第5章 公安の維持と災害対策

2 国際テロ対策

我が国における国際テロの脅威が正に現実のものとなっている中、平成27年2月、改めて我が国に対するテロの未然防止及びテロへの対処体制の強化に取り組むための諸対策を検討・推進することを任務とする警察庁国際テロ対策推進本部(注)を設置した。その後、警察庁では同推進本部を中心に諸対策の検討を行い、同年6月、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催までのおおむね5年程度を目途として推進していくべき施策を、「警察庁国際テロ対策強化要綱」として取りまとめ、決定・公表した。

警察では、同要綱に基づき、情報収集・分析、水際対策、警戒警備、事態対処、官民連携といったテロ対策を強力に推進している。

注:警察庁警備局長を本部長として設置されたが、27年6月の警察庁国際テロ対策強化要綱の策定と合わせて、次長を本部長とする体制に発展的に改組した。

(1)テロの未然防止のための具体策

① 官民一体の「日本型テロ対策」の推進

テロ対策は、警察による取組のみでは十分ではなく、関係機関、民間事業者、地域住民等と緊密に連携して推進することが望まれる。このため、警察では、テロ対策に関する様々な官民連携の枠組みに参画している。

例えば、東京都では、平成20年、「テロ対策東京パートナーシップ推進会議」を発足させた。同会議には、警視庁、東京都等の関係機関に加え、電力、ガス、情報通信、鉄道等の重要インフラに関わる事業者や、大規模集客施設を営む事業者等が加入し、「ソフトターゲット」と呼ばれる不特定多数の者が集まる大規模集客施設や公共交通機関等が諸外国においてテロの標的とされる中、「テロを許さない社会づくり」というスローガンの下、テロに対する危機意識の共有や大規模テロ発生時における協働対処体制の整備等が行われている。

 
テロ対策東京パートナーシップ
テロ対策東京パートナーシップ

また、テロリストが武器を入手できないようにするための取組も官民の連携により推進されている。警察では、銃砲刀剣類や火薬類を取り扱う個人や事業者に対し、銃刀法や火薬類取締法に基づく規制や指導を行っている。さらに、爆発物の原料となり得る化学物質を販売する事業者に対し、関係省庁と協力して、販売時の本人確認を徹底するよう指導したり、不審な購入者への対処要領を教示したりしている。このほか、旅館、インターネットカフェ、賃貸マンション等の事業を営む者に対しても顧客に対する本人確認の徹底等の働き掛けを行い、テロリストによる悪用の防止を図っている。

 
警察と薬局従業員とのロールプレイング型訓練
警察と薬局従業員とのロールプレイング型訓練
② 核物質、特定病原体等の防護対策の強化

NBCテロ(注)の発生を未然に防止するため、警察では、核物質や特定病原体等を取り扱う事業所等に警察職員が定期的に立入検査を行うなどして、事業者の講ずる防護措置や盗難防止措置が適正なものとなるよう指導している。

注:N(Nuclear:核)B(Biological:生物)C(Chemical:化学)物質を使用したテロの総称
③ 国際協力の推進

国際テロ対策を推進するためには、我が国一国のみの努力では限界があり、世界各国との連携・協力が必要不可欠であることから、警察庁では、諸対策に関する国際会議等に積極的に参加している。また、例年、独立行政法人国際協力機構(JICA)と共催している国際テロ対策セミナーにおいて、世界各国から招へいした実務担当者に対し、テロ事件の捜査技術に関するノウハウの提供を行っている。

④ テロ資金対策

大規模なテロの敢行やテロ組織の維持・運営には、そのための資金が必要であることから、テロを未然に防止するためには、テロリストがテロを実行するために資金その他の財産の提供を受け、又は財産を使用することを防ぐための取組が重要である。我が国では、テロ資金提供処罰法(注1)に基づき、テロリストに対するテロ資金の提供等を規制している。また、犯罪収益移転防止法に基づき、顧客等の本人特定事項等の取引時確認、疑わしい取引の届出等を特定事業者(注2)に対し求めている。さらに、外為法(注3)及び国際テロリスト財産凍結法(注4)に基づき、29年5月19日現在、396個人98団体の国際テロリストを財産の凍結等の措置をとるべき者として公告している。

