第4章 組織犯罪対策

第4節 犯罪収益対策

1 犯罪収益移転防止法に基づく活動

暴力団等の犯罪組織を弱体化させ、壊滅に追い込むためには、犯罪収益の移転を防止するとともに、これを確実に剝奪することが重要である。警察では、犯罪収益移転防止法、組織的犯罪処罰法(注1)及び麻薬特例法を活用し、関係機関、事業者、外国のFIU(注2)等と協力しながら、総合的な犯罪収益対策を推進している。

注1:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

注2:Financial Intelligence Unit(資金情報機関)の略。疑わしい取引に関する情報を集約・分析して捜査機関等に提供する機関として各国が設置している。我が国のFIUは、国家公安委員会が担当している。

(1)犯罪収益移転防止法の適切な履行を確保するための措置

国家公安委員会では、関係機関と連携し、犯罪収益移転防止法に基づいて、顧客等の本人確認、疑わしい取引の届出等を行う特定事業者(注)に対する研修会等を実施している。また、特定事業者が同法上の義務に違反していると認めた場合、当該特定事業者に対して報告を求めるなどの必要な調査を行うとともに、当該特定事業者を所管する行政庁に対して、是正命令等を行うべき旨の意見陳述を行っている。

注:犯罪収益移転防止法第2条第2項で規定されている事業者

(2)疑わしい取引の届出

犯罪収益移転防止法に定める疑わしい取引の届出制度(注)により特定事業者がそれぞれの所管行政庁に届け出た情報は、国家公安委員会が集約して整理・分析を行った後、都道府県警察、検察庁をはじめとする捜査機関等に提供され、各捜査機関等において、マネー・ローンダリング事犯の捜査等に活用されている。

疑わしい取引の届出の年間受理件数は、図表4-19のとおりであり、おおむね増加傾向にある。

注:特定事業者のうち金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引事業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者は、業務で収受した財産が犯罪収益である疑いがあると判断した場合等に所管行政庁へその旨を届け出ることが義務付けられている。

 
図表4-19 疑わしい取引の届出状況の推移(平成27年(2015年)~令和元年(2019年))
図表4-19 疑わしい取引の届出状況の推移(平成27年(2015年)~令和元年(2019年))
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図表4-20 捜査において活用された疑わしい取引に関する情報の件数の推移(平成27~令和元年)
図表4-20 捜査において活用された疑わしい取引に関する情報の件数の推移(平成27~令和元年)
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MEMO 暗号資産に関する犯罪収益移転防止法等の改正

近年の情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応し、金融の機能に対する信頼の向上及び利用者等の保護等を図るため、令和元年6月、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、令和2年5月1日に施行された。この改正により、犯罪収益移転防止法に規定する「仮想通貨交換業者」の用語が「暗号資産交換業者」に変更されるなどしたほか、暗号資産の交換等を伴わず、他人のために暗号資産の管理を行う暗号資産交換業者等が特定事業者に追加された。

また、FATF(注)の要請を踏まえ、国際的に協調してマネー・ローンダリング対策を行う観点から、同年4月、同法における取引時確認等の対象となる暗号資産の交換等のしきい値を現行の200万円から10万円に引き下げることなどを内容とする資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令が公布され、同年5月1日に施行された。

注:Financial Action Task Force(金融活動作業部会)の略



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