第5章 安全かつ快適な交通の確保

第5節 道路交通秩序の維持

1 交通事故防止に資する交通指導取締り

(1)PDCAサイクルによる交通指導取締り

警察では、平成25年12月に取りまとめられた「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する提言」を踏まえ、交通事故の発生状況等を分析し、取締りを実施する時間、場所等の交通指導取締りに関する方針を策定した上で、計画的に取締りを実施するとともに、その効果を検証し、検証結果を次の対策に反映するというPDCAサイクルを機能させることによって、交通事故防止に資する交通指導取締りを推進している。

また、交通指導取締りの必要性について国民の理解を深めるため、最高速度違反に起因する交通事故の発生状況や地域住民からの要望等を踏まえた速度取締りに関する指針を策定し、速度取締りを重点的に実施する路線や時間帯等をウェブサイト等により公表している。

(2)悪質性・危険性・迷惑性の高い運転行為への対策

警察では、交通街頭活動を推進し、違法行為の未然防止に努めるとともに、無免許運転、飲酒運転、著しい速度超過、交差点関連違反等の交通事故に直結する悪質性・危険性の高い違反及び駐車違反等の迷惑性が高い違反に重点を置いた取締りを推進している。

また、近年、スマートフォン等の画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあり、運転中に携帯電話等を使用することは重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為であることから、関係機関・団体等と連携し、運転者等に対して広報啓発を推進するとともに、携帯電話使用等の交通指導取締りを推進している。

さらに、いわゆるあおり運転等の悪質・危険な運転行為を防止するため、交通指導取締りの強化をはじめとした諸対策を推進している。

平成29年中は、648万2,542件の道路交通法違反を取り締まっている。

 
図表5-48 主な道路交通法違反の取締り状況(平成29年)
図表5-48 主な道路交通法違反の取締り状況(平成29年)
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図表5-49 携帯電話使用等に係る交通事故の発生状況の推移(平成25~29年)
図表5-49 携帯電話使用等に係る交通事故の発生状況の推移(平成25~29年)
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運転中の携帯電話使用等の防止に関する政府広報
運転中の携帯電話使用等の防止に関する政府広報

(3)使用者等(注)の責任追及等

事業活動に関して行われた過労運転、過積載運転、放置駐車、最高速度違反等の違反やこれらに起因する事故事件について、運転者の取締りにとどまらず、使用者に対する指示や自動車の使用制限命令を行っているほか、これらの行為を下命・容認していた使用者等を検挙するなど、使用者等の責任も追及している。

また、タクシーやトラック等の事業用自動車の運転者が、その業務に関して行った道路交通法等に違反する行為については、運輸支局等に通知して所要の行政処分等を促し、事業用自動車による交通事故防止を図っている。

さらに、自動車整備業者等による車両の不正改造等、事業者による交通の安全を脅かす犯罪に対しても、取締りを推進している。

注:使用者のほか、安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。

CASE

過積載運転の取締りを端緒に、宮崎県生コンクリート工業組合等の代表理事としての立場で、生コンクリート製造販売会社の運転手に過積載運転を要求したとして、平成29年3月、同代表理事に対し、道路交通法の規定に基づく再発防止命令を発出した(宮崎)。

 
過積載運転の取締り
過積載運転の取締り

(4)暴走族等対策

暴走族は、減少傾向にあるものの、都市部を中心に、地域住民や道路利用者に多大な迷惑を及ぼしている。

警察では、共同危険行為、騒音関係違反(注)、車両の不正改造に関する違反等の取締りを推進するとともに、家庭、学校、保護司等と連携し、暴走族から離脱させるための措置をとるなど、総合的な暴走族対策を推進している。

また、元暴走族等が中心となって結成された「旧車會」等と呼ばれる集団の中には、暴走族風に改造した旧型の自動二輪車等を連ねて、大規模な集団走行を各地で行うなど、迷惑性の高いものもあることから、都道府県警察間での情報共有を図るとともに、関係機関と連携して騒音関係違反等に対する指導取締りを行っている。

注:道路交通法違反のうち、近接排気騒音に係る整備不良、消音器不備及び騒音運転等をいう。

 
図表5-50 暴走族等の人員及び検挙人員の推移(平成25~29年)
図表5-50 暴走族等の人員及び検挙人員の推移(平成25~29年)
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旧車會に対する取締り
旧車會に対する取締り


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