注1:公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
注2:164頁参照
注3:外国為替及び外国貿易法
注4:国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法
 
図表5-5 国際テロリスト財産凍結法の概要
図表5-5 国際テロリスト財産凍結法の概要

(2)テロ対処体制の強化

① テロ対処部隊の充実強化

警察では、万一テロが発生した場合に備え、特殊部隊(SAT)、銃器対策部隊、NBCテロ対応専門部隊等の各種部隊を設置し、その充実強化を図っている。また、有事の際に迅速的確な対処を可能とするため、関係機関と連携して、日々訓練を実施している。

 
図表5-6 テロ対処部隊の概要
図表5-6 テロ対処部隊の概要
② スカイ・マーシャルの運用

航空機のハイジャックを未然に防止し、またハイジャックが発生した際に航空機内での犯人の制圧・検挙を可能とするため、警察では、国土交通省や航空会社等と緊密に連携して、平成16年12月から警察官が航空機に警乗するスカイ・マーシャルを運用している。

③ TRT-2(注1)の派遣

警察では、邦人や我が国の権益に関係する重大テロが国外で発生した場合には、情報収集や現地治安機関に対する捜査支援等を任務とするTRT-2を派遣することとしている。平成28年(2016年)7月のバングラデシュ・ダッカにおける襲撃テロ事件の発生に際しても、TRT-2として、外事特殊事案対策官(注2)等を現地に派遣し、関係国の治安情報機関との情報交換等を行った。

注1:Terrorism Response Team - Tactical Wing for Overseas(国際テロリズム緊急展開班)の略
注2:平成25年(2013年)1月に発生した在アルジェリア邦人に対するテロ事件を受け、国外における邦人や我が国の権益に関係するテロ事件等の重大突発事案に対処するために設置された。
 
図表5-7 TRT-2の概要
図表5-7 TRT-2の概要
④ 自衛隊等との共同訓練の推進

警察では、平素から防衛省・自衛隊と緊密な情報交換を行うとともに、都道府県警察及び陸上自衛隊が武装工作員等による不法行為が発生した場合を想定した共同訓練を実施しており、28年中は、実動訓練34回、図上訓練1回を実施した。また、内閣官房や都道府県が主催する国民保護法(注)に基づく関係機関との共同訓練に参加し、テロ等に対する対処能力の向上や関係機関との連携強化を図った。

注:武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
 
自衛隊との共同実動訓練
自衛隊との共同実動訓練
 
国民保護共同実動訓練
国民保護共同実動訓練

(3)原子力関連施設におけるテロ対策

① テロ関連情報の収集・分析等

警察では、原子力関連施設に対するテロを未然に防止するため、各国治安情報機関等との緊密な情報交換、関係省庁との連携による水際対策、不審人物や組織に関する情報の収集・分析等を実施している。

② 原子力関連施設における警戒警備

原子力関連施設に対する銃器を使用したテロ事案、爆発物使用事案、NBCテロ事案等への対処を行うため、サブマシンガン、ライフル銃、耐爆・耐弾仕様の車両、爆発物処理用具、生化学防護服等を装備した原発特別警備隊が、24時間体制で原子力関連施設の警戒警備に当たっている。

 
原子力関連施設の警戒
原子力関連施設の警戒
③ 関係機関等との連携

平成23年11月、政府は、原子力発電所等に対するテロを現実の脅威として再認識し、その未然防止対策を強化することを決定しており、その中で、警察庁、海上保安庁、防衛省等の関係省庁による継続的な連携強化が示された。これを受けて関係都道府県警察では、海上保安庁との合同訓練を定期的に実施しているほか、一般の警察力だけでは対応することができないと認められる事案が発生した場合を想定し、24年以降、原子力発電所の敷地を利用した自衛隊との共同実動訓練を実施している。

④ 警察庁職員による立入検査

原子力事業者との間では、警察庁職員が事業所等に定期的に立入検査を行うとともに、治安当局の立場から自主警戒に関する指導を行うことなどにより、事業者による防護措置が実効あるものとなるよう努めている。



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