第3章 安全かつ快適な交通の確保 |
2 総合的な暴走族対策の推進
(1)暴走族の実態と動向
全国の暴走族構成員数及び暴走族に関する110番通報件数は、共に前年より減少しているものの、110番通報件数は1年間で5万件近くに上り、依然として暴走族対策の強化を求める国民の要望は強い。
暴走族は、共同危険型(爆音を伴う暴走等を集団で行うもの)及び違法競走型(ローリング、ドリフト走行等の違法な走行により運転技術等を競うもの)に大別される。図3―27のとおり、違法競走型は全体の13.4%であり、暴走族の大半は共同危険型であるが、年々、暴走行為の小規模化が進んでいる。
また、近年、元暴走族構成員や暴走族構成員が中心となって「旧車會」を結成し、景勝地等を目指して、暴走族風に改造した旧型の自動二輪車等を連ねて、大規模な集団走行を行う状況が各地で確認されている。
暴走族の引き起こす犯罪は、道路交通関係法令違反のほか、刑法犯等様々な罪種にわたっており、一般人に対する強盗・傷害事件等も発生している。さらに、一部の暴走族には、後ろ楯となっている暴力団の存在も認められる。
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(2)暴走族の取締り及び関係機関と連携した諸対策の推進
警察では、交通部門、少年部門、地域部門等が連携し、共同危険行為等の現場検挙を始め、各種法令を適用した取締りを推進し、暴走族の解体や構成員の脱退を図っている。
また、地方公共団体における暴走族根絶(追放)条例の制定(注)及び運用に対して協力したり、中学校・高校において暴走族加入阻止教室を開催したりするほか、家庭、学校、保護司等と連携して暴走族から離脱させる措置をとるなど、総合的な暴走族対策を推進している。
暴走族に対する取締り
暴走族根絶県民大会
注:平成22年末現在、24都道府県154市町村において制定
第5節 道路交通秩序の維持 |
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