第4章 組織犯罪対策

3 銃器情勢とその対策

(1)銃器情勢

平成29年中の銃器情勢は、暴力団等によるとみられる銃器発砲事件が繁華街や住宅街において相次いで発生し、銃器使用事件(注)も104件発生するなど、引き続き警戒が必要である。

注:銃砲及び銃砲様の物を使用した事件。「銃砲様の物」とは、銃砲らしい物を突き付け、見せるなどして犯行に及んだ事件において、被害者、参考人等の供述等により、銃砲と推定されるものをいう。

 
図表4-12 銃器発砲事件の発生状況の推移(平成20〜29年)
図表4-12 銃器発砲事件の発生状況の推移(平成20〜29年)
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図表4-13 銃器発砲事件による死傷者数の推移(平成20〜29年)
図表4-13 銃器発砲事件による死傷者数の推移(平成20〜29年)
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(2)銃器対策

拳銃の押収丁数の推移は、図表4-14のとおりである。近年、押収丁数全体及び暴力団からの押収丁数(注)はいずれも減少傾向にあったが、平成29年は増加に転じた。

銃器に対する厳しい規制は、我が国の良好な治安の根幹を支えるものであるところ、警察では、犯罪組織の武器庫の摘発や拳銃の密輸・密売事件等の摘発に重点を置いた取締りを行うとともに、関係機関と連携した活動等により、銃器犯罪の根絶と違法銃器の排除を広く国民に呼び掛け、国民の理解と協力の確保に努めるなど、総合的な銃器対策を推進している。

注:暴力団が管理している拳銃と認められるものの押収丁数

 
図表4-14 拳銃押収丁数の推移(平成20〜29年)
図表4-14 拳銃押収丁数の推移(平成20〜29年)
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