している。

注1:公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律

注2:外国為替及び外国貿易法

注3:国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法

 
図表6-5 国際テロリスト財産凍結法の概要
図表6-5 国際テロリスト財産凍結法の概要
⑤ 小型無人機対策

警察では、小型無人機等飛行禁止法(注)等を適切に運用するなど、小型無人機を使用したテロ等の未然防止に努めている。具体的には、重要施設等の周辺において警戒を実施することにより不審者の発見に努めたり、操縦者が利用するおそれのあるビルの屋上や敷地等の管理者に対して、出入口の施錠の徹底を働き掛けたりするなどの対策を進めている。また、上空に対する警戒を行い、飛行している小型無人機の早期発見に努めるほか、違法に飛行している小型無人機を発見した場合には、資機材を有効に活用するなどして、その危害を防止することとしている。

注:重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

(2)テロ対処体制の強化

① テロ対処部隊
ア 特殊部隊(SAT(注)

特殊部隊(SAT)は、北海道、警視庁、千葉、神奈川、愛知、大阪、福岡及び沖縄の8都道府県警察に設置されている。全国で約300人の体制で、自動小銃、サブマシンガン、ライフル銃、特殊閃(せん)光弾、ヘリコプター等が配備されており、ハイジャック、重要施設占拠事案等の重大テロ事件、銃器等の武器を使用した事件等に出動し、被害者や関係者の安全を確保しつつ、被疑者を制圧・検挙することを任務としている。

注:Special Assault Teamの略

 
SATの訓練
SATの訓練
イ 銃器対策部隊

銃器対策部隊は、各都道府県警察の機動隊等に設置されている。全国で約2,100人の体制で、サブマシンガン、ライフル銃、防弾衣、防弾帽、防弾盾等が配備されており、銃器等を使用した事案への対処を主たる任務とし、重大事案が発生した場合に、SATが到着するまでの第一次的な対処に当たるとともに、SATの到着後は、その支援に当たることとなる。

 
銃器対策部隊の訓練
銃器対策部隊の訓練
ウ NBCテロ対応専門部隊等

NBCテロ対応専門部隊は、北海道、宮城、警視庁、千葉、神奈川、愛知、大阪、広島及び福岡の9都道府県警察の機動隊等に設置されており、全国で約200人の体制で、NBCテロ対策車、化学防護服、生物・化学剤検知器、放射線測定器等の高度な装備資機材が配備されている。また、その他の府県警察の機動隊等には、全国で約400人の体制で、NBCテロ対策部隊が設置されている。これらの部隊は、NBCテロが発生した場合に迅速に出動して、関係機関と連携を図りながら、原因物質の検知・除去、被害者の救出救助、避難誘導等に当たることを任務としている。

 
NBCテロ対策部隊の訓練
NBCテロ対策部隊の訓練
エ 爆発物対応専門部隊等

爆発物対応専門部隊又は爆発物対策部隊は、各都道府県警察の機動隊等に設置されている。全国で約1,000人の体制で、X線透視装置、爆発物収納筒、防護服、防爆盾、遠隔操作式爆発物処理用具等が配備されており、爆発物使用事案が発生した場合に、迅速かつ的確に爆発物の現場処理に当たり、爆発による被害の発生を防止するとともに、証拠を保全することを任務としている。

 
爆発物対応専門部隊の訓練
爆発物対応専門部隊の訓練
② スカイ・マーシャルの運用

航空機のハイジャックを未然に防止し、またハイジャックが発生した際に航空機内での犯人の制圧・検挙を可能とするため、警察では、国土交通省や航空会社等と緊密に連携して、警察官が航空機に警乗するスカイ・マーシャルを運用している。

③ 職員の現地派遣

警察では、邦人や我が国の関連施設等の権益に関係する重大テロが国外で発生した場合には、情報収集や現地治安機関に対する捜査支援等のため、職員を現地に派遣することとしている。

④ 自衛隊等との共同訓練の推進

警察では、平素から防衛省・自衛隊と緊密な情報交換を行うほか、武装工作員等による不法行為が発生したという想定の下、自衛隊との共同訓練を実施しており、令和元年中は、実動訓練を34回、図上訓練を5回実施した。また、内閣官房や都道府県が主催する国民保護法(注)に基づく関係機関との共同訓練に参加し、テロ等に対する対処能力の向上や関係機関との連携強化を図った。

注:武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

 
自衛隊との共同実動訓練
自衛隊との共同実動訓練
 
国民保護共同実動訓練
国民保護共同実動訓練

(3)原子力関連施設におけるテロ対策

① テロ関連情報の収集・分析等

警察では、原子力関連施設に対するテロを未然に防止するため、各国治安情報機関等との緊密な情報交換、関係省庁等との連携による水際対策、不審な人物や組織に関する情報の収集・分析等を実施している。

② 原子力関連施設における警戒警備

原子力関連施設に対する銃器を使用したテロ事案、爆発物使用事案、NBCテロ事案等への対処を行うため、自動小銃、サブマシンガン、ライフル銃、耐爆・耐弾仕様の車両、爆発物処理用具、防護服等を装備した原発特別警備部隊が、24時間体制で原子力関連施設の警戒警備に当たっている。

 
原子力関連施設の警戒
原子力関連施設の警戒
③ 関係機関等との連携

警察では、平成23年11月に国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において決定された「原子力発電所等に対するテロの未然防止対策の強化について」を踏まえ、海上保安庁との合同訓練を定期的に実施しているほか、一般の警察力だけでは対応することができないと認められる事案が発生した場合を想定し、平成24年以降、原子力発電所の敷地を利用した自衛隊との共同実動訓練を実施している。

④ 警察庁職員による立入検査

原子力事業者との間では、警察庁職員が事業所等に定期的に立入検査を行うとともに、治安当局の立場から自主警戒に関する指導を行うことなどにより、事業者による防護措置が実効あるものとなるよう努めている。



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